高齢者が生活保護を受けるための条件とは?金額や申請方法なども解説

収入が少なく生活が苦しい方に対して、日本では生活保護という形で支援しています。

生活保護を受給するためには条件がありますが、生活保護を受ければ最低限の生活は保障されると言っても過言ではありません。

特に、高齢者にとっては年金と同様に生活していくための大切な資金となる生活保護ですが、実際にはどのような条件において受給を受けられるのでしょうか。

本記事では、高齢者が生活保護を受けるための条件や金額、申請方法などを解説します。

生活保護とは?

はじめに、生活保護について解説すると、経済的に困窮している方が利用できる制度の事であり、当面の生活費を支給する仕組みのことです。

国の公的扶助制度となり、日本に永住権があり生活に困窮している人であれば、誰にでも申請する権利がある制度となります。

生活保護の基本的な考え方としては、国民が誰でも生活保護を申請できることが、生活保護法第2条により定められています。

 (無差別平等)

第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

無差別平等であると同時に、家計が苦しい人ほど生活保護を受給しやすいということが言えます。

なお、生活保護と一概に言っても様々なものが扶助の対象となるのです。

一般的に、生活保護費という名目で支給されるのが生活扶助となり、それ以外の扶助は必要に応じて加算されることになります。

生活保護を受けられる条件としては、世帯で得られている収入だけでは国が定める保護基準となる、最低生活費に満たないケースでのみ受けられます。

また、あくまでも不足する額だけを保護費として支給されて、最低生活を保障してもらえることになります。

もし、収入が最低生活費を超過している場合は、生活保護を受けられないため注意が必要です。

ここでいう収入とは、以下が該当します。

  • 給与・賞与といった勤労収入
  • 農業収入
  • 自営業収入
  • 年金
  • 仕送り
  • 贈与
  • 不動産等の財産による収入
  • 国や自治体より受けた手当
  • 財産を処分して得た収入
  • 保険給付金
  • その他の臨時的収入

上記において、勤労収入では税金や社会保険料、交通費の実費と言った経費が控除され、収入額に応じた基礎控除などが適用されることになります。

生活保護の受給可否を決定するための基準となる最低生活費とは、以下を掛け合わせたものです。

  • 世帯員の食費・衣類といった生活費
  • 家賃などの住宅費
  • 義務教育に必要な教育費
  • 医療費

以上のように、生活保護は必ずしも受給できるものではないものの、高齢者にとっては活用できるシーンが多い制度となっています。

生活保護を受給する高齢者の割合

生活費は必ずしも給付を受けられるものではないものの、実際に利用されている高齢者が多く存在します。

実際に利用されている高齢者の割合を示すと、厚生労働省が公表している「生活保護制度の現状について」によれば、生活保護の受給者数だけ見ると平成27年3月には約2,174,000人にピークに減少傾向が続いている状況です。

直近のデータを見ると、令和3年8月の速報値としては2,037,800人となります。

一方で、65歳以上の高齢者という観点で見ると生活保護受給者は増加傾向にあります。

令和2年の速報値1,054,581人であり、受給者全体では52%と高齢者が占める割合が増加中です。

令和元年から令和2年までは、ほぼ横ばいであるものの減少しておらず、65歳以上の高齢者が生活保護受給者の約半数となる状況は継続する見込みです。

また、生活保護の受給世帯数としては令和3年8月では約164万世帯でしたが、高齢者世帯は約90万9000世帯であり、55%近くを占めています。

高齢者が生活保護を受給するための条件

高齢者世帯で90万世帯が受給している生活保護ですが、実際に受給する際には以下の条件を満たす必要があります。

  • 世帯収入が基準額よりも少ない
  • 働いて収入を得ることができない
  • 資産をすべて生活費に充てている
  • 扶養義務者からの援助が足りない・受けられない
  • 他の法律・制度を利用しても生活費が足りない

