- 家族信託って利用した方がいいの?
- 家族信託の仕組みとは
- 親の財産管理をどうしたらいいのか
財産管理や家族信託に関してこのような疑問をお持ちの方は多いかと思います。
そこで、この記事では家族信託の必要性について解説していきます。
具体的には下記の順番で紹介します。
- 家族信託が必要なケース4選
- 家族信託が不要なケース4選
- 家族信託の制度と仕組み
家族信託は財産管理する上で自由度が高いのが特徴です。
しかし万能ではないので必要性や制度について解説していますので、参考にしてみてください。
家族信託が必要なケース4選
家族信託は後見制度よりも自由度が高く扱いやすい制度です。
そのため本当に必要か不要かをじっくり考えてから利用することをおすすめします。
ここでは家族信託を利用した方がいいケースを解説します。
家族信託の契約すべきかどうかの判断は難しいでしょう。
蓮華では専門家のアドバイスにより財産管理のポイントや将来的に起こるであろうトラブルなども考慮し最適な契約ができるようにサポートします。
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医療費などで子どもに負担をかけたくない
家族信託のメリットは認知症など判断能力が低下した場合に信託している財産を使えるという点です。
高齢になると医療費や施設の入居費など様々な出費が予想されます。
家族信託を利用していれば、これらの出費も捻出できます。
家族信託を利用していない場合は出費は家族が負担しなければなりません。
なぜなら、預貯金の引き出しや不動産の売却は本人が行う必要があるからです。
認知症などで判断能力が低下したからといって家族が代わりに親の財産を使うことはできません。
家族信託は契約締結すれば即日効力が発生しますので、家族の財産を家族で管理することができます。
収益のある不動産を所有している
収益が発生する不動産をなどを所有している場合、トラブルや契約などは所有者が判断して対応することが多くあります。
認知症などにより判断能力が低下すると、判断ができなくなり業務に支障が生じてきます。
しかし、家族信託を利用しておけば判断能力のある家族に適切に管理を任せることが可能です。
家族に財産の管理を任せたい
財産管理をしてもらう制度としては成年後見制度があります。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
現時点で判断能力が不十分とされている場合。
本人の財産は後見人が管理することになり、高額な財産処分には家庭裁判所の許可が必要です。
許可を得る手続きが必要ですが、大きなデメリットにはなりません。
また、裁判所は後見人を直接監督または後見監督人を選定し監督します。
後見人(財産を管理する人)は裁判所が選任するため弁護士などの専門家が選任された場合は財産管理してもらう報酬を支払う必要があります。
現時点では判断能力があるため、契約内容も後見人も本人が決めれる。
しかし、任意後見人には任意後見監督人という、後見人を監視する人が付きます。
任意後見監督人に弁護士など専門家が選任された場合は報酬を支払う必要があります。
上記のように成年後見制度は第三者の介入が絶対になります。
また選任された専門家の報酬であったり、裁判所への報告など手続きの面でも手間なことがあり財産を管理する上で制限があります。
家族信託では家族の財産を家族が管理するため第三者の介入がなく報酬も発生しないので財産管理の自由度が高くなります。
二次相続も決めておきたい
一次相続とは、本人が亡くなった後の財産を配偶者と子どもに財産分与することをいいます。
二次相続とは、配偶者も亡くなった後の子どもに分けられる財産のことをいいます。
遺言では一次相続しか指定することができません。
家族信託では二次相続についても指定することができます。
例えば、先祖代々の土地を確実に一族に相続させたい場合に有効です。
配偶者が亡くなった後の会社経営を次男に任せたい場合など、二次相続で兄弟姉妹がトラブルにならないように決めておくことも可能です。
家族信託の相談・依頼はどこに頼むべき?相場や選び方のコツを解説
家族信託が不要なケース4選
家族信託は財産管理の自由度が高いことを前述しました。
ここでは家族信託が不要なケースについても解説していきます。
不動産を所有していない
認知症などにより不動産を管理できなくなった場合は家族信託を利用していると家族が代わりに管理できます。
