家族信託とは。メリット・デメリットと手続き方法

  • どんな人が利用できるのだろうか
  • 活用する前にデメリットが知りたい
  • どういった手順で始めればいいのか

家族信託の利用に関してこのような疑問をお持ちの方は多いかと思います。
そこで、この記事では家族信託ついて解説していきます。

具体的には下記の順番で紹介します。

  1. 家族信託とは
  2. 家族信託のメリット7選
  3. 家族信託のデメリット3選
  4. 家族信託の手続き方法4ステップ
  5. 家族信託にかかる費用

専門的な知識が必要な家族信託ですがメリットや手順が掴める記事なので、参考にしてみてください。

家族信託とは

家族信託とは簡単にいうと財産を管理する1つの方法です。
自分の資産を自分の老後や介護など特定の目的のために、家族に資産の管理を任せる仕組みになります。
家族が家族のために行う財産管理です。

また、家族に管理を任せるため報酬が発生することがありません。
誰でも利用できることから認知症や相続対策としても利用されています。

家族信託は比較的新しい制度のためトラブルでの裁判例など少ないのが現状です。
そのため法的に問題のない契約内容にする必要があります。
蓮華では多数の専門家と提携しており、相談内容に合った専門家を紹介いたします。
家族信託や相続問題で不安があれば、問い合わせは無料ですので蓮華にご相談ください。
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家族信託は必要?仕組みと制度を詳しく解説

家族信託のメリット7選

財産管理方法としては成年後見制度や遺言書が一般に広く知られています。
家族信託のメリットは成年後見制度と遺言書の良い所どりをしていることです。
メリットを詳しく解説していきます。

メリット①認知症などの病気のリスクに備えられる

日本は高齢化及び長寿化が進み認知症などの病気のリスクも増えてきています。
厚生労働省の発表によると2025年には65歳以上の5人に1人は認知症とされています。

たとえ家族であっても本人の委任なしでは預金など資産を管理することはできません。
そのため、認知症など本人の判断能力が低下した場合は資産の管理が難しくなります。
家族信託を利用しておけば資産の管理ができトラブルを避けられます。

メリット②成年後見制度よりも自由に財産管理が出来る

判断能力が低下した場合の財産管理で有名なのが成年後見制度です。

成年後見制度には大きく2つの制約があります。

  1. 家庭裁判所への報告義務
  2. 財産を減らしてはいけない

つまり、相続対策や介護費用のためなどで財産を売却することもできません。
家族信託では本人の意向に添うのであれば財産を自由に管理できます。
そのため相続対策も可能です。

メリット③遺言書に近い効力がある

遺言書は本人の死後に財産を誰にどれくらい分配するかを記したものです。
判断能力が低下した状態であっても財産管理を家族が行うことはできません。

家族信託は締結したその日に効力が発生します。
信託契約の中で本人の死後の財産を引き継ぐ人を指定することもできます。
家族信託では判断能力が低下してから本人の死後まで財産管理を任せることが可能です。

家族信託の契約書にない財産は遺言書で決める必要があります。
遺言書は厳格に書式が決まっているため、トラブルにもなりやすいです。
蓮華では経験豊富な専門家によるアドバイスも行っております。
遺産相続や遺言書など様々な悩みに対して専門家が最善の解決案提示します。
問い合わせは無料ですので気軽にご相談ください。
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メリット④資産継承順位を決めることができる

家族信託では本人が資産継承順位を自由に決めることができます。
本人が財産を引き継がせたい人の順位を決めておくことができるので遺産分割でのトラブルを防ぐことができます。

メリット⑤教育資金の一括贈与が1,500万円までできる

教育資金の一括贈与は1,500万円まで非課税です。
信託銀行などで一括贈与の商品が販売されていますが、手数料がかかる場合があります。
家族信託では手数料がかからず、好きなタイミングで資金を使うことができます。

メリット⑥倒産隔離機能

倒産隔離機能とは、本人や受託者(財産管理を任された人)が信託財産に関係ない債務を負っても信託財産は差し押さえられないという将来に対する備えです。

信託財産は受託者名義で受託者が管理していても受託者の財産ではありません。
さらに、委託者(本人)からも独立した財産として扱われます。
そのため「誰のものでもない財産」という特殊な財産なので差し押さえられないのです。

注意点としては受益者(配当など信託財産で得た利益を受ける人)の受益権は差し押さえられます。

メリット⑦二次相続の指定が可能

遺言書でも誰にどれくらい相続させるかという相続割合の指定はできます。
しかし、遺言書で指定できるのは本人が亡くなった時の一次相続のみです。

相続人Aに財産を相続させる(一次相続)しかしAの相続人Bに相続(二次相続)させたくない場合、遺言書では指定できません。
Aの財産はAの遺言書のみで相続割合を決めることができるからです。

家族信託ではAを受益者とし、Aの死後BではなくCを受益者とする受益者連続信託が可能となります。
遺言書よりも自由度が高く本人の意向を反映しやすいメリットがあります。

家族信託のデメリット3選

家族信託のデメリットについて解説していきます。

デメリット①受託者を誰にするかでもめる

家族信託は財産を管理でき信頼できる家族を受託者に指定します。
受託者名義で財産を管理するので不動産売却などの手続きもできます。
そのため、管理がずさんな場合は受託者に選ばれなかった家族とトラブルになる可能性があります。