各条件の詳細は、以下のとおりです。

世帯収入が基準額よりも少ない

高齢者に限らず、生活保護を受ける際には最低生活費を下回る必要があります。

最低生活費とは、健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要となる費用のことであり、生活費と住居費を足したものが、世帯収入が下回る必要があります。

なお、給与以外にも年金や保険金、相続なども収入として含まなければなりません。

働いて収入を得ることができない

年金を受給している高齢者であったとしても、働ける状態にあれば働く必要があるという考えが基本的です。

一方で、病気や怪我によって働けない状態であったり、安定した就労収入を得られないと判断される場合、生活保護の対象とすることができます。

また、うつ病を代表として精神的な疾患があると診断されて、働くことが困難な場合も生活保護の対象となります。

一方で、受給を受けたとしても怪我が完治して働ける状態になると、能力の活用要件を満たさず生活保護の受給を受けられなくなるため注意が必要です。

資産をすべて生活費に充てている

年金を受給したい場合、保有している資産の有無は特に関係はありません。

もし、不動産によって年金以上の収入を得ている場合でも、保険料の納付実績に従って年金が支給されるのです。

ただし、生活保護を受けるためには株や不動産などの金融資産や、預金について全てを生活に充てなければなりません。

生活保護の受給者については、必要があると判断されるケースを除外して資産の保有は認められません。

これを資産の活用要件と呼び、資産を保有することが認められるパターンとしては、以下があります。

  • 価値がない物件を保有しているケースで取り壊しの費用の売却より高額となる場合
  • 現状の家に住み続けた方が住宅扶助を支給する場合と比較して全体の支給額が減少する場合

扶養義務者からの援助が足りない・受けられない

扶養義務者となる家族からの扶養が受けられるケースでは、生活保護ではなく扶養義務者の援助を優先しなければなりません。

扶養義務者とは、民法第877条第1項で以下のように定められています。

第877条【扶養義務者】

①直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

②家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

③前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

要約すると、扶養義務者は近親親族が経済的に自立できない方がいれば支援する義務を負っているのです。

また、扶養義務としては大きく以下2種類があります。

  • 生活保持義務
  • 生活扶助義務

生活保持義務とは、配偶者と未成熟の子供を持つ親となり、夫婦または親子は自身と同じ生活水準の生活を送れるように支援しなければならない義務があります。

一方で、生活扶助義務とは成熟した子と親、祖父母と孫、兄弟や姉妹などの関係が対象となり、経済的に余裕がある場合に援助する義務があります。

以上のような義務がある中で、扶養義務者からの援助が足りなかったり受けられなかったりした場合、生活保護を受けることが可能です。

他の法律・制度を利用しても生活費が足りない

生活保護の場合、様々な資産や制度を活用した上でも、最低限の生活ができない場合に初めて利用できる方法です。

よって、もし生活保護以外で利用できる制度が存在する場合、生活保護の前に利用を検討する必要があります。

もし、他の法律・制度を利用しても生活費が足りないとなった場合のみ、生活保護を受給できます。

高齢者が受給できる生活保護の金額・扶助

高齢者が受給できる生活保護について、扶助の種類や金額が異なります。

一般的には食費などの生活費を思い浮かべがちですが、実際には生活扶助を含めて以下のようなものがあります。

種 類 内 容
生活扶助 食費や被服費、光熱費などの一般的な生活費を扶助
住宅扶助 自宅の家賃や地代など住居に関連する費用を扶助
教育扶助 制服や教科書といった学用品や授業料など就学に必要となる費用を扶助
医療扶助 通院代や入院費と言った医療にかかる費用を扶助
介護扶助 入浴介護やリハビリと言った介護サービスを利用する費用を扶助
出産扶助 分娩料や入院代と言った出産時に必要な費用を扶助
生業扶助 商売をスタートさせるために必要な技能取得費用や作業着などの就職支度費を扶助
葬祭扶助 葬式や法事と言った葬祭にかかる費用を扶助

