- 遺言書があれば大丈夫なんじゃないの?
- そもそも何ができるの?
- 遺言書がなかったらどうなる?
遺産相続に関してこのような疑問をお持ちの方は多いかと思います。
そこで、この記事では死後事務委任契約と遺言書の違いについて解説していきます。
具体的には下記の順番で紹介します。
- 死後事務委任契約と遺言書の関係性
- 遺言書とは
- 死後事務委任契約とは
専門的な知識が必要な遺言書について死後事務委任契約との関係性が掴める記事なので、参考にしてみてください。
遺言書と死後事務委任契約の違い
遺言書と死後委任契約は何が違うのでしょうか。
簡単に説明すると次のとおりです。
- 遺言書は法律により厳格にルールが決められている
- 死後事務委任契約は自由度が高く本人の希望通りになる
ただし以下のことに注意が必要です。
財産承継以外のことを記載するのは自由ですが法的な効力は発生しません。
「財産の何を、誰に、どれくらい相続させたいか」を遺言書に記載する必要があります。
家族が遠方に住んでたり独身だったり一人で生活していた場合はどうなるでしょうか。
- 葬儀や納骨方法
- コレクションしているグッズは売るのか譲るのか
- ペットの世話は誰がするのか
など遺言書に記載しても法的効力のない事項について死後事務委任契約が効力が発生します。
なお、死後事務委任契約は財産承継以外のことについて自由に決めることができます。
- 死後事務委任だけ作成しても財産承継については対応できません。
- 遺言だけ作成しても死後の事務を希望通りに任せることはできません。
自分の死後、親族にトラブルなく進めてほしいなら遺言書と死後事務委任契約はセットで考える必要があります。
蓮華では専門家による相続サポートを行っております。
死後の心配を解消しておくことで心に余裕ができますよ。
お問い合わせは無料なのでお気軽に御相談ください。
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遺言書とは
遺言書とは財産をもつ人が自分の死後に財産をどのように処分するのか、誰に何をしてほしいかを指定する書面になります。
成年被後見人に関しては、医師2名以上が立ち会い、正常な判断力回復を確認した場合に限って、遺言をすることができるとなっています。
遺言書の作成には法律の厳格なルールがあるという点に注意が必要です。
ルールから外れた遺言書を作っても法的な効果を発揮しません。
なお、遺言書には以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
社団法人蓮華は相続関係の専門家がサポートしますのでご相談ください。
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自筆証書遺言
自筆証書遺言とはすべて自分の手で書き上げる遺言です。
メリット
- 自身で作成し保管するため秘密性が強い。
- 他人に内容を知られることがない。
デメリット
- 家庭裁判所の検認が必要。
- 専門知識がないとルールから外れた内容となる。
- 自身で保管するため相続人に発見されるまで時間がかかる。
遺言書に書いておけば大丈夫のようなイメージがありますが、作成のルールから外れた内容のものは法的な効力を持ちません。
遺言書の存在を秘密にしておくと相続が始まっても発見されない可能性もあるため、事実上効力のないものになってしまいます。
自筆証書遺言には以下のようなルールがあります。
- 本文は自筆すること
- 署名と日付を記入する
- 押印があること
この他にも細かなルールがありますので、遺言書を自筆したい方はお問い合わせください。
お問い合わせは無料で相続に詳しい専門家によるサポートをいたします。
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公正証書遺言
公正証書遺言とは公証役場にて公証人に遺言書を作成してもらう遺言です。
公証人に遺言の内容を口述し、公証人が遺言者の真意であることを確認した上で文章にまとめます。
メリット
- 家庭裁判所での検認が不要
- 公証人が法的に整理された内容で作成するので、不備で無効になる心配がない
- 公証役場に保管されるため紛失することがない
- 字が書けなくても作成することができる
デメリット
- 証人2名の立会いが必要
- 公証人手数料が必要
公証人に口頭で伝えることで遺言することが可能なので、体が弱り自書が困難でも遺言書を残すことが出来ます。
また保存期間は半永久的に保存できます。
遺言者の真意の確認と手続が適切に行われた担保として証人が2人必要ですが、身近に証人になってくれる人がいない場合は公証役場で紹介してもらうことができます。
公正証書遺言には下記のようなルールがあります。
