口座凍結で引き落としもできない?相続時の口座凍結における対策について

ご家族の方がなくなった際には、大切な方をなくされたばかりですが、色々な手続きを進めなければなりません。

その中で、比較的早い段階で進めなければならないこととして、銀行口座の凍結があります。

銀行口座の凍結は相続人の生活に影響が出る場合や、相続手続きに思わぬ影響が出ることもあるため、あらかじめどのようなことがあるかを知っておいた方がいいでしょう。

今回は、口座凍結に関して詳しく解説します。

口座凍結とは

まずは、口座凍結とはどんなものかということについて解説します。

被相続人が死亡し、相続が開始する際には始めて欲しいことであり、相続期間中に大きな影響を与える物なので、しっかりと把握してください。

口座凍結とはなにか

口座凍結によって、口座の入出金ができなくなります。

単純にお金を出したり入れたりできないだけではなく、普段の生活で水道代や電気代などの引き落としをしている口座として利用もできなくなります。

口座凍結の後に、生活費が支払えなくなって困ってしまう事例も多いため、口座凍結は事前に準備するなどかなり気を配るべきです。

口座凍結する時期とその効果について

口座凍結をする時期に関しては、銀行側が口座所有者の死亡を知ったときです。

相続の開始とは違い、被相続人が死亡してからすぐに口座凍結がされるのではありません。

多くの場合は相続人から、被相続人が死亡したことを連絡することで、口座凍結手続きを行います。

口座凍結は銀行から連絡が来ることも

口座凍結に関しては、銀行から連絡が来ることもあります。

銀行からくる場合には、そこまで事例としては多くありませんが、下記のような場合に把握することがあるようです。

  • 新聞などのお悔やみ欄
  • 顧客や銀行員の知り合いから聞かされる
  • 葬儀会場の看板を見た

こういった場合には、銀行側は事実を確認するために相続人などに連絡し、事実確認を行った後に口座凍結の手続きを進めます。

口座凍結の手続きについて

口座凍結に関しては、被相続人が死亡してから口座凍結を行うことができます。

ただし、口座凍結を実際に行うには相続人のうち誰かがその手続きを行わなければなりません。

ここからは、口座凍結の手続きについて紹介します。

口座凍結の手続きについて

銀行へ連絡をする

まずは、口座凍結をするためにはすぐに銀行へ連絡をする必要があります。

前述したとおり、銀行が被相続人の死亡したことを把握するには、基本的に相続人からの連絡がなければ分かりません。

なお、口座凍結に関しては、各銀行に対して一つずつ行う必要があります。

ただし、同じ銀行の支店別に口座を複数持っている場合には、そのうちの一つに連絡をすればその他の視点に連絡しなくても口座凍結が進められます。

口座凍結時の必要書類

口座凍結時の必要書類に関しては、特に必要となるものはありません。

連絡をするだけでいいので、電話でも直接銀行に出向いてもいいので、口座凍結の連絡を速やかにしてください。

凍結にかかる期間や費用

凍結にかかる時間に関しては、口座凍結がある事実を銀行が知ってからすぐに凍結されます。

費用に関しても特にかかることもないので、あらかじめ準備をする必要はありません。

口座凍結の解除方法

一定の相続手続きが完了し、口座凍結をする必要がなくなったのなら、口座凍結の解除を進めていきます。

銀行への連絡

口座凍結を解除する際には、銀行に連絡して予約をしたうえで窓口に提出するようにしてください。

予約なしで口座解除の手続きをしたいと思っても、銀行によっては受け付けてもらえないケースもあれば、かなり待たされることもあるので、予約を先に入れておくとスムーズです。

ただし、ネット銀行の場合には予約を入れるのではなく、電話連絡をした後に必要書類の送付を受けるといった形になるでしょう。

解除時の必要書類

解除時の必要書類がいくつかありますが、状況によって準備しなくてはならない書類が違います。

また、銀行によってはこれから紹介する書類以外にも書類提出を求めるかもしれませんので、事前に銀行ごとに確認をしてください。

相続人が1人の場合

  1. 相続届
  2. 被相続人人の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 相続人の戸籍謄本
  4. 相続人の印鑑証明書
  5. ※②③は法定相続情報一覧図で代替可能

相続人が複数の場合(遺産分割協議の場合)

  1. 相続届
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 遺産分割協議書

※②③は法定相続情報一覧図で代替可能

遺言がある場合

  1. 相続届
  2. 被相続人人の死亡の記載がある戸籍謄本
  3. 口座を引き継ぐ相続人の戸籍謄本
  4. 口座を引き継ぐ相続人の印鑑証明書
  5. 遺言書(自筆証書遺言の場合、検認が必要となる)

 

