相続の手続きのやり方とは?自分で行う相続手続きの順番と手順を徹底解説!

素人に遺産相続手続きはムリ!そんなことはありません。

  • 相続の手続きって素人でもできるの?
  • 土地を名義変更したいんだけど・・・
  • 相続って誰がいつまでに手続きするの?

遺産相続に関してこのような疑問をお持ちの方は多いかとおもいます。
そこで、この記事では自分で行う相続のやり方や手順について解説していきます。

具体的には下記の順番で紹介します。

  1. 遺産相続の順番一覧
  2. 遺産相続を自分でやるメリット・デメリット
  3. ステップ1:死亡届
  4. ステップ2:年金および住民票の抹消届
  5. ステップ3:生命保険等の請求
  6. ステップ4:財産相続または破棄
  7. ステップ5:故人の確定申告

専門的な知識が必要だと思われがちな相続の手順が掴める記事なので、参考にしてみてください。

遺産相続手続きのやり方の順番一覧

遺産相続をする場面など人生で何度も経験することはないでしょう。
そのため一般で慣れている人はいません。

手続きに期限があったり、提出書類が多いのも遺産相続の特徴です。
しかし着実に済ませていけばプロに依頼しなくても自分で出来ます。

遺産相続を自分でやるメリット・デメリット

自分で相続の手続きを行った場合のメリットとデメリットをまとめると次のようになります。

自分で手続きをした場合のメリット

  • 費用が安く済む
  • 自分のペースで進められる

一番のメリットは費用です。
司法書士や税理士に依頼すればある程度かかるものが、郵送料などの費用だけで済みます。

打合せなどで相手の都合に合わせることもないので自分のペースで進めることができ、専門業者とのやり取りも不要です。

しかし相続の手続きには期限があります。
自分のペースで手続きを進めているとミスがあった場合に期限切れになる可能性もあるでしょう。
蓮華では様々な専門家と提携していますのでスムーズに亡くなってから相続まで進めることができます。
家族の方は葬儀など忙しく手続きに時間をあてることが難しいのが現状ですので、あなたの問題を解決いたします。
お問い合わせは無料なのでお気軽に御相談ください。
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自分で手続きをした場合のデメリット

  • 専門知識が必要
  • 時間と手間がかかる
  • 間違った場合にトラブルになる

一番のデメリットは専門知識が必要になることです。
相続の手続きには多くの資料や書類が必要です。
これら書類を集めるために平日に役所に出向く必要があり、不足していた場合は再度役所に行く必要があり時間と手間がかかるでしょう。

自分で手続きをする場合は自分のペースで出来るメリットがありましたが、期限付きの申請も多くあるので平日に仕事を休んで準備するのが難しいという人が多いのが実情です。
また税金の計算が間違っていると多く払いすぎたり、少ないと延滞税など余計に税金がかかることもあります。

そのため「多忙で時間が取れない方」「手続きが不安で進められない方」は自分でやろうとせず専門家に依頼して、相続手続きを進めるのが良いです。
社団法人蓮華では「専門家による遺産相続サポート」があるので、専門知識が必要な遺産相続のお悩みを解決出来ます。
弁護士や税理士と相談先を悩む場合もご相談ください。
蓮華では多くの専門家とも連携しており、あなたの悩みに最善の解決策と最適な専門家をご紹介いたします。
お問い合わせは無料なので気軽に御相談ください。

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自分でやる相続手続きの順番ステップ1

亡くなったことを知ったときから『7日以内
(当日~2日以内が一般的)

  • 死亡診断書の取得
  • 死亡届の提出
  • 死体火葬許可申請書

葬儀の連絡などは普段しないので緊張するでしょう。
家族が亡くなった慌ててしまい、葬儀はどこがいいだろうやもっと安くできたかもと考える余裕はないのも事実です。
そんな時は社団法人蓮華にご連絡ください。
様々な企業と提携しておりますので、あちこち調べる手間を省くことが出来ます。
お問い合わせは無料であなたの悩みを解決するサポートをしているので、お気軽に御相談ください。
(LPリンク)

死亡診断書

期限 亡くなった日から7日以内
入手場所 病院
費用 平均5,000円
発行期間 即日

亡くなったことを証明する証明書です。
後々の手続きに必要となるためコピーを5部はとっておくことをおすすめします。
医師による死亡診断書を記入・発行。

  1. 病院で亡くなった場合、担当医師が発行してくれます。
  2. 自宅で亡くなった場合、生前に診療を受けていた場合は、診療していた医師が発行。
  3. 自宅で亡くなった場合、生前に診療を受けていなかった場合は、主治医または救急に連絡。

死亡届に必要事項を記入後に死亡診断書と合わせて提出します。

死亡届

期限 亡くなった日から7日以内
入手場所 死亡した地域もしくは本籍地の市区町村役場
発行期間 即日
必要なもの 死亡診断書・印鑑
提出先 故人の死亡した地域か本籍地

または

届出人の居住地か市区町村役場

記載された人が死亡したことを届け出る書類です。
死亡届の届出人は、親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人などの関係がある人になります。
提出については代理人が行なっても問題ないため、葬儀会社が提出を代行することもあります。
死亡届が受理されると、火葬許可証が発行されます。
火葬許可証がないと葬儀業者が火葬できないので忘れないようにしましょう。
相続手続きの必要書類の揃え方や準備する順番についてまとめて解説!