ここでは、具体的な扶助の種類や金額などを紹介します。

生活扶助

生活扶助とは、食費や被服費、光熱費などの一般的な生活費を扶助するものとなります。

生活保護費については、全国一律ではなく地域別で金額が変動するのが特徴です。

地域の等級については、東京23区などの都心部が1級地-1に設定されて、地方になるほど等級が下がるのです。

6つの等級が存在し、最も低いのは3級地-2となります。

自分が住む地域の等級については、厚生労働省が公開している級地区分の資料から確認可能です。

基準額については、第一類、第二類に分類され、以下のような違いがあります。

  • 第一類:食費や被服費用として年齢による分類
  • 第二類:電気代や水道代などの光熱費として世帯人数により分類

また、各分類による額は一人当たりの金額となりますが、もし2人世帯の生活扶助が単身者の2倍にはなることを防止するため、世帯人数が増加するほど1人あたりの金額が少しずつ減らす逓減率を用います。

第一類、第二類の基礎額と逓減率をまとめると、以下のようになります。

【第一類 基礎額①】

年齢 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
0~2歳 21820円 20830円 19850円 18860円 17890円 16910円
3~5歳 27490円 26260円 25030円 23780円 22560円 21310円
6~11歳 35550円 33950円 32350円 30750円 29160円 27550円
12~17歳 43910円 41940円 39960円 37990円 36010円 34030円
18~19歳 43910円 41940円 39960円 37990円 36010円 34030円
20~40歳 42020円 40140円 38240円 36350円 34460円 32570円
41~59歳 39840円 38050円 36250円 34470円 32680円 30880円
60~64歳 37670円 35980円 34280円 32590円 30890円 29200円
65~69歳 37670円 35980円 34280円 32590円 30890円 29200円
70~74歳 33750円 32470円 30710円 29530円 27680円 26620円
75歳以上 33750円 32470円 30710円 29530円 27680円 26620円

【第一類 逓減率①】

人数 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1~3人 1 1 1 1 1 1
4人 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
5人 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

【第一類 基礎額②】

年齢 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
0~2歳 44630円 43330円 41190円 41190円 38340円 36940円
3~5歳 44630円 43330円 41190円 41190円 38340円 36940円
6~11歳 45640円 44320円 42140円 42140円 39220円 37780円
12~17歳 47750円 46350円 44070円 44070円 41030円 39520円
18~19歳 47420円 46030円 43770円 43770円 40740円 39520円
20~40歳 47420円 46030円 43770円 43770円 40740円 39520円
41~59歳 47420円 46030円 43770円 43770円 40740円 39520円
60~64歳 47420円 46030円 43770円 43770円 40740円 39520円
65~69歳 45330円 44000円 41840円 41840円 38950円 37510円
70~74歳 45330円 44000円 41840円 41840円 38950円 37510円
75歳以上 40920円 39730円 37780円 37780円 35160円 33870円

【第一類 逓減率②】

人数 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人 1 1 1 1 1 1
2人 0.8548 0.8548 0.8548 0.8548 0.8548 0.8548
3人 0.7151 0.7151 0.7151 0.7151 0.7151 0.7151
4人 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601
5人 0.5683 0.5683 0.5683 0.5683 0.5683 0.5683

【第二類 基礎額①】

年齢 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人 45320円 43280円 41240円 39210円 37160円 35130円
2人 50160円 47910円 45640円 43390円 41130円 38870円
3人 55610円 53110円 50600円 48110円 45600円 43100円
4人 57560円 54970円 52390円 49780円 47200円 44610円
5人 58010円 55430円 52800円 50210円 47570円 44990円

【第二類 基礎額②】

年齢 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人 28890円 27690円 27690円 27690円 27690円 27690円
2人 42420円 40660円 40660円 40660円 40660円 40660円
3人 47060円 45100円 45100円 45100円 45100円 45100円
4人 49080円 47040円 47040円 47040円 47040円 47040円
5人 49110円 47070円 47070円 47070円 47070円 47070円