なお、印鑑証明書や法定相続情報一覧図など公的書類の有効期限が存在している書類があります。

書類の期限は3カ月または6カ月と設定している銀行が多いので、どの書類がいつに取られた物ならいいかも、必ず確認してください。

後は、口座を解約する場合には預金の払い戻し手続きとなり、口座を引き継ぐ場合には口座の名義変更が必要となります。

解除される期間や費用

口座凍結が解除されるタイミングは、解除申請を行ってからおおよそ2~3週間程度で解除されます。

銀行自体に支払う手数料はありませんが、必要書類を集める際に下記の費用が掛かるので準備しておいてください。

  • 戸籍謄本450円
  • 改製原戸籍(除籍謄本)750円
  • 印鑑証明書300~400円程度

口座凍結前の対策

口座凍結が行われると、生活などで不便を被るケースもあります。

そのため、口座凍結をする前にあらかじめ対策を取っておく必要があるのでいくつか紹介します。

引き落とし口座を変える

口座凍結で困ることといえば、普段生活費を支払うために使っている口座が凍結して使えなくなることです。

そのため、凍結口座から別の口座に引き落としができるように変更することをおすすめします。

そうすることで、口座凍結のデメリットを防げますが、複数ある引き落とし口座をすべて変更するのはやや時間と手間がかかるのが難点です。

被相続人が色々なお金を支払っている場合には、支払いする人物をあらかじめ相続人のうちの誰かに変えるということも検討してください。

生前にあらかじめ現金を引き出す

あらかじめ現金を引き出しておくことによって、口座が使えない場面に備える方法があります。

この方法は被相続人の財産を使うことになるので、相続放棄ができなくなる可能性が出てきますが、承認する前提であるのなら、生活費などの分を使えるようにしやすいのでおすすめです。

口座にある状態に比べれば、現金があることで色々な場面でお金を手渡ししやすくなります。

仮払い制度を利用する

口座凍結において、引き落としなどできなくなって生活などが不便になることから、令和元年7月1日から「仮払い制度」が利用できるようにしました。

この制度では、各相続人が単独で凍結口座から一定額の範囲で払い戻しができます。

払戻しを受けられる金額は次の通りです。

「亡くなった人の死亡時の預金残高×3分の1×払戻しを受ける相続人の法定相続分」(ただし、同一金融機関からの払戻しは150万円が上限)

また、下記のような書類を提出する必要があります。

  1. 銀行所定の請求書(申請書)
  2. 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 払戻しを受ける相続人の印鑑証明書

仮払い制度は口座凍結時には非常に便利ですが、一定の制限や銀行に対する手続きがいるので注意してください。

生命保険に加入する

また、生命保険に加入することで、保険金を生活費や葬儀費用などに充てることができます。

生命保険は基本的に相続税の対象にならず、保険金を使用しても後述するトラブルになることは少ないです。

保険金の支払いされるまでやや時間がかかりますが、生前から対策できる方法なので、ぜひ活用してほしいです。

なお、連華では生前からの相続対策について具体的な相談にのっており、生命保険に関してどれくらい保険金を支払うかや、相続開始後の支払方法などについて、字残にさまざまなサービスが提供できます。

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口座凍結前の引き出しリスク

被相続人が死亡して口座凍結をする前に、口座の中身が何らかの形で動いてしまうこともあります。

そういった場合、相続をする際のリスクが発生し、相続が揉めるケースが後を絶ちません。

そのリスクについていくつか紹介します。

相続放棄ができなくなる

口座凍結前に口座内の現金を引き出すことにより、相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続財産を利用する行為であり、それによって「単純承認」したとみなされるからです(民法第921条第1号)。

凍結口座から電気代や水道代の生活費などが引き落としの場合でも同様のリスクがありますので、早めに引き落とし口座を変更するといった対策を取りましょう。

特に、相続人が被相続人と同居しているような場合には注意してください。

相続人同士の対立が起こる

勝手に口座のお金を使ってしまうと、相続人同士で対立が起こりえます。

勝手に利用して相続財産が少なくなることや、財産を隠匿したのではないかという話、口座のお金がないことで財産分与の際に土地などを処分して分ける際に苦労したなど。

トラブルになる事例があるため、安易に口座のお金を使わないことも求められます。

また、お金の動きがわからなくなってしまうこともあり、相続財産の把握が難しくなることもあるでしょう。

お金の使い方にトラブルがないように、あらかじめ凍結口座の利用を相談することが求められます。

まとめ

口座凍結に関することを紹介しましたが、最後に口座凍結について重要な部分をまとめます。

口座凍結はいろいろな面で影響が出ますので、口座凍結の際には十分な対策を行ってください。

まとめ

口座凍結の時期や効果、影響について

口座凍結の時期は、被相続人が亡くなってから凍結を進めていくのですが、銀行に連絡がいかなければ凍結の効果が出ません。

そのため、口座凍結に関しては、忘れずに銀行に連絡をするようにしてください。

特に、ネット銀行は口座の存在が被相続人以外に分からないケースもあるので、生前に被相続人から存在しているかどうかをしっかりと聞きましょう。

口座を凍結してからは、口座内のお金は引き出しなどできなくなります。

口座凍結の影響を少なくする

口座凍結は生活や相続の処理にお金が使えなくなる可能性が出るので、その影響を少なくすることが肝心です。

口座凍結の対策をしておかなければ、相続開始後からの生活費や葬儀費用などを捻出するのに苦労する可能性があります。

口座凍結をさせないように、あらかじめ資産を用意しておくことや、事前に相続人間で取り決めをしておくべきです。

また、印鑑や通帳など重要なものに関しては、すぐにでも利用できるようにあらかじめ置いておく場所も把握するといいでしょう。

口座凍結前には絶対に口座のお金は引き出さない

口座凍結をする前は、絶対に口座のお金は引き出さないようにしてください。

口座のお金を使ってしまうと、相続放棄などができなくなる可能性もあり、相続人間でのトラブルにもつながりかねません。

そのため、口座凍結手付を早めに進めて、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

しかし、被相続人が亡くなってから色々な手続きや葬儀などをしなければならず、相続人だけでは口座凍結及び解除手続き代行といったことを滞りなくするのは難しいでしょう。

また、トラブルが起きないようにするためにする手段もなかなかスムーズにできないかもしれません。

そこで、相続財産の管理代行・アドバイスなどを連華では提供しており、これらの手続きを代行することで、相続人負担軽減やトラブル回避ができます。

是非、下記リンクからサポート契約を進めてください。

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