- 故人が勝手に契約していて知らなかった
- 本人が亡くなっていて確認できない
- 家族の間でも考え方が違う
死後事務委任契約に関してこのような疑問をお持ちの方は多いかと思います。
そこで、この記事では死後事務委任契約について解説していきます。
具体的には下記の順番で紹介します。
- 死後事務委任契約とは
- 死後事務委任契約をおすすめする人
- 死後事務委任契約でのトラブルと解決方法
専門的な知識が必要な死後事務委任契約ですが本人と家族の間でトラブルにならないように解説しますので、参考にしてみてください。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは生前に死後の事務手続きを第三者に委任する(任せる)契約になります。
一般的な死後に任せる事務の具体例は下記の通りです。
- 葬式・埋葬
- 納骨・永代供養
- 家族や友人などへの死亡した旨の連絡
- 貸借物件の退去明渡し
- 生活用品・家財道具などの遺品整理・処分
- 入院費用・介護施設の費用など支払い
- 行政官庁などへの死亡の届出
- ホームページ、ブログ、SNSなどアカウントの削除
- パソコンの内部情報の消去
通常は相続人や親族が死後の事務を行うことが多いです。
法律も相続人や親族が行うことを前提としています。
しかし、頼れる親族がいない場合や内縁のパートナーなど第3者に死後の事務手続きを依頼したい場合は死後事務委任契約を結ばないと事務手続きを行うことができません。
蓮華では法律の専門家と提携しておりますので、様々なお悩みのサポートをしております。
専門知識が必要な死後事務委任契約などは専門家に任せていただくとスムーズに進めることができます。
お問い合わせは無料ですので気軽にご相談ください。
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死後事務委任契約はどのように結ぶ?契約する場所や契約方法とは?
死後事務委任契約と遺言書の違いは何?関係性について解説
死後事務委任契約をおすすめする人
以下のような人は死後事務委任契約をおすすめします。
- 独身の人や子どものいない夫婦
- 頼れる家族や親族が近くにいない人
- 遠方に家族や親族がいるが負担をかけたくない
- 家族や親族が高齢で死後事務を任せるには負担が大きい
- 内縁のパートナーに任せたい
- 同性のカップルの人
死後の事務を行えるのは親族や相続人なります。
法律上の婚姻をしていなかったり、同性のカップルの場合は相続人には当たらないため死後の事務をスムーズに行うことは難しいです。
しかし、死後事務委任契約を結んでおけば婚姻関係のなくてもスムーズに事務処理を行えるので安心でしょう。
社団法人蓮華では法律の専門家による相続サポートがあり、相続問題だけでなく死後の事務手続きについて問い合わせは無料なので気軽にご相談ください。
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死後事務委任の効力はどのくらいあるの?契約や書類作成によって違う?
死後事務委任契約でのトラブルと解決方法
死後事務委任契約を結んでいてもトラブルになることがあります。
トラブルの起こる理由と解決方法を紹介していきます。
死後事務委任契約トラブル①本人に確認することができない
死後事務委任契約は契約者本人が亡くなってから発動します。
そのため契約の効力が発生時点では本人が亡くなっているので契約について確認できません。
トラブル内容
- 契約は本当なのか
- 契約内容に間違いがないのか
契約した本人が亡くなっているため死後事務委任された受任者(任された人)と第3者の間で契約に対して疑問があっても確認ができません。
解決方法
- 死後事務委任契約を公正証書にする
公正証書は公証人(元裁判官など)が作成するため、委任者が自分の意思で内容をしっかり確認したことが担保されます。
死後事務委任契約トラブル②口頭ではなく書面で作成
死後事務委任契約は契約のため口頭でも成立します。
ただ、トラブルを防ぐためという意味では書面で契約書を作成し契約内容を残しておいた方がトラブルを防げます。
トラブル内容
- 口頭で契約したが本人が亡くなっているので契約を無視をした
言った言わないも委任した本人が亡くなってしまっているため確認ができません。
解決方法
- 死後事務委任契約を公正証書にする
