遺産分割協議書の正しい書き方:サンプルと注意点を完全ガイド

あなたの親や兄弟などがなくなった際、親しい人がなくなって悲しみに暮れている所でしょうが、残った財産について残った家族に対して所有していた財産を分けなくてはなりません。

しかし、遺産分割をする際には、相続人間のトラブルや相続財産の調査、分割方法など色々と調査、取り決め等、ただでさえ葬儀などで忙しい時にいろいろやるのはとても困るものです。

そこで、遺産分割をより円滑にするために遺産分割協議書の作成が重要となりますが、「そもそも遺産分割協議書とは?」というほどわからない人も多いでしょう。

遺産分割自体初めてという方もいるでしょうから、本記事では遺産分割協議書とは何かということや、具体的な作成方法、相続税との関係性などについて紹介します。

目次

遺産分割協議書の基本

そもそも遺産分割協議書とは何かということを知らない方もいるでしょう。

遺産分割協議書に関して内容を詳しく見ますので、まずは基本的なところから把握してください。

1-1. 遺産分割協議書とは何か

遺産分割協議書とは、遺言書を被相続人が用意していない時などに、被相続人がどの財産をどれだけ相続するかを具体的に記載した協議書となります。

相続人間で話し合った内容を記載し、書類上に記録として残しておくものです。

家族だからと言って色々話した内容の通りにやったら、後で「そんなことは言っていない」「口約束だから無効」「何を話したか覚えていない」というようなトラブルを避けられます。

1-2. 協議書の法的な効力とは

遺産分割協議書の法的な効果については、具体的な相続財産を記載してあり、相続人全員の署名・捺印があれば、法的な効力を有します

法律的には必ずしも遺産分割に必要な書類ではありませんが、書類が存在しているだけで記載されている内容が有効である証明です。

口約束にて相続の内容を決めたとしても、その後に分割内容などを言った言っていないというトラブルにしないように、遺産分割協議書を残しておくと事前に争いを防げます。

1-3. 協議書作成のタイミングと手順

遺産分割協議書の作成には期限はありませんが、被相続人が死亡してからできる限り早いタイミングで作るのが望ましいです。

財産の調査にも時間がかかりますし、相続税にも申告期限が定められており、「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」となっています。

あまり時間をかけすぎると、税金関連のペナルティが出るだけではなく、相続がいつまでも進まないことも考えられます。

ただし、亡くなってから直ぐ話すのは遺族間で拝金主義的だとよくトラブルになりますので、少し落ち着いたら遺産分割協議書の作成を開始してください。

理想的には、相続開始から半年ぐらいまでの作成をおすすめします。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書がどのようなものかを把握したところで、次は遺産分割協議書をどう書くかを紹介します。

記載事項をしっかりと把握し、遺産分割協議書が有効に作用するようにし、手続きを円滑に進められるようにしてください。

2-1. 必要な記載事項の詳細

遺産分割協議書について、必要な記載事項の詳細は以下の通りです。

  • 被相続人の氏名、死亡日、本籍、最終の住所地
  • 遺産分割協議書の作成日
  • 相続人が相続する具体的な財産の内容
  • 作成時に判明しなかった相続財産に関しての取り決め
  • 相続人の署名・捺印

法的にこれらの内容を記載すると決まっていませんが、一般的にはこれらの内容を記載する必要があります。

2-2. 協議書の形式と内容の構成

遺産分割協議書に関しては、法的に作成すべき形式というものは存在しません。

なので、相続人間で自由に内容を作成できますが、記載する内容は具体性がなければなりません。

「自由でいいならとりあえず描きたいように書くか」と思っていても、中身が分かり難くて範囲がわからないとか、「自由だと逆に何を書けばいいのかわからない」というトラブルもあります。