- 戸籍謄本や本人確認書類などが必要
公証役場に本人が直接連絡し遺言書を作成することもできますが、書類の準備や遺言内容をまとめておく必要があるのでスムーズに遺言書を作成したい場合は準備が必要です。
蓮華ではその準備から遺言書作成まで、お客様のステップに合わせたサポートが出来ます。
またお客様自身が様々な機関をめぐることなく、蓮華が提携している専門家達と合わせて解決するため、手間がかからないというのも大きなメリット。
遺言書作成を得意とする専門家も存在するため、お気軽に御相談ください。
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秘密証書遺言
秘密証書遺言とは自身で遺言書を作成し内容は秘密のまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言です。
メリット
- 内容を知られることがない
- 封をするため遺言を書き換えられる心配がない。
- 代筆やパソコンでの作成が可能
デメリット
- 遺言が無効になる可能性がある
- 紛失のおそれがある
- 検認(遺言書が本物かどうかの確認)が必要
- 証人2名の立会いが必要
自分で遺言を書き封をするので他人に内容を知られる必要がありますん。
しかし、公証人も内容を把握していないので遺言のルールから外れている場合は無効となる可能性があります。
公証役場で存在の有無は確認できますが、所在は本人しか知らないため紛失したり第3者に隠されたりしては遺言書の意味がなくなります。
また、見つけても開封することはできず家庭裁判所の検認が必要です。
検認は1か月程度かかることもあります。
秘密証書遺言には下記のようなルールがあります。
- 代筆やパソコンで作成してもよい
- 遺言書に押印した印鑑で封印する
秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の間のような存在です。
それだけに、遺言作成のルールなどがわかっていないと法的効力が失われる可能性があります。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは生前に死後の事務手続きを第三者に委任する(任せる)契約になります。
一般的な死後に任せる事務の具体例は下記の通りです。
- 葬式・埋葬
- 納骨・永代供養
- 家族や友人などへの死亡した旨の連絡
- 貸借物件の退去明渡し
- 生活用品・家財道具などの遺品整理・処分
- 入院費用・介護施設の費用など支払い
- 行政官庁などへの死亡の届出
- ホームページ、ブログ、SNSなどアカウントの削除
- パソコンの内部情報の消去
通常は相続人や親族が死後の事務を行うことが多いです。
法律も相続人や親族が行うことを前提としています。
しかし、頼れる親族がいない場合や内縁のパートナーなど第3者に死後の事務手続きを依頼したい場合は死後事務委任契約を結ばないと事務手続きを行うことができません。
死後事務委任契約の内容は多岐に渡るため記載漏れが起こる可能性があります。
不備のない書類を作成するためにも専門家にお願いしてはどうでしょうか。
社団法人蓮華はお問い合わせは無料なのでお気軽に御相談ください。
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死後事務委任契約はどのように結ぶ?契約する場所や契約方法とは?
死後事務委任契約で起きるトラブルって何がある?
死後事務委任の効力はどのくらいあるの?契約や書類作成によって違う?
遺言書と死後事務委任契約の違いと関係性【まとめ】
遺言書
- 財産承継について法的な効力があり
- 死後の事務については効力がない
死後事務委任契約
- 死後の事務を自由に決めれる
- 財産承継については効力がない
お互いに不足している部分を補えあえる関係と言えるでしょう。
特に一人で生活している人や子供のいない夫婦の場合は積極的に死後事務委任契約や遺言書の作成を検討されることをおすすめします。
蓮華で死後事務委任の悩みを解消
プロフィール
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行政書士は書類作成のプロです。 遺言書・遺産分割協議書・任意後見契約書・死後事務委任契約書などの難しい法律書類や、死亡後の役所届け・墓じまいなどで必要な各種行政手続に必要な書類作成はお任せ下さい。
また私は介護業界を経験しています。
現場でおきる高齢者の方の困りごと相談にも多数対応させて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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