死後事務委任契約はどのように結ぶ?契約する場所や契約方法とは?

  • 誰に頼めばいいの
  • どうやって契約すればいい?
  • 独身で周りに頼れないからどうしたらいい?

自分の死後の事務手続きに関してこのような疑問をお持ちの方は多いかと思います。
そこで、この記事では死後の事務手続きについて解説していきます。

具体的には下記の順番で紹介します。

  1. 死後事務委任契約とは
  2. 死後事務委任契約のメリット
  3. 死後事務委任契約契約方法の流れ
  4. 遺言書と死後事務委任の違い

専門的な知識が必要だと思われがちな相続の手順が掴める記事なので、参考にしてみてください

自分が死んだときの手続きはどうすればいいのか

高齢者の一人暮らしが増えるにつれて死後の心配をする人が増えてきています。
親族がいなかったり、家族が遠方なので負担をかけたくないと考えてしまうからです。
そのような時に利用できるのが死後事務委任契約になります。
死後の手続きをしてくれる人と内容を決めることができる契約です。
ここでは死後事務委任契約の契約方法などを解説していきます。

死後の事務委任契約とは?

死後の事務委任契約とは、本人が亡くなった後に行わなければならない様々な手続きを契約によって他人に行ってもらうことをいいます。
一般的には下記のような手続きを言います。

  • 通夜や葬儀
  • 納骨・埋葬
  • 電気やガス等公共料金の停止
  • 病院や介護施設の支払い
  • 住まいの解約手続き

通常は親族が手続きします。
しかし親族がいなかったり、家族が遠方など疎遠になっていて負担をかけれないと考えている人も増えています。
親族以外の人に死後の事務をスムーズに行うために死後事務委任契約を結ぶことが必要です。
内容に関しては多岐に渡るため漏れがないように専門家に相談するのが良いでしょう。
社団法人蓮華では法律の専門家がサポートしますので気軽にご相談してください。
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死後事務委任契約のメリット

遺言書に自分の希望する葬式や埋葬方法を記載することもできます。
しかし、遺言書に記載していては付言事項として扱われてしまいます。

遺言書の内容は財産の処分方法など法律で決められています。
付言事項とは遺言を書いた人の希望であり、法的には効力がありません。
ですので、遺言書に記載していても実行されるとは限らないのです。
さらに、遺言書は葬儀など落ち着いてから開封されるケースが多いため葬儀方法など記載していても気づかれないまま終わってしまうこともあります。

一方、死後事務委任契約は亡くなった瞬間に発動する契約ですので相続人などが希望を把握できるようになっています。
また、社団法人蓮華では死後事務委任契約の受任者(契約内容を実行する者)になることも可能です。

  • 自分の死後の事務手続きを任せる人がいない
  • 親族が遠方で頼れる人が近くにいない

このような人は死後事務委任契約を検討してみてはどうでしょうか。
蓮華では法律の専門家が必要な手続きをスムーズに行うのでご相談ください。
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死後事務委任契約方法の流れ

死後事務委任の契約は以下の流れになります。

  1. 面談
  2. 委任内容の確認・資料収集
  3. 公正証書作成

死後事務委任契約で起きるトラブルって何がある?

死後事務委任契約は公正証書にする

死後事務委任契約は委任者(お願いする人)と受任者(死後の事務を行う人)の契約です。
口頭でも契約はできますが、口約束はトラブルになりやすいので契約書として文章に残しておくことをおすすめします。
公正証書として契約書に残しておけばさらに安心です。

公正証書作成は公証役場で作成する

用意するもの
委任者と受任者は下記のいずれか

  • 自動車運転免許証と認印
  • 印鑑登録証明と実印
  • 写真付き住民基本台帳カードと認印
  • マイナンバーカードと認め印
  • パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認め印

公正証書とは公証役場で公証人(元裁判官など)が作成します。
公正証書作成の流れは以下の通りです。

1、公正証書の内容を固める

公証役場で公正証書にしたい内容を具体的に正確に伝えるための内容を固めます。
公証人は申込み後に公正証書の内容が変更になることは想定しません。
そのため事前の委任内容の確認の際に十分に打合せする必要があります。