なので、実際にはネット上などで遺産分割協議書のひな型を利用しつつ、内容を構成することが望ましいです。

2-3. 書き方の具体的な解説

遺産分割協議書に関しては、具体的な記載方法を紹介します。

遺産分割協議書というタイトルの後に、被相続人の氏名・住所・本籍地・死亡日を記載します。

その後、相続人の誰がどのような財産を相続するのかを具体的に特定できるまでの詳細を記述するのです。

最後に協議を行った日付と各相続人の署名欄及び印鑑を押すスペースを設けます。

印鑑は認印でも効力を有しますが、実印のほうが印鑑証明で確認でき、意思証明がしやすいので、実印を押してください。

特に、初めての相続をする場合には、ひな形通りにやった方が確実です。

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遺産分割の協議方法

遺産分割協議書を作る方法について、「そもそも進め方そのものについて何もわからない」という方も多いでしょう。

遺産分割の協議方法を知っているかどうかで、遺産分割協議書の作成の進捗にも大きな影響を与えてしまいます。

遅れることを避けたいというあなたに、効果的な協議の進め方を紹介します。

3-1. 効果的な協議の進め方

効果的な協議を進めるには、事前に財産と相続人の人数、法定相続分といった必要な情報を把握することが重要です。

必要な情報を確保したら、正確にその情報をまとめたうえで、残った遺産を誰がどれだけ分けるかという協議に移ります。

誰がどのような財産をどれだけ取得するかが決まったら、遺産分割協議書に具体的な内容を記載し、相続人全員の署名・捺印をしてください。

「協議がうまくいかない」という人は、まずはこういった手順を把握していないことが多くあります。

3-2. 協議で合意に達するためのコツ

協議をする際に、どれをどれだけ分割するかをという点が一番揉めるでしょう。

特に、相続人が住んでいた自宅といったものの処分については、被相続人が住むのか売却するのかというような財産の具体的処理で揉めるケースが多いです。

そういったトラブルが嫌なので、「相続の話し合いもしたくない」ということも聞かれますが、それではいつまでたっても進みません。

そのようなときには、財産状況を把握して、どのように処理するのが一番いいのかを選択することで、円滑に財産を処分しやすくなることで、合意に達しやすくなります。

3-3. 法的支援と専門家の活用

遺産分割協議書の作成に関しては、財産調査や必要書類の収集、作成など素人では難しい面が多いです。

相続人間で協力して行っても、正しく作るのがかなり難しいものなので、市役所や法テラスなどの法的支援や専門家を活用して遺産分割協議書を正しく作成してください。

専門の人に代行してもらうことや、しっかりと書類作成をしてもらうことで、相続人の負担を減らし、素早く作成可能です。

「お金が多くかかるから、ただでさえお金がない状況でプロに頼みにくい」と思う方もいますが、プロに頼んだほうが結果的に時間もお金もかからずうまくいきます。

遺産分割と税金

遺産分割にて財産を相続した際には、場合によっては相続税が発生します。

場合によってはかなりの額を納める必要があり、相続したらかなりの苦労をしたという声も珍しくありません。

ここからは、遺産分割と相続税に関して紹介します。

4-1. 相続税との関連性

遺産分割をした後に、相続した財産に応じて相続税が発生するかもしれません。

ただ、相続した財産が一定の控除額を越えなければ支払する義務は発生しないものであり、控除額も相続の人数などによって変化します。

実際に支払っている人の割合は「令和2年分 相続税の申告事績の概要」によりますと、2020年度における課税割合はたったの8.8%です。

ほとんどの方には関係ないので胸をなでおろす結果になりますが、中には税金を支払う人もいるので、税金対策や支払い方法の確認をしなければならないでしょう。

4-2. 税金対策と遺産分割

相続税はかなり多くの税金を支払うことが多いため、遺産分割の方法や事前の対策によっては大きく変化します。

税金を支払わない、もしくはより支払を減らしたい場合には生前にさまざまな手段があるのですが、その方法を手法別に分けて紹介します。


贈与をする手段

  • 暦年贈与
  • 一括贈与
  • 配偶者に居住用不動産を贈与

相続人を増やす手段

  • 養子縁組で相続人を増やす(ただし、養子縁組で相続人に慣れるのは1人まで)

その他の方法

  • 生命保険に加入すると、相続税の対象外になる
  • アパート経営で借入金を利用する
  • 死亡退職金を受け取る

4-3. 税務申告と必要な書類

相続税が発生する際に、申告する時に必要な書類はかなり多くあり、短くまとめると以下の通りとなります。

  • 第1表から第15表までの相続税申告書
  • 申告人であることを証明することなどの必要書類
  • 財産別における必要な添付書類

かなり多くの書類が必要なっており、見ただけでも「これは難しそう」という話になるでしょう。

なので、税理士といった専門家の方に書類作成を依頼すると、円滑に進めやすいかと思われます。

あなた自身が税金のことはほぼわからなくても、プロならそういった計算も慣れているので安心してください。

なお、必要書類について詳しい解説は、以下のリンク先を参照にしてください。

相続税申告書|必要書類や添付書類、効率の良い収集方法について解説

遺産分割におけるトラブルとその対策

遺産分割となると、大きな財産を分け合う行為なので、相続人間におけるトラブルが発生します。

将来のトラブル回避のために遺産分割協議書を作るのに、事前にトラブルになっていては分割協議をする

5-1. 一般的なトラブルと対応策

遺産分割において一般的なトラブルに関してはいくつかありますが、その具体例は以下の通りです。

  • そもそも遺産分割協議がまとまらない
  • 遺産分割協議に従わない人がいる
  • 分割協議に相続人全員がいなかった
  • 判断能力が乏しい相続人が成年後見人等を立てなかった
  • 遺言書が後にあったのが発覚した