財産を本人の判断能力が正常な時から利用できるというメリットがあります。
しかし、自分の財産の名義が変更されることに抵抗感を持つ人もいるでしょう。

デメリット②成年後見制度だからできる制度がある

  • 家族信託とは財産管理を任せるもの。
  • 成年後見人は生活、治療、介護や入院の手続きなど身上監護が職務。

家族信託の契約に身上監護の内容を含めることも可能ですが、成年後見人として手続きはできません。

同居家族であれば生活の世話も入院手続きなども可能です。
そのため受託者が同居家族であれば身上監護権がなくても困ることはないでしょう。

デメリット③節税効果は期待できない

家族信託は本人に税金はかかりませんが、受益者は財産を取得したわけではないのに取得したとされるため税金がかかります。
節税目的で家族信託を利用することはおすすめできません。

ただし、家族信託を利用した場合は贈与税や相続税など税金が発生するケースがあります。
蓮華では多くの専門家と提携しており専門知識が必要な税金の悩みも解決できます。
また専門家同士で連携し提案しますので、気軽にご相談ください。
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家族信託の種類

家族信託を利用したい場合にどういった手続きが必要なのかを解説します。
家族信託の契約方法は以下の3つです。

  • 信託契約
  • 遺言信託
  • 信託宣言

これらを説明していきます。

信託契約

家族信託の契約を委託者と受託者で交わします。
管理する財産の範囲、管理方法、受益者の設定など決める必要があります。
成年後見人と違い公的機関の証明が不要なため簡単ですが、契約内容が将来的にトラブルにならないようにする必要があります。

遺言信託

遺言による家族信託の契約です。
通常と同じく自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかによって行われます。
しかし遺言書は書式が定められているため、自筆証書遺言では間違えて書くと効力が発生しない可能性があります。
公正証書遺言か秘密証書遺言で残しておくことをおすすめします。

信託宣言

委託者=受託者の形で効力が発生するため、自己信託とも呼びます。
信託財産と自身の財産を分離できるのがメリットですが、法律上の制限が多く注意が必要です。

家族信託の手続き4ステップ

家族信託の流れは次の通りです。

  1. 家族信託の目的を家族間で話し合い、契約内容を決める
  2. 決めた契約内容で契約書を作成する
  3. 財産の名義を変更する
  4. 信託財産を管理する専用口座を作る

これらを詳しく解説していきます。

契約内容を決める

家族信託は当事者間の合意で成立する契約です。
しかし、トラブルを防ぐためにも関係者全員の合意を得ておく必要があります。
そこでしっかりと家族信託の目的を決めておきましょう。

事業継承のためや相続対策、認知症の備えなど目的がしっかりしていれば契約書も作りやすいでしょう。

契約内容は最も重要な内容ですので専門家に相談して検討することがおすすめです。
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決めた契約内容で契約書を作成する

話し合った内容で信託契約書を作成します。

ポイント
契約書の内容は具体的に書きましょう。
違う解釈をされてしまう表現はトラブルになります。

作成した契約書は公証役場で公正証書化がおすすめです。
公正証書化は必須ではありませんが、公的に本人の意思を証明することでトラブル防止になります。

登記、税金などの不備なく進めるのは個人では難しいでしょう。
法律の専門家に任せることでトラブルなく進めることができます。
蓮華では多くの専門家と提携しており、専門家同士も連携できる仕組みですので最適な提案ができます。
問い合わせは無料ですので気軽にご相談ください。
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財産の名義を変更する

名義変更は財産の種類によって手続き方法が違います。
信託契約の財産の中に不動産が含まれる場合、法務局で名義変更する必要があります。
通常の売買契約では登記だけですが、信託の場合は信託目録という信託財産の一覧表を作成します。

信託財産を管理する専用口座を作る

専用口座は必ず作る必要はありません。
しかし、受託者は分別管理義務があるため専用口座を作った方が管理しやすいでしょう。
家族信託の相談・依頼はどこに頼むべき?相場や選び方のコツを解説

家族信託に必要な費用

家族信託は家族間の契約になるため基本的に費用はかかりません。
公正証書などを作成した場合は費用が発生します。

公正証書手数料 1万~10万程度(財産額で変動)
登録免許税 不動産価格の1000分の4相当
印紙税 契約書1通につき200円

行政書士や司法書士に組成(原案作成・公証人との事前調整)を依頼した場合は報酬として30万円~50万円程度必要になってきます。

家族信託のメリット・デメリット【まとめ】

家族信託のメリット7選

  1. 認知症などのリスクに備えられる
  2. 成年後見制度よりも自由に財産管理が出来る
  3. 遺言書に近い効力がある
  4. 資産継承順位を決めることができる
  5. 教育資金の一括贈与が1,500万円までできる
  6. 倒産隔離機能がある
  7. 二次相続の指定が可能

家族信託のデメリット3選

  1. 受託者を誰にするかでもめる
  2. 成年後見制度だからできる制度がある
  3. 節税効果は期待できない

家族信託の手続き方法

  1. 家族信託の契約内容を決める
  2. 契約書を作成する
  3. 財産の名義を変更する
  4. 信託財産を管理する専用口座を作る

家族信託は後見制度に比べて自由度が高いですが、まだ新しい制度のため裁判例などが少なく利用には注意が必要です。
そのため契約内容など専門家と一緒に作成することをおすすめします。
蓮華では様々な企業や専門家と提携しており、専門家同士も連携できる仕組みになっています。
蓮華では、あなたの質問や要望に的確に答えた提案ができるでしょう。
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簡単に言えば、争いが起こる前の一般的な法律についてのご相談の全般と言えます。
当事務所でも不動産、商業登記手続きを中心に、破産申立書類作成、後見業務等幅広く業務をさせて頂いております。
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