住宅扶助

住宅扶助とは、困窮しているために最低限度の生活を維持できない方に対して、以下を付与する制度です。

  • 家賃
  • 間代
  • 地代等
  • 補修費等住宅維持費

住宅扶助の基礎額は、以下のようになっています。

家賃、間代、地代等の額(月額) 補修費等住宅維持費の額(年額)
1級地及び2級地 13,000円以内 117,000円以内
3級地 8,000円以内 117,000円以内

なお、家賃や間代、地代等については、当該費用が上記の額を超えるケースでは、都道府県や指定都市、中核市ごとに厚生労働大臣が別に定める範囲内の額が給付されます。

ただし、限度額によりがたい家賃や間代、地代等で存在して、世帯員数や世帯員の状況などによりやむを得ないと判断されたケースでは、特別基準の設定があったものとして、以下の乗数をかけた額が限度額となります。

  • 複数人世帯等の特別基準:限度額 × 1.3
  • 7人以上世帯の特別基準:限度額 × 1.3 × 1.2

敷金・礼金については、被保護者が病院や施設から退院・退所する場合に帰住する住居がないケースや、退職などによって社宅から転居するケースにおいて、転居に際して敷金・礼金、火災保険料など必要とする場合は、特別基準額の3倍の範囲内で認定可能です。

また、被保護者が居住する借家や借間の契約更新時に、契約更新料や更新手数料、火災保険料などが必要となるケースでは、特別基準額の範囲内で必要な額を認定できます。

ほかにも、住宅維持費として居住している家屋の畳や建具、水道設備、配電設備などの従属物の修理または補修などをする場合にも支給されます。

医療扶助

医療扶助とは、病気や怪我の治療のために医療機関などにかかるための費用を扶助するものです。

医療扶助の場合、医療機関でかかった費用について、直接医療機関に支払う方法を採用しています。

よって、一旦負担して別途給付されるものではありません。

医療扶助は、困窮のために最低限度の生活を維持できない方に対して、次の範囲内でおこなわれます。

  • 診察
  • 薬剤または治療材料
  • 医学的処置、手術及びその他の治療・施術
  • 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送

なお、診療は生活保護法の指定を受けた医療機関のみで受けられます。

また、病院に受診する場合は要否意見書または診療依頼書の持参が必要となるため、注意してください。

介護扶助

介護扶助とは、介護または支援が必要な生活保護受給者に対し、原則として介護保険の給付対象となる介護サービスと同等のものを、生活保護法で指定された介護機関から介護や用具の貸与など直接の行為や物によりサービスの提供を受けられる制度です。

介護扶助自体が2000年に新たに創設されたものとなり、比較的歴史が浅いものです。

介護保険制度の導入に伴って、介護保険の対象となる介護サービスについて、最低限度の生活の内容として保障するためのものとなり、介護保険法に基づいて介護サービスのすべてが対象となります。

