死後事務委任の効力はどのくらいあるの?契約や書類作成によって違う?

  • 契約の効力ってどれくらい
  • 死後事務委任契約の内容はどうしたらいい
  • 遺言書とかぶらない?

死後事務委任契約の効力に関してこのような疑問をお持ちの方は多いかと思います。
そこで、この記事では死後事務委任契約の効力ついて解説していきます。

具体的には下記の順番で紹介します。

  1. 死後事務委任契約とは
  2. 死後事務委任契約の解除
  3. 遺言と死後事務委任契約の抵触

専門的な知識が必要な死後事務委任契約の効力についてまとめましたので、参考にしてみてください。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは生前に死後の事務手続きを第三者に委任する(任せる)契約です。
一般的な死後に任せる事務の具体例は下記の通りです。

  • 葬式・埋葬
  • 納骨・永代供養
  • 家族や友人などへの死亡した旨の連絡
  • 貸借物件の退去明渡し
  • 生活用品・家財道具などの遺品整理・処分
  • 入院費用・介護施設の費用など支払い
  • 行政官庁などへの死亡の届出
  • ホームページ、ブログ、SNSなどアカウントの削除
  • パソコンの内部情報の消去

これら手続きを本人の死後に代わって行う契約をいいます。
死後事務委任契約はどのように結ぶ?契約する場所や契約方法とは?

死後事務委任契約の解除事例

死後事務委任契約は民法上の委任契約の一種です。
契約の定め方によっては、本人の死後に相続人が契約は無効だと主張してきた場合には争いが起きる可能性があります。
しかし、過去の裁判例で「特段の事情がない限り死後事務委任契約を解除終了させることは許されない」と判断されました。

基本的に死後事務委任契約は死後に契約解除される可能性は低いです。
しかし「特段の事情」がどういうものかは不明確な部分も多くあります。
特段の事情に該当するような契約内容にならないように注意が必要です。

蓮華では経験豊富な法律の専門家と提携していますので、あなたの悩みを解決し納得いただける提案をいたします。
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死後事務委任契約で起きるトラブルって何がある?

遺言と死後事務委任契約の抵触

遺言と死後事務委任契約が抵触した場合は効力が不明確です。
死後事務委任を契約される方は生前に死後のトラブルが起こらないように配慮されている方が多いです。
そのため遺言書を作成していることがあります。

注意してほしいのが遺言書と死後事務委任契約の抵触です。
遺言書で「家電は子どもの相続させる」とする一方で死後事務委任契約では遺品整理を依頼していたとします。
結果、家電を売却または廃棄する場合に抵触してしまいます。

この場合はどちらが優先か明確に定められていません。
遺言書が優先とすると、死後事務委任契約自体が無効になる可能性もあります。
このようなトラブルを防ぐためにも適切な契約書を作成することが必須となります。

適切な内容の契約書となると法律の専門家に依頼することをおすすめします。
死後事務委任契約の内容をより具体的にするなどが必要です。
蓮華では、このようなご相談も相続問題の経験が豊富な専門家がサポートいたします。
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死後委任契約と任意後見契約の関係

任意後見人は本人の判断能力が正常であるうちに、自分で後見人を選び将来的に判断能力が落ちた時に財産管理等を任せる人のことを言います。

任意後見契約とは判断能力が落ち自分自身で財産管理ができなくなっても、安心して人生を全うすることができるようにするための制度です。
したがって、亡くなるまで判断能力が正常だった場合は契約の効力は発生しません。
契約していれば安心というお守りのような契約になります。

任意後見契約は公正証書により契約締結します。
公正証書を用いる理由としては、本人の意思確認と契約内容を公証人が確認するためにあります。

任意後見人をそのまま死後事務委任契約の受託者として公正証書を作成するケースもあります。
死後事務委任契約は本人が亡くなってから効力が発生しますが、亡くなっている事をいいことに契約を無視した場合の罰則はありません。
しかし遺族から債務不履行で遺族から民事で訴えられるかもしれません。
死後事務委任契約と遺言書の違いは何?関係性について解説

死後事務委任契約の効力【まとめ】

死後事務委任契約

  • 生前に死後の事務手続きを第三者に委任する契約

特段の事情がない限り解除終了できない。
しかし特段の事情の詳細は不明確である。
そのため、特段の事情に該当するような契約内容にならないように注意が必要。

遺言と死後事務委任契約の関係

  • 抵触した場合は効力が不明確である。

遺言は民法の厳格なルールにより定められた書類の一方、死後事務委任契約は口頭でも契約が成立します。
死後事務委任契約が財産である遺品を処分するのは遺言の財産処分に抵触する可能性があります。

死後事務委任契約の内容次第では無効になる可能性があるため、法律の専門家と検討しトラブルが起こらないような内容の契約をする必要があります。
蓮華ではトラブル回避や悩み解決のために様々な専門家と提携しております。
いろいろなところで手続きする必要はなく、蓮華だけの手続きで全てのサポートが受けられるので手間を掛けずに安心しておまかせいただけます。
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横山賢治
横山賢治行政書士/終活アドバイザー
行政書士は書類作成のプロです。 遺言書・遺産分割協議書・任意後見契約書・死後事務委任契約書などの難しい法律書類や、死亡後の役所届け・墓じまいなどで必要な各種行政手続に必要な書類作成はお任せ下さい。
また私は介護業界を経験しています。
現場でおきる高齢者の方の困りごと相談にも多数対応させて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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