公正証書は公証人(元裁判官など)が作成するため、委任者が自分の意思で内容をしっかり確認したことが担保されます。
死後事務委任契約トラブル③家族や親族に知らせておく
死後事務委任契約したことを親族に知らせておくとトラブルを防げることもあります。
トラブル内容
- 死後事務委任の二重契約
「自分のことは最後まで自分で」と思い死後事務委任契約を結んだあと、親族に連絡していませんでした。
親族も死後を心配して死後事務委任契約を結んでしまった。
解決方法
- 親族に死後事務委任契約を結んだこと伝えておく
事前に死後事務委任契約を結んでおけば二重契約を防ぐことができます。
二重契約してしまった場合はどちらかのキャンセルが必要です。
当然ですがキャンセル料が発生しますのでトラブルの原因となります。
死後事務委任契約トラブル④価値観の違い
死後事務委任契約を結ぶと事務手続きをしなくて良いという家族の手間を省けるメリットがあります。
しかし手続きを依頼するため報酬が発生します。
トラブル内容
- 委任者が納得した費用でも相続人が納得しない
例えば30万円の報酬で死後事務委任契約を結んだとします。
しかし、相続人からすれば相続できる財産が30万円少なくなるので納得できません。
解決方法
- 相続人に死後事務委任契約の説明をしておく
金銭関係は一番トラブルになりやすい問題です。
事前にしっかり説明することでトラブルを防ぐことができます。
死後事務委任契約トラブル⑤葬儀・埋葬方法
遺骨を海や山に散骨することは珍しくありません。
また散骨を希望する人が増えてもいます。
トラブル内容
- 親族が遺骨を渡してくれない
親族の中には遺骨は先祖代々の墓に入れるものだという考え方の人もいます。
解決方法
- 事前に相談しておく
- 一部は墓に入れるなど妥協案を用意
自分の意思を事前に伝えておくことで理解してもらったり、妥協案を出すことで自分の希望を理解してもらいましょう。
死後事務委任契約トラブル⑥事実婚・同性婚の場合
内縁のパートナーや同性のカップルの場合、親族とトラブルになるケースが多く存在します。
トラブル内容
- 相続人と遺品整理などでもめる
法律婚でないと相続人となれないので、事実婚や同性婚の場合に親族とトラブルになります。
解決方法
- 死後事務委任契約で弁護士など第3者を受任者にする
事実婚や同性婚を感情的に認められない場合は説得するのも難しいです。
生前から委任者と相続人の関係が良好であれば問題ないでしょう。
しかし、生前の関係に問題がある場合は相続人と揉める可能性が高いです。
そのためにも第3者を受任者にし直接やり取りをしないようにするのがいいでしょう。
死後事務委任契約でのトラブルと解決方法【まとめ】
死後事務委任契約を結んでもトラブルになる可能性はあります。
しかし、トラブルの原因になる可能性を考えておくと解決策が事前に用意できます。
トラブル |
解決策 |
本人の意思確認ができない | 死後事務委任契約を公正証書にする |
口頭で契約する | 死後事務委任契約を公正証書にする |
二重契約してしまった | 事前に死後事務委任契約したことを伝える |
死後事務委任契約の報酬に相続人が納得しない | 事前に相続人に死後事務委任契約の説明をする |
散骨希望だが遺族が遺骨を渡してくれない | 妥協案を考えておく |
事実婚・同性婚で親族と関係が悪い | 第3者に依頼する |
死後事務委任契約の内容は誰が読んでもわかるように作成しておく。
口約束でも契約できますが、書面で残しておくとトラブルの防止になります。
トラブル防止の点では公正証書で作成することをおすすめです。
社団法人蓮華では法律の専門家がサポートしておりますので、死後事務委任契約の相談をされる際にトラブル防止対策についてもご相談ください。
蓮華で死後事務委任の悩みを解消
プロフィール
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行政書士は書類作成のプロです。 遺言書・遺産分割協議書・任意後見契約書・死後事務委任契約書などの難しい法律書類や、死亡後の役所届け・墓じまいなどで必要な各種行政手続に必要な書類作成はお任せ下さい。
また私は介護業界を経験しています。
現場でおきる高齢者の方の困りごと相談にも多数対応させて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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