法律のことを知らない人も多く、「こんなことがあってやり直しになった」という話も珍しくはありません。

相続人は必ず全員が協議し、必要ならしかるべき代理人も立てつつ、あらかじめ財産や遺言書の存在などしっかりと把握することが必要です。

5-2. 法的トラブルを避けるためのヒント

遺産分割協議書作成の際に法的なトラブルを避けるためには、事前調査がとても大事になります。

相続人が生前に遺言書を作成しているかどうか、資産が残っているかどうか、争いになりそうなことはないかなど、生前に遺産分割についてお互いに話し合うことが重要です。

あらかじめ財産の処理について話しておき、トラブル対策をしっかりすれば、トラブルはかなり避けられます。

5-3. 協議書の不備とその修正方法

遺産分割協議書に不備がある場合には、訂正箇所によって修正方法が異なります。

特定の相続人における住所・氏名といった個人に関する情報を訂正するときには、訂正箇所を二重線で消した後に、相続人の実印を押して訂正します。

被相続人の住所・氏名や財産の詳細、(不動産情報、銀行の口座番号など)を訂正するときには、二重線で消して訂正した後に、遺産協議書に捺印した相続人全員からの訂正印が必要です。

訂正箇所によって方法が異なりますので、修正方法を間違えて用紙の隙間がなくなることや、文章が読みにくくなったりしないようにしてください。

遺産分割協議書の作成や相続手続きでお困りの方は、一般社団法人蓮華の相続対策サービスをご利用ください。専門家が生前からの相続対策や遺言作成をサポートし、円滑な相続を実現します。詳しくは、以下のサービス紹介ページをご覧ください。

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Q&A:よくある質問

ここからは、遺産分割協議書についてよくある質問を紹介します。

法律が絡んでくることなので、細かいところでも不備があると手続きが円滑に進みませんので、できる限り不安や間違いそうな部分を潰して、安心して協議書作成を進めてください。

6-1. 協議書は公証人の証明が必要か

遺産分割協議書について公証人の証明は不要です。

遺産分割協議書は相続人間で話し合った結果、どの財産を分割するかを決め、遺産分割協議書に署名・捺印をすれば法的効果のある書類となります。

公証人は遺産分割協議書には必要ありませんが、事前にトラブルがありそうな場合には、第三者の介入という形で内容を確実にするために、公証人を入れたほうがいいケースもあります。

6-2. 海外の資産は協議書にどう記載するか

海外に資産がある場合でも、協議書に記載する内容は、国内財産と基本的に変更はありません。

海外に所有している不動産の所在地、誰が相続するかの旨を記載して、協議書を作成します。

ただし、諸外国には印鑑登録制度がないことから、遺産分割協議書の署名については、公証役場でサイン証明を取得しなければなりません。

海外に住んでいる人との慣習上の違いがでて、相続時に「印鑑じゃないのですか?」と聞かれることもある点です。

6-3. 相続放棄が協議書に与える影響

相続人になっている人が相続放棄をした場合には、その相続人は最初から相続する権利がなかったことになるため、遺産分割協議書に相続する財産を記載してもその部分は無効です。

また、遺産放棄した相続人に子どもなどに代襲相続の権利も発生しませんので、記載内容が代襲相続人が受け継ぐということもありません。

たまに、相続放棄した人の子どもなどが勘違いをして相続権を訴えてくるケースがありますが、そういったことはできないことに注意してください。

なので、相続放棄した人の相続分は、他の相続人に改めて分割しなければなりません。

遺産分割協議書を作成する際には、あらかじめ相続放棄をした人は、相続放棄をした旨を記載し、残った相続人が具体的な相続をすることを記載してください。

遺産分割協議書に関するアンケート調査結果

遺産分割協議書を実際に作成した経験のある男女10名を対象にアンケー調査を実施しました。その結果を公表します。

調査概要

  • 調査機関:自社調査
  • 調査対象:遺産分割協議書を作成した経験のある男女
  • 有効回答数:10名
  • 調査方法:WEBアンケート(クラウドワークス)
  • 調査期間:2024年6月9日~同年6月19日

Q1.あなたが遺産分割協議書を作成する主な理由は何ですか?