しかし、不動産を所有していない場合は他の制度の利用も検討してみましょう。
不動産があっても自宅など売却する可能性がない場合も家族信託以外の制度も検討してみることをおすすめします。
財産が凍結されても問題ない
本人の判断能力が低下し預貯金の管理ができなくなった場合、加入している保険や出費は家族が対応してくれるならば問題ないでしょう。
認知症になると財産保護のため口座は凍結されます。
家族に資金があっても、いつ急な出費があるかわかりません。
万が一のためにも家族信託の検討はしておくことをおすすめします。
財産管理を任せられる人がいない
家族信託は家族でなくても信頼して財産の管理を任せることができるなら友人でも誰でも契約はできます。
そのため、信頼できる人が近くにいない場合は利用しない方がいいでしょう。
詐欺にあったり、財産を勝手に使われるくらいなら凍結されても遺言書などで相続に備えた方がメリットは大きいです。
既に財産を名義に変更している
すでに生前贈与によって不動産の名義を変更しているなど本人名義の財産が無い場合は家族信託を利用する必要はありません。
家族信託のメリットは財産の名義を変更し家族が利用できる所にあります。
たとえ、判断能力が低下しても本人名義の財産がないのであれば凍結される心配もありません。
家族信託の制度と仕組み
家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3つの役割から成り立っています。
ここでは、これら3つの役割について解説していきます。
委託者 | 委託者とは財産を保有している本人。 委託者は財産の管理方法や受託者の選任など様々な権利があります。 |
受託者 | 委託者から財産管理を任された人。 家族信託の契約内容での財産の管理・処分など多くの権利があります。 財産の名義も委託者から受託者に変更します。 |
受益者 | 信託財産から発生した利益を受ける人。 委託者を受益者にすることも、複数人を受益者にすることも可能です。 |
受託者は財産管理する多くの権利がもらえる一方で義務も発生します。
- 善管注意義務
自分の財産と同じように雑な扱いをせず慎重に注意を払う義務 - 忠実義務
委託者や受益者のために責務を果たし自己の利益を図ってはならない義務 - 分別管理義務
委託された財産と受託者自身の財産を区別して管理する義務
家族信託は契約ですので口頭でも合意があれば契約は成立します。
しかし、委託者・受託者・受益者に影響する契約なので契約書は必ず作成するべきです。
蓮華と提携している専門家なら注意すべきポイントや法的な視点から不備のない契約書作成のサポートができます。
家族信託以外にも相続や遺言なども、問い合わせは無料ですので気軽にご相談ください。
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家族信託は必要?仕組みと制度を詳しく解説
家族信託の必要性と制度について【まとめ】
家族信託が必要なケース4選
- 医療費などで子どもに負担をかけたくない
- 収益のある不動産を所有している
- 家族に財産の管理を任せたい
- 二次相続も決めておきたい
家族信託が不要なケース4選
- 不動産を所有していない
- 財産が凍結されても問題ない
- 財産管理を任せられる人がいない
- 既に財産を名義に変更している
家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3つの役割から成り立っています。
高齢化に伴い認知症などのリスクも増えてくるでしょう。
認知症など判断能力が低下すると口座が凍結され介護してくれる家族に金銭的な負担を強いることになります。
家族信託は家族の負担を減らすために広がっています。
蓮華ではこのような家族をサポートするために様々な企業や専門と提携し最善の提案をできるように体制を整えています。
専門家同士の連携によるオーダーメイドの提案、ワンストップでの対応など相続や遺言などにも対応しています。
問い合わせは無料ですので気軽にご相談ください。
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司法書士についての世間のイメージとしては、「法律を扱っているけど弁護士とどう違うの?行政書士との違いは?」と疑問に思っている方も多いと思います。
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