自分でやる相続手続きの順番ステップ2

亡くなったことを知ったときから『10日~14日以内

  • 年金受給権者死亡届の提出
  • 介護保険の資格喪失届
  • 住民票の抹消届
  • 住民票の除票の申請
  • 世帯主の変更届

年金受給権者死亡届の提出

期限 厚生年金・・・死亡日から10日以内

国民年金・・・死亡日から14日以内

入手場所 年金事務所または街角年金センター
発行期間 即日
必要なもの 死亡診断書
提出先 年金事務所または街角年金センター

介護保険の資格喪失届

期限 亡くなった日から14日以内
入手場所 故人の住所の市区町村役場
発行期間 即日
必要なもの 介護保険被保険者証
提出先 故人の住所の市区町村役場

故人が介護保険の被保険者だった場合、介護保険の資格喪失届を提出します。
要介護認定を受けていた場合は亡くなってから14日以内に介護被保険者証の返還が必要です。
負担割合証・限度額認定証の交付を受けている場合はあわせて返却する必要があります。

住民票の抹消届・住民票の除票の申請

期限 亡くなった日から14日以内
入手場所 故人の住所の市区町村役場
発行期間 即日
必要なもの
  • 住民基本台帳カード
  • 届出人の身分証明書
提出先 故人の住所の市区町村役場

住民票の抹消は死亡届を提出すると自動的に処理されます。
そのため手続きは不要です。

抹消した住民票を住民票の除票といいます。
住民票の除票は不動産登記や相続税申告が必要な場合は取得しておきましょう。

世帯主の変更届

期限 亡くなった日から14日以内
入手場所 故人の住所の市区町村役場
発行期間 即日
必要なもの 届出人の印鑑、身分証明書
提出先 故人の住所の市区町村役場

世帯主を変更する届出になります。

下記の場合は世帯主変更の届出は必要ありません。

  • 残された世帯員が1人の場合
  • 残された世帯員が15歳未満の子どもとその親権者の2人の場合

自分でやる相続手続きの順番ステップ3

亡くなってから2か月~3ヶ月以内

  • 健康保険証の返却
  • 生命保険金の請求
  • 遺族年金の請求
  • 遺言書の調査・検認
  • 相続人の確定
  • 故人の財産調査
  • 遺産分割協議

社団法人蓮華では各種手続きの代行も行っております。
司法書士や行政書士に依頼などしていると手間とお金の無駄です。
蓮華では様々な専門家と提携しており、問題に対して最適な専門家に依頼いたします。
窓口は蓮華1つになるのでストレスなくスムーズに進めることが出来ます。
お問い合わせは無料なので気軽に御相談ください。
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健康保険証の返却

期限 特になし(なるべく早く)
提出先 故人居住地の市区町村の保険年金課

保険年金課に返却と同時に葬祭費の申請も行いましょう。
国民健康保険の被保険者であれば葬儀費用が助成されます。

生命保険金の請求

期限 なるべく早く
連絡先 生命保険会社
必要なもの
  • 請求書
  • 被保険者の住民票
  • 受取人の戸籍抄本
  • 受取人の印鑑証明
  • 医師の死亡診断書または死体検案書
  • 保険証券

保険金の請求期限は3年ですが、生活のためにもなるべく早く連絡しておきましょう。
また、相続税の対象になるので財産調査のタイミングで請求するのがおすすめです。

遺族年金の請求

期限 なるべく早く
提出先 国民年金加入者・・・市区町村役場の年金担当窓口

厚生年金加入者・・・年金事務所

受取期間 平均4か月程度

遺族年金の請求期限は5年です。
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者(20歳以上60歳未満の人)、または既に年金を受給していた方が死亡した場合に、その方によって生活を支えられていた遺族が受け取ることのできる年金です。
受取まで平均4か月程度かかるので早く手続きをしましょう。

遺言書の有無の調査・検認

期限 なるべく早く
必要なもの
  • 戸籍書類
  • 申立書類
  • 遺言書現品
提出先 家庭裁判所

遺言書は相続手続きに関わるので早めに調べる必要があります。
また遺言書には公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3種類があります。