「法的なトラブルを避けるため」と「家族間の和解を保つため」が同じ数で最も多い理由になっていました。やっぱり、遺産分割の話はどうしても揉めやすいので、事前に協議書をしっかり作っておくことで安心感を得たい人が多いのかもしれません。

次に多かったのは「財産の透明性を確保するため」で、これも納得です。後々、「知らなかった」「聞いてない」といったトラブルを防ぐには、ちゃんと記録を残すのが大事ですよね。「相続税の処理を容易にするため」も一定数あり、税金の手続きをスムーズに進めたいという現実的な理由も見えました。

少数ではありますが「その他」の回答もあり、個別の事情や背景がある人もいるようです。結果を見てみると、遺産分割協議書は単に法律上必要だから作るというだけではなく、家族の関係や安心感、そして実務面での利便性を考えて作成している人が多いことが分かりました。

Q2.遺産分割協議書を作成する際に最も重要だと感じる事項は何ですか?

「相続人全員の同意」が圧倒的に多い回答となっています。やはり、遺産分割協議書を作成する上で、家族全員が納得していることが最も重要だと感じている方が多いようです。これが整わないと、どんなに内容が整備されていてもトラブルの原因になりかねませんからね。

次に多かったのが「正確な財産の記載」です。相続においては、財産の内容が明確になっていないと、不信感や誤解が生じることもあるため、具体的で正確な記載を重視する声が多いのも納得です。

「法的要件の遵守」や「明確な手続きの説明」はそれほど多くはありませんでしたが、これらも重要な要素であることは間違いありません。ただ、具体的な内容よりも、まずは家族間での合意を優先するという考えが色濃く反映されている印象です。

「税務に関する正確な記載」が選ばれなかったのは意外な結果でしたが、多くの方が専門家に依頼することで対応すると考えているのかもしれません。総じて、協議書作成では家族間の信頼と合意が何より大切だと考えている人が多いことが分かる結果となりました。

Q3.遺産分割協議書の作成に際して不安に思うことは何ですか?

「内容の不備が心配」という回答が最も多く寄せられていました。やはり、遺産分割協議書は法的な書類であるだけに、少しでも内容に不備があると後々トラブルになる可能性があるため、不安を感じる方が多いのだと思います。

次に多かったのは「法的な問題が発生するかもしれない」「相続人間の対立が激化する」、そして「手続きの複雑さ」が同数で並んでいます。法的に不備がないように進めたいと思いつつ、家族間の対立をどう回避するかという悩みも同時に抱えている方が多いようですね。また、遺産分割協議書の作成自体が初めての経験という方も多く、手続きの複雑さに気後れしてしまうのも無理はありません。

少数派ではありますが、「適切な専門家を見つけることができるか」という不安も挙げられていました。特に複雑な内容や高額な財産が絡む場合、信頼できる専門家を選ぶのは重要ですし、それ自体が負担に感じられることもあるのでしょう。

Q4.遺産分割協議書に何を含めるべきだと思いますか?

「分割方法の具体的な説明」が最も多くの回答を集めました。遺産分割協議書を作成する上で、具体的な分割方法が明記されていれば、後々のトラブルや誤解を防ぎやすいと考える方が多いようです。この項目がトップになったのも納得ですね。

次いで、「財産の詳細なリスト」と「相続人の権利と責任」が同じ数の回答を集めました。遺産分割において、どの財産がどのように分割されるのかを明確にすることはもちろん、相続人一人ひとりの役割や責任をしっかり記載することで、全体の透明性が確保されると考えられているようです。

「相続税に関する情報」への回答は少なく、「法的制約や条件」はゼロという結果でした。これらについては専門家に任せるというスタンスや、書類に含めるよりも別途相談すれば良いという意識があるのかもしれません。

Q5.協議書の作成で重要だと思うサポートは何ですか?

「法律的アドバイス」と「文書作成のアシスタント」が最も多く選ばれており、協議書の作成においてこれらのサポートが特に重要と感じている人が多いことが分かります。やはり、法的に正確な内容を盛り込みながら、形式に則った協議書を作成するためのサポートが求められているようですね。

次いで、「会計・税務の専門知識」が多く挙げられました。遺産分割には税務の観点も欠かせないため、正確な情報を得たいというニーズも根強いようです。相続税や財産評価に関してのアドバイスがあることで、安心して手続きを進められると考える人が多いのでしょう。

「緊急時の対応支援」は少数派でしたが、予想外の事態が起きた場合のサポートが必要だと考える方もいるようです。一方で、「家族カウンセリング」は回答がゼロでした。これは、協議書作成において家族関係のサポートを求めるよりも、法務や実務的なサポートを重視する傾向が強いことを示しているのかもしれません。

Q6.遺産分割協議書作成時にどのような情報がもっとも役立つと思いますか?