2、申込みに必要な資料収集

委任者と受任者の本人確認書類の他に必要な資料を用意します。
これらの資料は公正証書の内容が事実かどうかを公証人が確認するものです。
申込みに必要な資料は公証役場に事前に電話などで確認しておきます。

3、公証役場に申込む

公証役場に公正証書の作成を申込みます。
申込み方法(予約有無など)は公証役場に事前に確認しておきましょう。
基本的には申込みから2週間程度で公正証書が完成します。

4、公正証書の作成

ここまで準備して申し込めば公証人が公正証書を作成してくれます。
内容の問い合わせなどがあれば対応して完成を待つだけです。

5、公正証書の準備ができたら公証役場へ向かう

公証役場の準備が整えば公証役場に出向いたら、公証人が契約書の本人確認します。
公証人の面前で公正証書の内容を確認したら公正証書の原本に署名と押印します。
さらに公証人の署名と押印で公正証書は完成します。

6、制作手数料の支払いと公正証書の受け取り

公正証書の正本または謄本が公証役場から交付されます。
公正証書の原本は一定期間公証役場に保管される。
最後に制作手数料を支払います。

専門の知識がないと公正証書の作成は手間と時間の無駄になります。
是非、専門家に相談しながら作成していくことがおすすめです。

蓮華では公正証書の作成方法など法律の専門家がサポートします。
死後事務委任や公正証書作成に興味のある方は気軽にご相談ください。
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遺言書と死後事務委任の違い

遺言書があるから死後事務委任契約は必要ないと言われる方がいます。
そこで、遺言書と死後事務委任契約の違いを解説します。

遺言書
金銭や不動産などの相続財産を「誰にどのように分けるか」を記載したものです。

  • 自筆で作成する「自筆証書遺言」
  • 公証役場で作成する「公正証書遺言」

の2種類があります。

財産の分配などを亡くなる本人が決めておくことを目的としています。

死後事務委任契約
財産の分配以外の死後の手続きを「誰に何をやってもらうか」を記載した契約です。
これにより死後に必要な手続きをスムーズにすすめることが出来ます。
どのような葬儀をしてほしいか、埋葬方法はどうするかなど被相続人(故人)の希望を伝えることができます。

死後事務委任契約は事務委任の契約なので財産の分配などは決めることはできません。
そのため死後事務委任契約書と遺言書をセットで作成することをおすすめします。
社団法人蓮華では遺言書の作成に関しても専門家がサポートいたします。
死後事務委任契約書を検討の方は、一緒に遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
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死後事務委任の効力はどのくらいあるの?契約や書類作成によって違う?

死後事務委任契約方法【まとめ】

死後事務委任契約の作成手順

  1. 面談
  2. 委任内容の確認・資料収集
  3. 公正証書作成

公正証書は公証役場で公証人に作成してもらう。

  • 死後事務委任契約は死後の事務手続きを記載したもので財産の分配などは記載できない。
  • 財産の分配などは遺言書に記載する。
  • 遺言書にも事務手続きについて記載はできるが法的効力はない。

また、遺言書の開封は遺族が落ち着いてからが多いため、希望の埋葬方法など記載していても実行されないこと多い。
そのため死後事務委任契約と遺言書をセットにすることがおすすめ。

社団法人蓮華では遺言書など専門知識が必要な遺産相続のサポートを専門家が行います。
お問い合わせは無料なので気軽に御相談ください。
蓮華で死後事務委任の悩みを解消
死後事務委任契約と遺言書の違いは何?関係性について解説

プロフィール

横山賢治
横山賢治行政書士/終活アドバイザー
行政書士は書類作成のプロです。 遺言書・遺産分割協議書・任意後見契約書・死後事務委任契約書などの難しい法律書類や、死亡後の役所届け・墓じまいなどで必要な各種行政手続に必要な書類作成はお任せ下さい。
また私は介護業界を経験しています。
現場でおきる高齢者の方の困りごと相談にも多数対応させて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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