相続問題の具体的な内容としては、父親が亡くなったときに前妻との子供ともめたことです。父親は再婚で、私の母親と結婚をして子供は私一人です。相続をするときに、前妻の子供の事は知っていましたが相続の知識がなかったのでもめるとか全く考えていませんでした。前妻の子供は二人です。かなり苦労をしたとのことですが、そのことを言われてもこちらとしても困ります。苦労をしたので、相続はすべてしたいとのことだったのです。
それは間違っていると思い、司法書士に相談をしました。司法書士はお互いに集まる機会を与えてくれましたが、なかなか堂々巡りで同じ要求ばかりで、前に進めることができませんでした。結局、向こうの言い分と私の言い分と互いに言い合い、司法書士が決めてくれることになりました。その結果について、あまり満足していません。私たちは、父親の介護もしてきたからです。そのようなことはあまり関係なしかもしれません。しかし、亡くなったとたんに自分が権利があると前妻と子供が言い出したことになんとなくすっきりしない気持ちなのです。その気持ちをその儘ずっと持っています。もっと他の解決はなかったのかと、すっきりしないままでいます。
プロフィール
- 一般社団法人蓮華は高齢者様を一人にさせず、一人一人に対して真心を持って接していく会員制の団体です。 直面している社会問題を寄り添い共に考え、より良い未来を作り、 人生を豊かにしていくサポートを行っていきます。
最新の投稿
- 体験談2024.12.01遺産分割協議書を作成した10名の体験談
- アンケート調査結果2024.12.01遺産分割協議書に関するアンケート調査結果
- 相続お役立ちコラム2024.10.24上申書 熟慮期間が過ぎても放棄が認められる?上申書によって通過するケースも
- 相続お役立ちコラム2024.10.23口座凍結で引き落としもできない?相続時の口座凍結における対策について