「実際のサンプルやテンプレート」が最も多く選ばれています。具体的な例を参考にできることで、何をどのように書けばよいのかが分かりやすくなり、不安を軽減できると考えている方が多いようですね。特に初めて遺産分割協議書を作成する場合には、実例があると大いに助けになるのではないでしょうか。

次に多かったのは「法的要件の明確な説明」です。協議書は法律に基づいた書類であるため、要件をしっかり理解して作成することが大切です。法的な説明があることで、記載内容に自信を持って進められるという安心感を求めている人が多いようです。

「相続人間での協議の進め方」がその次に挙がっており、話し合いを円滑に進めるためのアドバイスを求める声も一定数見られます。やはり、家族間の協議がスムーズにいかないケースも多く、そのサポートがあれば助かるという意見でしょう。

「相続トラブルの回避方法」や「相続税の計算方法」への回答は比較的少数でした。トラブル回避については、具体的な協議書内容が整えば自然と問題を防げると考えられているのかもしれません。一方、相続税に関しては専門家に任せるという意識が強いのではないでしょうか。

Q7.相続において最も心配な点は何ですか?

「法的な問題や訴訟」が最も多く選ばれました。やはり、相続は法律に関わるデリケートな問題なので、手続きのミスや解釈の違いから訴訟に発展することを心配する方が多いようです。法的な安心感を得るため、専門家に相談したいと考える人が多いのではないでしょうか。

次いで、「財産の不平等な分配」「相続税の高額な負担」「家族関係の悪化」が同じ数の回答を集めています。財産の分け方が不平等だと不満や対立が生まれやすい一方で、相続税の負担が家計に与える影響を懸念する声もあります。また、相続をきっかけに家族関係が悪化してしまうことを心配する方も多く、感情的な側面が強く影響することが伺えます。

「手続きの煩雑さ」に対する回答は少数でしたが、手続きが複雑で何から手をつけていいのか分からないという悩みもあるようです。これも相続が初めての経験である人にとっては大きな負担になり得るポイントです。

Q8.相続財産の調査と評価についてどの程度の支援が必要だと感じますか?

「基本的なガイダンスだけで十分」と「専門家の意見が重要」が同数で最も多く選ばれています。多くの方が、相続財産の調査や評価を進める際には、自分である程度対応できるものの、要所要所で専門家のアドバイスや適切なガイドが必要だと感じているようです。

次いで、「全面的な支援が必要」「詳細なレポートが欲しい」「自力で処理可能」が同じ数の回答を得ています。全面的な支援を求める方は、相続財産が多かったり複雑だったりするケースが多いのかもしれません。一方で、詳細なレポートを希望する方は、具体的で信頼性のあるデータをもとに判断したいという姿勢が伺えます。

「自力で処理可能」と答えた方も一定数おり、相続財産の内容が明確だったり、手続きに慣れている場合には、特に外部の支援を必要としない方もいるようです。

全体的に見て、相続財産の調査や評価においては、完全なサポートよりも、的確なガイダンスや専門家の意見を活用した部分的な支援を求める傾向が強いことが分かります。これにより、不安を解消しつつ、自分たちのペースで進めたいという意識が反映されているのではないでしょうか。

Q9.相続手続きにおいて最も重要だと思う要素は何ですか?

「正確性と信頼性」が最も多く選ばれています。相続手続きは法的な要件を満たしつつ進める必要があるため、正確で信頼できるプロセスが何より重要と考える方が多いようです。この結果からも、手続きのミスがトラブルに発展するリスクを避けたいという意識が伺えます。

次いで「相続人全員の満足」が挙げられています。これは、法的な側面だけでなく、家族間の調和や納得感を重視する声が強いことを示しています。公平感を保ちながら進めることが、手続き全体の成功において大切だと感じている人が多いのではないでしょうか。

「費用の透明性」と「法的な保護と安全」が同数で次点となりました。手続きにかかる費用が明確であれば、安心して進められると考える方が一定数いるようです。また、法的な保護がしっかりしていることは、安心感や信頼感を得るための基盤となると感じられているようです。

「速さと効率」は最も少ない結果でしたが、これはスピードよりも正確性や家族間の納得を優先したいという姿勢が多くの人に共通しているからだと考えられます。

Q10.将来的に法的トラブルを避けるために遺産分割協議書に期待することは何ですか?

「家族間の合意形成」が最も多く選ばれています。遺産分割協議書に期待される主な役割として、家族全員が納得できる形で話し合いをまとめ、円満に相続を進めることが重視されていることが分かります。家族間の対立を未然に防ぐための基盤として、協議書が果たす役割は大きいですね。

次いで、「財産の明確な記録」が挙げられました。協議書に具体的な財産内容や分割方法を詳細に記載することで、後々の混乱や誤解を防ぎたいというニーズが強いようです。これにより、相続内容の透明性が確保され、トラブルのリスクを大きく減らせると考えられています。