公正証書遺言 公証役場で保管されている。

内容の確認が可能。

秘密証書遺言 公証役場で遺言書の有無のみ確認できる。

内容・保管場所は不明。

自筆証書遺言 本人が自筆したもの。

法務局に保管されていなければ、自宅や貸金庫の可能性があるので遺品整理のさいに注意が必要。

検認とは家庭裁判所が相続人と立会いのもと遺言書を開封し内容を確認する手続きです。
これは内容が有効かどうかを確認するものではありあません。
秘密証書遺言と自筆証書遺言を法務局で保管していない場合は検認が必要です。

相続人の確定

期限 なるべく早く
必要なもの 被相続人の戸籍謄本

相続人の戸籍謄本

費用 戸籍取得費用(1通450円)
発行期間 窓口・・・即日

郵送・・・2日~3日

遺言書がない場合は遺産相続する相続人を以下の要領で確定させる必要があります。

  1. 故人の戸籍を本籍のある役所で取る。
  2. 出生から死亡までの連続した戸籍の取得
  3. 故人の戸籍謄本を参考に相続人全員の戸籍謄本を取得

一般的に5か所か6か所くらいの役所から取り寄せる人が多いようです。
しかし、故人が結婚と離婚を繰り返して相続人の知らない子どもを認知していたり、養子縁組などの事実が判明することもあります。
後々、遺産相続でもめる原因となるので戸籍の取得漏れはないようにしておきましょう。

故人の財産調査

相続の対象となる故人の預金や財産、借金を調べていきます。

財産 調査方法
現金・預金 通帳・カード・金庫
生命保険 保険証券・郵便物
株式・有価証券 証券会社から送付される通知書
宝石・骨董品 貸倉庫・貸金庫
自動車・バイク 車検証
ネット銀行 携帯電話、パソコンの履歴

 

債務 調査方法
ローン・消費者金融 契約書・郵便物
未払金 督促状など郵便物

財産を相続する場合は故人が保証人になっているかどうかの確認も必要になります。

マイナスの財産である借金がでてきても2通りの処理する方法があります。

  • 財産の全てを放棄する「相続放棄」
  • プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」

遺産分割協議

遺産を誰がどの財産をどれだけもらうか決める話し合いです。
遺産分割には現物分割・共有分割・換価分割・代償分割の4つの方法があります。

現物分割 そのまま相続する方法
代償分割 誰か1人が財産を取得して他の相続人には代償金を支払うことで清算する方法
換価分割 不動産などの現物を相続し、現金に換金し相続する人で分割する方法
共有分割 財産を共有取得する方法

自分でやる相続手続きの順番ステップ4

亡くなってから3ヶ月以内

  • 相続放棄または限定承認の申立て
  • 相続の承認又は放棄の期間の伸長

財産を相続するかどうかを3つの方法から選べます。

単純承認 プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続する
相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続しない
限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金)を相続する

相続放棄と限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
3ヶ月を超えると放棄ができなくなるので多額の借金がある場合は注意が必要です。

財産の調査が3ヶ月で終わらなかった場合は家庭裁判所で「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てをして期限を延長することができます。

自分でやる相続手続きの順番ステップ5

亡くなった日から4か月以内

  • 故人の確定申告(準確定申告)

故人に代わって相続人が確定申告するため「準確定申告」と呼ばれています。

期限 亡くなった日から4か月以内
提出先 管轄の税務署
備考 時間がかかるため、早めに対応しておく
申告が必要な人は故人が以下の場合に該当する場合です。
  • 個人事業主
  • 不動産賃貸していた
  • 不動産や株式を譲渡した
  • 給与所得が2,000万円を超えている

相続の手続きのやり方とは?自分でやる手順【まとめ】

遺産相続を自分で行うメリット

  • 費用を抑えられる
  • 故人を通じて親族との距離が近くなる

遺産相続を自分で行うデメリット

  • 時間がかかる
  • 間違った場合にトラブルになる
  • 専門知識が必要

大切な人が亡くなってすぐに色々と手続きをしなくてはいけないので大変かと思います。
そのため「相続問題に時間が取れない方」「費用が掛かってもしっかり手続きを進めたい方」は社団法人蓮華の遺産相続サポートにお問い合わせください。
蓮華では専門家による遺産相続サポートを行っているので、遺産相続問題をスムーズかつ確実に解決することが可能です。
お問い合わせは無料なのでお気軽に御相談ください。
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プロフィール

原田泰弘税理士
税務申告書の作成は税理士の中心的な業務です。しかし、申告書を作成するだけが税理士が行う仕事ではありません。
私は、申告書を作成するまでの過程が大切であると考えます。
相続においては、財産に対してどれだけの納税が発生するかだけではなく、それぞれの思いも把握したうえで対策を考えることが大切です。
その結果として作成される申告書にこそ本当の価値があるのではないかと思っています。

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