自分で遺言書を作成する方法と注意事項。無効になる事例紹介

  • 遺言書は専門家に作ってもらわないといけないのだろうか
  • 自分で遺言書は作れないのだろうか
  • 遺言書の作り方を知りたい

遺言書の作成方法に関してこのような疑問をお持ちの方は多いかと思います。
そこで、この記事では自分で遺言書を作成する方法について解説していきます。

具体的には下記の順番で紹介します。

  1. 遺言書の種類
  2. 遺言書作成の手順
  3. 遺言書作成で注意する点

専門的な知識が必要ですが、一人でも作成できる遺言書のポイントを解説しましたので、参考にしてみてください。

遺言書の種類

遺言書には以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれの特徴は以下の表の通りです。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 自筆 口頭または自筆の遺言内容を公証人がまとめる 自筆またはパソコン・代筆でも可
保管方法 自分で管理 公証役場で保管 自分で管理
証人 不要 2名以上の証人
  • 2名以上の証人
  • 1名の公証人
検認 必要 不要 必要
メリット
  • 遺言内容を秘密にできる
  • 簡単に作成でき安価
  • 検認が不要
  • 法的に無効になることがない
  • 遺言の存在と内容が明確
  • 遺言内容を秘密にできる
  • 遺言の存在が明確
デメリット
  • 法的に無効になる場合がある
  • 検認が必要
  • 紛失・改ざんの心配がある
  • 遺族が遺言に気づかない場合がある
  • 費用がかかる
  • 公証役場で手続きが必要
  • 紛失・改ざんの心配がない
  • 法的に無効になる場合がある
  • 検認が必要
  • 紛失の心配がある
  • 費用がかかる

遺言書には3種類あり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
遺言書を自筆するのはデメリットも多く手間もかかりますがポイントを抑えれば誰でも書けます。
しかし不備があれば法的に無効になる可能性もあるため心配な人は蓮華にご相談ください。

蓮華では様々な法律の専門家と提携しており、悩みに対して最適な専門家に依頼できます。
また専門家同士で連携もできる仕組みになっており、最善の解決策を提案してくれます。
問い合わせは無料ですので気軽にご相談ください。
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遺言書作成の方法

遺言書は厳格にルールが決まっており、書き方に不備があると効力が発生しません。
せっかく遺言書を書いたのに、死後に遺族が争うことになってしまいます。
ここでは遺言書作成の手順について解説していきます。

遺言書作成の手順4ステップ

遺言書は以下の手順で作成していきます。

  1. 相続人を把握する
  2. 財産を把握する
  3. 「何を」「誰に」「どのくらい」相続させるか決める
  4. 内容を整理して遺言書作成

相続人の把握

  • 相続人・・・民法で定められている相続人
  • 指定相続人・・・遺言書で指定する相続人

法定相続人が指定相続人に入っていなかった場合、遺留分として最低限の取り分を相続できます。

財産を把握する

財産の目録を作成すると把握するのに便利です。

「何を」「誰に」「どのくらい」か決める

財産の把握ができたら相続分を決めます。
生前贈与があった、身の周りの世話をしてもらっているなど、ここが相続で一番トラブルになる部分です。

遺言書作成の注意する10のポイント

遺言書が無効にならないためのポイントを解説します。

ポイント①自分で書く

自筆遺言書は自分で書く必要があります。

ポイント②日付は詳細に

遺言書に書く日付は年月日で書く。
吉日などは無効になります。

ポイント③押印

押印に決まりはありませんが実印が好ましい。

ポイント④相続人は明確にする

妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)
続柄、名前、生年月日を記載します。

ポイント⑤財産は明確にする

不動産は登記簿謄本通りに記載します。
土地であれば地番まで詳細に記載します。

ポイント⑥訂正方法は丁寧に

改ざんを防ぐため訂正方法は厳格です。
訂正する場所に二重線を引き、押印をしてから書き直し、遺言書の末尾に〇行目〇字訂正とします。
無効になる心配がある場合は書き直しをおすすめします。

ポイント⑦遺言執行者を選任する

遺言執行者とは遺言通りに実行する人です。
必ず用意する必要はありませんが、弁護士など第3者を選任しておくと無駄な感情移入がなくスムーズに手続きが終わります。

ポイント⑧正しい表現で記載する

  • 法定相続人となる人・・・相続する
  • 法定相続人でない人・・・遺贈(いぞう)する

譲渡する、譲る、あげる、渡す、与えるなど表現がありますが、正しくない表現では遺言が無効になる可能性があります。

ポイント⑨遺言書は消えない筆記用具で書く

遺言書の用紙に決まりはありません。
縦書き・横書きも自由です。
ただし鉛筆などは改ざんの可能性があるため、消えないボールペンなどで書きましょう。

ポイント⑩遺留分を侵害しない

遺留分を侵害しても遺言は無効になりません。
ただし遺留分減殺請求されると指定した範囲で減額されます。

遺言書は全文自筆しないと無効になり、書き方にも厳格なルールがあります。
また財産は平等に分けないと相続人から不満が出るでしょう。
相続の専門家なら過去の判例などから最適な提案ができます。
蓮華では法律の専門家が様々な悩みに対応しているため、誰に相談したらいいかわからない問題も解決することができます。
問い合わせは無料ですので気軽にご相談ください。
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遺言書作成のNG例

無効やトラブルになるケースの遺言書の書き方を解説します。

  • 遺言書は連名で作成する
  • 後見人の利益になる遺言
  • 人によって解釈が変わる遺言
  • 遺言者が15歳未満
  • 遺言作成時に判断能力がないと判断された場合

このように遺言書は注意するポイントが多いです。

実際にはケースバイケースでさらに細かく法律が絡むことがあります。

自分で遺言書を作成する方法【まとめ】

遺言書を自分で作成する手順

  1. 財産の把握
  2. 何を、誰に、どのくらい相続させるか決める

遺言書を自分で作成するポイント

  • 原則は自筆
  • 日付は詳細に書く
  • 押印は実印が好ましい
  • 相続人は明確にする
  • 財産は明確にする
  • 訂正方法は規定通りに
  • 正しい表現で記載する
  • 消えない筆記用具で書く
  • 遺留分を侵害しない
  • 連名で作成しない
  • 解釈が変わる内容にしない

テレビドラマでは実に簡単に遺言書を作成していますが、実際には多くの手間と専門知識が必要になります。
そのため自分で作成するのが無理だとは言いませんが、おすすめはしません。

蓮華では様々な専門家と提携しており、財産や状況によって変わる遺言書の作成も不備なく進めることができます。
また遺言書だけでなく生前贈与や相続税などの専門知識がないと遺族が損をすることもあるので、専門家同士で連携し最善の提案をさせていただきます。
問い合わせは無料ですので気軽にご相談ください。
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遺言書作成は誰に依頼すべき?専門家に依頼するメリット・デメリット

プロフィール

横山賢治
横山賢治行政書士/終活アドバイザー
行政書士は書類作成のプロです。 遺言書・遺産分割協議書・任意後見契約書・死後事務委任契約書などの難しい法律書類や、死亡後の役所届け・墓じまいなどで必要な各種行政手続に必要な書類作成はお任せ下さい。
また私は介護業界を経験しています。
現場でおきる高齢者の方の困りごと相談にも多数対応させて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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