「法的な保護の確保」と「継続的なサポートとアドバイス」は同数の回答でした。法的に有効な協議書を作成することで、安心感を得たいと考える人がいる一方、相続後のサポートやアドバイスも求められていることが分かります。手続きが終わった後も、必要に応じて対応できる体制があると心強いと感じる方が多いのではないでしょうか。

「紛争解決の手段」に期待する声はありませんでした。これは、そもそもトラブルを未然に防ぎたいという意識が強い結果とも言えます。

アンケートに答えて頂いた方の体験談

遺産分割協議書を作る理由は、嫁いだ方の財産分与について必要な項目を書くことが重要だったからです。
嫁いだ先の旦那さんが相続財産をなしにしてもらってもいいという風に入っていましたし、母の妹も財産を取る予定はないような振る舞いだったです。
しかし、相続税の節税対策的なものや、心情的なものとしても全く受け取ってもらわないようにというのはちょっとなあと思っていました。
専門家に聞くまでもなく本来の遺留分のこともあるので、そういった話を交えつつ遺産分割をしないといけないので、まったく分割をしなくてもいいという方向で話をまとめさせていきたいと思い、遺産分割協議書の作成が必要だと思いました。
分割協議の内容は遺留分の受け取りまでは不要という声でも、せめて幾分か分けやすい財産を与えたいと思っていましたので、現金を数百万円分を嫁いだ妹に。
残りの分を母などその他の相続人に与えるという形でうまく決着をつける内容とさせてもらいました。
相続税などの話をしてうまくまとめさせてもらっており、最初は遺産分割協議をする際にはやや話が進まないかなと思いましたが、専門家に頼ならなくてもうまく処理ができて本当に良かったと思っています。

父がこの世を去り、私と母が彼の残した遺産を相続することになりました。しかし、父には前妻との間に生まれた息子が一人いました。この事実は、遺産分割を複雑にし、将来の紛争の種を残す可能性がありました。そこで、私たちは遺産分割協議書を作成することを決断しました。
父の遺言書には、母に全財産を相続させるという内容が記されていました。それならば、母は経済的に今までと変わらない生活を続けていけるし、財産の総額がそんなに多いわけでもなかったので、私は自分の相続分を放棄することに納得しました。しかし、前妻との間に生まれた息子が、それで納得してくれるとは限りません。そこで、私たちは父の遺志を尊重し、かつ腹違いの兄の権利も保護するために、遺産分割協議書の作成をすることにしました。
しかし、私たちは、前妻の息子とは一度も会ったことがなかったため、彼の居場所がわかりません。そこで、地元の司法書士の先生に助けを求めました。そのおかげで、私たちは前妻の息子と連絡を取ることに成功し、手紙のやり取りを通して、遺産分割に関する話し合いを行うことができました。
何度か手紙でやり取りした結果、私だけでなく、腹違いの兄も相続権を放棄することに同意してくれました。父が後に作った別の家族の中に自分が割って入ることになるのは気が進まなかったようです。これにより、母が父の全財産を相続することが決定しました。遺産分割協議書は、前妻の息子の連絡先を探してくれた司法書士の先生の下で、父の遺志を尊重し、かつ全ての関係者の利益を保護するように、つつがなく作成されました。こうして、遺産分割に関する紛争を避け、後々に遺恨を残さないことができました。

父が突然死したことで住宅の不動産や別の県にある土地の不動産を相続することになりました。自分の家族は被相続人の父親を除いて、母親、自分の長男、妹の長女の3人家族です。3人はとても仲が良いこともあって、父親の残した遺産に関しては母親に相続をさせることにしました。それから不動産の相続登記をする際に遺産分割協議書の作成が必要だったので、自分は行政書士の資格を取得していましたこともあってある程度の法律の知識がありましたが実務経験は全くなかったので素人同然でした。司法書士に不動産の相続登記を頼むと費用もかかりますので、インターネットで遺産分割協議書の作成方法を調べて最低限何が必要なのか、遺産分割協議書のフォーマットを印刷してそれを見ながら自分で作成することにしました。今では粗方インターネットで調べることができるため、遺産分割協議書を専門家に頼まなくても作成は可能です。幸いそこまで資産もなかったので、父親を財産を調べることに関してはそこまで苦労はしませんでした。そして母親と妹と十分に協議した上で遺産分割協議書を作成したので、家族間の醜い争いになることもなかったです。そして遺産分割協議書と他の必要な公的書類を持って法務局を訪れて不動産の相続登記を行いました。それでも多少申請書に不備がありましたが、担当者に教えてもらって再度申請をして無事に不動産の相続登記を済ますことができました。