介護扶助の対象者は、介護扶助は困窮のため最低限度の生活を維持できない要介護者、要支援者です。

介護扶助で給付される額は、以下となります。

区分 費用負担の割合
介護保険の第1号・2号被保険者 9割:介護保険給付
1割:介護扶助
被保険者以外の者 10割:介護扶助

介護保険の第1号・2号被保険者の場合は、1割しか支給されませんが残り9割は介護保険が給付されるため、自己負担は必要ありません。

葬祭扶助

葬祭扶助とは、経済的に困窮している方に対して、葬儀費用を支給する制度のことです。

生活保護法の第18条に従って、遺族も経済的に困窮しており葬儀の費用を負担できない、または遺族以外の方が葬儀を手配するなどのケースで利用可能です。

葬祭扶助で支給される金額については、最低限の葬儀を執りおこなうための費用となります。

僧侶の読経などは基本的に執りおこなわず、直葬として火葬だけおこなうケースが多いです。

なお、葬祭扶助は生活に困窮している方だけでなく、扶養義務者がおらず遺族以外の方が葬儀を執りおこなう場合にも給付されます。

給付を受けられる金額の上限は、以下となります。

区分 限度額
大人 206,000円以内
子供 164,800円以内

細かい品目で見ると、以下のものが対象となります。

  • 寝台車
  • ドライアイス
  • 枕飾り一式
  • 安置施設使用料
  • 火葬料金
  • 骨壷・骨箱
  • お別れ用の花束
  • 自宅飾り一式
  • 白木位牌
  • 仏衣一式
  • 棺用布団
  • 霊柩車

生業扶助

生業扶助とは、生活保護を受けている世帯の子供が高校に通うために必要な学費であったり、受給者の社会復帰に伴って就職のための資格取得に必要な費用を負担したりする扶助です。

生活保護は生活困窮者に対して、最低限度の生活を保障する仕組みとなりますが、生業扶助の場合は生活困窮者の自立をサポートするための制度なのです。

生業扶助には、目的の異なる以下4つの費用項目が存在します。

  1. 高等学校等就学費
  2. 技能修得費
  3. 就職支度費
  4. 生業費

高等学校等就学費としては、より具体的に以下のような項目を負担してもらえます。

項目 金額
基本額 月5,300円
教材費 正規の授業で使用する教科書や教材の実費分
授業料 都道府県立の高校授業料相当額
入学金 都道府県立(市町村立立高校の場合は市町村立)の高校授業料相当額
受験料 30,000円以内
入学準備金 87,900円
交通費 実費分
学習支援費(部活動費) 年84.600円

技能修得費とは、就職する際に有利となる資格を修得する上で必要になる費用を負担してもらえます。

83,000円が基準額となりますが、やむを得ない事情があるケースでは、133,000円まで給付されます。

資格を修得するための期間が2年以上かかるケースでは、期間内で年1回上記の金額が支給されるだけでなく、1年で複数回の技能修得がある場合は技能修得費の上限額がアップする場合があるのが魅力的です。

なお、同一の資格につき1度限りしか使用できず、例えば試験がある資格で利用して不合格となり、再試験を受ける場合は自己負担しなければならないケースがあるため注意してください。

就職支度費就は、就職が確定した方に対してスーツなどの衣類やシューズなどの購入費用を給付され、上限金額は32,000円となります。

生業費とは、生計の意地を目的とする小規模の事業をおこなうための資金や、生業をおこなうための器具、資料代の経費を補填できる仕組みであり、上限金額は47,000円です。

生活保護の加算制度

生活保護の加算制度とは、通常の生活保護にプラスして給付を受けられるものです。

加算手当の対象となるものと金額は、以下のとおりです。

加算手当 金 額
冬季加算 地域により期間、金額ともに変動
妊産婦加算 妊娠6ヵ月未満の場合:8,960円
妊娠6ヵ月以上の場合:13,530円
産後の場合:8,320円
障害者加算 身体障害者障害等級1・2級の場合:26,310円
3級の場合:17,530円
介護施設入所者加算 9,690円
在宅患者加算 13,020円
放射線障害者加算 現罹患者の場合:43,120円
元罹患者の場合:21,560円
児童養育加算 18歳までの子ども1人あたり10,190円
介護保険料加算 介護保険の第1号被保険者である被保護者に対して、納付すべき介護保険料に相当する経費を補填するものとして実費支給
母子加算 子ども1人の場合:最大18,800円

生活保護の申請の流れ

高齢者が生活保護を受給したい場合でも、申請して許可を受けて初めて受給を受けられます。

大まかな流れとしては、以下のような形で進行します。

  1. 申請時に必要なものを準備する
  2. 福祉事務所に相談・書類の提出
  3. 調査・受給決定
  4. 受給開始

各流れの詳細は、以下のとおりです。

申請前に準備するもの

生活保護を申請する前に、事前に以下の内容について確認する必要があります。

  • 持っている資産は生活のために活用する
  • 世帯の中で働ける方がいる場合はその方の能力に応じて働いて生活の維持・向上に努める
  • 受給が可能な年金や手当は必ずもらえるように手続きする