父親がなくなり、兄と私とで遺産を分割することになりました。兄は農業後継者ですので、土地関係等については引き継いでいましたが、預貯金等については公平に分けようと言うことになりました。つきましては私の勤めている会社関係で相続等に強いエキスパートがいましたので、その会社に遺産分割の作業をお願いすることにしました。私は東京で兄と実家は新潟ですので、遠隔地ということもありますので、専門家にお願いするのがベターだと思いました。早速担当者を呼び、新潟の父の預金関係の洗い出し、および解約の手続きを進めたいただくようにお願いしました。私の方からは兄から聞いた情報を元に、知っている銀行を全てお知らせし、調べてもらいました。およそ3ヶ月ぐらいはかかりましたが、遺産の全体像が見えましたので、遺産分割協議書の作成を進めていただきました。出来上がってきた時には、父の残した預金等が全て網羅されていて大変にわかりやすくて感心しました。その書類をもとに兄とやりとりし、兄の方でも十分に納得してもらい、遺産分割は無事に行われました。後日、兄と私の銀行口座に分割したお金が振り込まれましたが、個人でやっていたらできなかったことだと思い、専門家に大変に感謝いたしました。

長期入院していた父が亡くなり、葬儀も無事に終えた。残る手続きは相続だろう。それなりに、相続手続きについて調べ、雰囲気は押さえた。どんな手続きにも遺言状か遺産分割協議書が必要とのことだった。父は遺言状を残さなかった。通常、遺産分割協議書は専門家に作成を依頼することが多いのだろうが、当家に限っては、専門家の助けは不要だった。なぜならは、私が不動産会社に勤務しており、過去に、相続登記が行われずに放置されていた売却案件などを多数担当していたことがあって、遺産分割協議書の文面には慣れていたのだ。インターネットで、多少参考にさせてもらったフォーマットもあったが、まったく苦労することなく、遺産分割協議書の文面の作成を終えた。むしろ、大変だったのは、遺産分割協議書に載せる財産目録の事前洗い出しの方だったと思う。完成した遺産分割協議書を母親と兄弟たちに送付し、内容に異議がないことを事前確認のうえ、日取りを決めて実家に集合、遺産分割協議書への記名押印を全員で一度に行った。日程を効率的にするため、その場に司法書士も呼び、相続登記を依頼した。幸い、司法書士からも素晴らしい遺産分割協議書だとお褒めの言葉をいただいた。他の手続きも問題なく終えることができた。

父が亡くなり、前妻との間に持った子が遺産分割を主張し、金融機関などの父の預貯金を詮索し出しました。また、法的な文言などで遺産分割を要求して来ました。このままでは、著しい不公平な遺産相続になることが予想出来ました。
しかし、遺産分割協議書の作成は、専門家に依頼すると高額となります。そこで、父の遺産を私が改めて確認しました。その結果、自分自身で遺産分割協議書を作成出来る状況であることが分かりました。そこで、専門家には依頼せずに自身で作成することにしました。
インターネットで、遺産分割協議書のテンプレートと作成手順が詳しく書かれているものを参考にしました。
遺産分割協議書の作成で重要なのは、相続当事者の範囲、遺産の種類と遺産金額、遺産分割の方法、遺産分割協議書を作成した後に見つかった遺産の分割方法です。
遺産分割の方法は、前妻の子が何かと異論を挟んでくる状況でしたので、全ての遺産を三等分し、端数については、子である私が優先して取得することにしました。また、遺産分割協議書に合意した後に見つかった遺産の分割方法についても、先の分割方法と同一とすることにしました。
遺産分割協議書を作成後、前妻の子を呼び、協議書を私が読み上げ、異論がないことを確認し、署名捺印の上、各自が一通保有することで遺産分割協議は終了しました。それ以後、一切の異論なく経過しています。

被相続人の資産が結構高額であったので、遺産分割のときにもめることがないように、遺産分割協議書を活用して相続割合を決めるようにしたのが作成を試みたきっかけでした。葬儀や最低限の法的な手続きを経てから財産分与をしても遅くはないと知り合いの税理士からアドバイスを受け、まずは土地の名義変更から行いました。遺産協議書の作成に当たってはたまたま知り合いに税理士がいたので、最も楽な方法で行う術を学ぶことができたのが何より良かったと感じています。それでも市役所へ出向き戸籍を取り寄せ、必要項目をすべて埋めてから法務局へ確認してもらうという流れは大変なものでした。さらに財産分与の対象となる当事者全員の合意を得る必要があったので、兄弟一同へ何度も郵送しあうというような手間が面倒でした。幸い我が家では頑なに反対するような相続人が出なかったため、一般的にかかる時間より早く合意にたどり着けたと感じています。遺産分割協議書においては多くの人が初めての経験だから、作成途中で税理士や司法書士などの専門家へチェックしてもらう行動が不可欠だと言えます。それでも一つ一つの手続きをしっかり行えば、遺産分割協議書はかなり有用性がある存在になると思いました。