以上を対応した場合でも、最低生活費を下回る場合は生活保護の申請手続きを進めます。

申請をおこなう前に、準備が必須なものとして以下があります。

  • マイナンバー(個人番号カード又は通知書)
  • 直近3か月分の給与などの明細、支払証明、収入明細など就労による収入が把握できるもの(世帯で働いている方がいる場合)
  • 金融機関の通帳すべて(現在は使用していない口座も含む)
  • 光熱水費等の公共料金(電話料金も)の領収書または請求書
  • 印鑑

また、該当するケースでは以下の準備も必要です。

  • 賃貸住宅の場合:賃貸借契約書や家賃の証明書や家賃領収書
  • 持ち家等の場合:名義が確認できる固定資産税の通知等
  • 年金手帳又は証書と通知書など
  • 生命保険や損害賠償保険など
  • 医療保険証(後期高齢、限度額認定)、介護保険証(認定証など)
  • 児童扶養手当、児童育成手当、児童手当の受給者証
  • 障害者手帳等
  • 高校生・大学生がいる場合:通学や在学の証明書、学生証の写しなど
  • クレジットカード、ローンカードなど

福祉事務所に相談・書類の提出

生活保護を申請する場合、自宅の最寄りに存在する福祉事務所で手続しなければなりません。

もし、住居が存在せず転々とした生活を送っている場合は、申請時点に滞在している地域の福祉事務所で申請してください。

福祉事務所は全国1,250ヶ所に設置されており、厚生労働省のホームページなどで検索可能です。

福祉事務所に来訪したら、窓口で生活保護を受けたい旨を伝えると、窓口の担当者から現在の経済状況や就労の有無などをヒアリングされます。

ヒアリングの結果、生活保護が必要と判断される場合、申請書を受領できりためで必要事項を記入して提出しましょう。

申請書の形式は特に定められておらず、インターネット上で入手できるものもあるため、事前に作成して提出しても問題ありません。

調査・受給決定

生活保護の申請書を提出したら、1週間以内にケースワーカーより家庭訪問を受けなければなりません。

家庭訪問においては、住居の状態や売却できる資産を保有していないか、家族の人数などをチェックされます。

自分が保有している口座の通帳や収入証明書などの提出を要求される場合があるため、指示に従ってください。

ケースワーカーからの家庭訪問と同時に、扶養調査と金融機関への調査が実施されます。

福祉事務所が住民票や戸籍謄本を取り寄せた上で、親族に対して扶養調査をおこなうのです。

福祉事務所は、金融機関に残高照会をおこなう権限が与えられており、現在の預金や借り入れの残高をチェックされます。

家庭訪問と扶養調査、金融機関への調査を総合的に判断されて、受給の可否が決まります。

審査結果は、保護決定通知書または保護却下通知書が自宅に郵送されて通知されるため、届いたら内容をよく確認してください。

受給開始

審査を通過して保護決定通知書または保護却下通知書が届いたら、直近の支給日より生活保護が支給されます。

支給日は地域ごとに決められており、通知を受けた金額が指定した口座に振り込まれます。

なお、支給日は月初に指定されるケースが多いです。

また、生活保護の申請から受給までの期間としては、原則として14日以内となります。

生活保護を受けていても老人ホームに入れる?