父が他界し、遺言状によると、次男である私が葬儀や納骨を行うことになっていました。葬儀を終え、納骨も滞りなく済ませた後、父の遺産であるマンションと預貯金を兄弟で分割することになりました。
遺産分割協議書を作成するにあたり、自分で作ることも考えましたが、時間がかかりそうでしたし、やはりプロの意見を聞きたいと思い、行政書士の先生にお願いすることにしました。
兄弟3人とも離れた場所に住んでいたため、意思疎通を図るのが難しい状況でしたが、先生のアドバイスに従い、まずはそれぞれの要望をメールで送ってもらうことにしました。それを基に、先生が公平な分割案を提示してくださいました。
提示された分割案に、兄弟全員が同意したため、先生に遺産分割協議書の作成を正式に依頼しました。先生は、私たちの要望を丁寧に聞き取り、法律に沿った内容の協議書を作成してくださいました。
完成した協議書を兄弟全員で確認し、問題がないことを確認した上で、署名捺印を行いました。その後、先生立ち会いのもと、公正証書を作成し、無事に遺産分割を完了することができました。
特に、父名義のマンションを兄弟で分割することになっていましたが、先生のアドバイスにより、スムーズに不動産の名義変更を行うことができました。
離れて暮らす兄弟間で、遺産分割を円滑に進めることができたのは、行政書士の先生の適切な助言とサポートのおかげだと心から感謝しています。

20年前、自宅の建て替えを両親が行った際、隣家との境界線の表記があいまいで古い資料だったため、建て替え前に調査しなくてはいけませんでした。そんなことがあったので、保有している土地や建物などの資産は家族のだれかが相続人となったとき、しっかりと内容を把握しておかないと後から大変なことになるだろう。父はそのように考えていたようです。同じ市内に住んでいる兄弟が私だけということもあり、折に触れ相談をされてきたこともあり、一度は資産の整理をしなくてはいけない。そう考えて、妹の夫が銀行員でしたので、相談することになりました。そこで薦められたものが、遺産分割協議書です。間に専門家が入ったおかげで資産別に情報を整理することが出来、分かりにくかった相続税についても助言してもらい、みんなが納得する形で書類を用意することが出来ました。いざというとき、心強い保険ができたと思います。父にはまだまだ、長生きしてほしいですが、後の心配がなく家族が納得できるように用意してくれたこと、手助けをしてくれた妹夫婦に感謝しています。ゆくゆくは私も同じ準備をしていかなくてはいけません。良いモデルケースとして学ばせてもらいました。

主人の祖父の財産である土地に家を建てるにあたり、他の相続人が土地の権利を譲ってくれることになった。仕事でそういう書類を目にしたことがあるという理由で私が作成することになった。
専門家に相談すればお金がかかると思い相談することはなかった。インターネットで情報を集め作成した。PCは持っているがWordソフトが入っていないため、手書きで作ることにした。
他の相続人である親戚からは、その土地に家を建てることの同意はもらっていたので、あとは遺産分割協議書を作成して、署名と押印、印鑑証明をもらうこと。ただ祖母は痴呆が進み会話がうまく噛み合わない。本来であれば後見人などが必要なのだろうが、親族の総意として、祖母にしっかり説明した上で署名をしてもらった。そのあとは、各地に住んでいる親戚に協議書を送り、署名してもらい返信用封筒で返送してもらう。また印鑑証明を役場でもらうことも面倒をかけた。それにも快く協力してくれ、なんとか遺産分割協議書を完成させることができた。
完成したものをコピーし、印鑑証明と一緒に皆に送付。また謝礼はいらないとのことだったが、面倒をかけたのは事実なので、ほんのわずかで恥ずかしいくらいだが気持ちの分商品券を贈らせてもらった。祖母には土地の評価額の遺産分割相当分のお金を渡させてもらった。親族の協力があり円満に進み安堵している。

まとめ

遺産分割協議書作成は、相続時のトラブル対策及び相続手続きを円滑にするために必要です。

協議時には財産の把握から、誰がどれだけ財産を取得するか、書類内容に不備がないかなど確認点は多いですが、サンプルをしっかりと把握しお互いに納得できる内容を記載できれば、トラブルなく相続できます。

「そういえばあそこの部分の記載を忘れていた」「仲が悪い兄弟がいるからどうしても話したくない」といったことで進まなくならないように、しっかりと確認や準備をしてください。

遺産分割協議書の作成や相続手続きでお困りの方は、一般社団法人蓮華の相続対策サービスをご利用ください。専門家が生前からの相続対策や遺言作成をサポートし、円滑な相続を実現します。詳しくは、以下のサービス紹介ページをご覧ください。

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