例え生活保護を受けていたとしても、老人ホームに入居することは可能です。

ただし、生活保護では最低生活費のみが保証される関係上、老人ホームによっては負担しきれずに入居できない場合があります。

では、具体的にどのような老人ホームに入居することができるのでしょうか。

入居できる老人ホームの種類

生活保護を受けていても、入居できる老人ホームとしては特別養護老人ホームと一部の民間有料老人ホームがあります。

特別養護老人ホームの場合、公的機関である関係上、全ての方が平等に福祉を受けられるメリットがあります。

また、所得に応じた費用の軽減措置があるため、負担額が低めに設定されています。

ただし、特別養護老人ホームを利用する場合は要介護3以上と認定されてないと、生活保護の受給者が入居するのは難しいです。

特定疾病を持つ方を除けば、要介護2以下である場合は入居を断られる場合があるため注意してください。

また、特別養護老人ホームの場合は入居一時金や月額費用がリーズナブルである関係上、生活保護受給者以外の方からも人気が高く、競争率が高いという点も念頭に置く必要があります。

もし、特別養護老人ホームへの入居が叶わない場合は、一部の民間有料老人ホームがおすすめです。

特別養護老人ホームと比較すると費用は高額となりますが、要介護3以上などの条件がないため入居しやすいメリットがあります。

特に、以下は生活保護受給者を積極的に受け入れています。

  • 住宅型有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • グループホーム

また、認知症を患っているケースでは、優先的に入居できる可能性があります。

ただし、すべての施設が生活保護受給者を受け入れているわけではないため、事前に確認してください。

高齢者が生活保護を受ける際の注意点

高齢者が生活保護を受ける際には、注意すべきポイントがあります。

特に、以下のような点に注意して受給を受けてください。

  • 申請が受理されないケースもある
  • 最低生活費以上の収入は得られない
  • 収入・生活環境の変化はすべて報告する
  • 入居できない老人ホームもある

各注意点の詳細は、以下のとおりです。

申請が受理されないケースもある

繰り返しとなりますが、生活保護はすべての方が受給できるものではありません。

おかれている状況によっては、申請しても受理されないケースがあるのです。

申請が受理されないケースとしては、以下が挙げられます。

  • 1か月分の最低生活費の半分よりも多い預貯金を保有している
  • 持ち家や不動産、車などの売却できる財産を保有している
  • 家族や親戚からの援助が見込める、または支援を申し出ている場合
  • 自身が働ける状況である(但し高齢な場合は除外になるケースあり)
  • 福祉事務所において非協力的で不審な点が発覚した場合
  • 反社会的勢力に入っている

生活受給を見込んでいて、申請が却下されると大きな影響を受けるため、注意してください。

最低生活費以上の収入は得られない

生活保護を受給できたとしても、定額を受給できるわけではありません。

生活保護は、あくまでも最低生活費を補償するための制度であり、最低生活費以上の収入を得ることはできません。

最低生活費は決して高い金額ではないため、需給を受けたとしてもある程度節制した生活を送る必要があります。

収入・生活環境の変化はすべて報告する

生活保護は、一度申請が通れば永久的に受給を受けられるものではありません。

例えば、得られる収入が増えて最低生活費を超えると、生活保護を受ける必要がなくなります。

また、生活環境が変化した際にも生活保護の対象となるのかを改めて判断する必要があるのです。

よって、収入・生活環境の変化はすべてケースワーカーに報告しなければなりません。

もし、報告せず生活保護を受給する要件を満たしていない場合、違法行為となるため注意してください。

入居できない老人ホームもある

基本的に、生活保護を受けていたとしても老人ホームに入居できるケースが多いです。

ただし、生活保護で得られた収入だけでは入居費用を賄えない場合があります。

また、老人ホームによっては入居条件として生活保護を受けてないことと明言されている施設も多数あるのです。

その施設の利用料が各種扶助の限度額内であったとしても、入居できません。

よって、生活保護を受給していたとしても入居可能であるかを確認する必要があります。

まとめ

高齢者であっても、当然生活保護を受けることは可能です。

ただし、高齢者であっても働けるだけの体力などがある場合、生活保護を受けられない場合があるのです。

本記事で紹介した内容を参考に、生活保護を受けられる場合は有効活用してください。

一般社団法人蓮華では、生活保護に関するご相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

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