生前契約とは?サービス内容や注意点もあわせて詳しく解説!

自分が障がいなどを負って自由に動けなくなった場合、誰かに助けてもらわなければなりません。

また、一人暮らしの場合は死後に誰が手続きなどを進めてもらうのかを明確にしておかないと、困る場合が多いです。

そこで、生前契約により自分の意思を示すケースが増えています。

では、生前契約とは一体どのようなことを指すのでしょうか。

この記事では、生前契約のサービス内容や、注意点もあわせて紹介します。

生前契約とは

生前契約とは、正確には法律用語ではないため、明確な定義はありません。

イメージとしては、エンディングノートのように遺言書のような法的効力がないものの、一定の効力がある契約をさします。

生前契約は、主に一人暮らしの高齢者をターゲットとした契約です。

主に、以下のサービスを総称しています。

  • 身元保証
  • 日常生活支援
  • 死後事務

かつては、葬儀などを生前に契約するため生前契約と故障されていました。

2000年に介護保険法が施行されて、福祉サービスの契約に身元保証を要求されるようになったのです。

このタイミングで、従来の生前契約のサービス内容に身元保証が加わって、さらに日常生活支援や葬儀以外の死後事務まで包括した、総合的なサービスに発展したのです。

生前契約サービスとは、民間団体によって提供されています。

また、生前契約は以下の名称で呼ばれるケースもあります。

  • 身元保証等高齢者サポートサービス
  • 身元保証等高齢者サポート事業

年々、生前契約の重要度が高まっており、高い注目を集めています。

生前契約のサービス内容とは

生前契約は法的に定められたサービスではないため、各事業者によって微妙にサービス内容が異なります。

生前契約は、一般的に次の3つに分類されています。

  • 生前事務委任業務
  • 任意後見業務
  • 死後事務委任業務

ここでは、生前事務と死後事務について詳しく解説します。

生前事務

生前事務は、生前契約の依頼者が生きている間に対応する事務手続き等のことを指します。

主な生前事務としては、以下のような内容が含まれます。

緊急時の連絡先 賃貸住宅や施設への入居、医療機関への入院する際の連絡先となる。
債務の保証 施設への入居や医療機関への入院の際必要になる身元保証人、賃貸住宅への入居の際に必要となる連帯保証人となる。保証人等は、本人の不払い家賃や損害賠償等の債務の保証も含まれる。
医療行為の同意 救急搬送された場合、手術の同意や延命などの処置への同意をおこなう。生前契約事業者の大半は生前契約の契約時に医療事前指示書を契約者に記載してもらう。もし、医療行為の同意が必要となった場合、その指示書によって本人の意思を医療機関に伝達する。
入院・入所時のサポート 通院や入院時の同行・見舞い、施設の行事などに参加する。
生存中の退院や退所の際の身柄引き受け 医療依存度の高いまま退院した場合、施設では状態によって受け入れを拒否するケースがある。その場合に、ソーシャルワーカーなどの協力を仰ぎつつ落ち着き先を決定する。
財産管理 生前契約事業者が管理するケースと、第三者に再委任する形で依頼者の財産を管理する。

各種手続きのサポートから保証人になるなど、幅広い範囲をサポートします。

また、財産管理も担当するのが特徴です。

死後事務

死後事務とは、依頼者が亡くなった後の各種手続きなどを代行する業務です。

主な死後事務には、以下が含まれます。

死後事務委任業務 亡くなった後のことを契約時に本人の希望を確認した上で、いざ本人が亡くなった時に、本人の希望を実現すべく業務に当たる。火葬(または埋葬)までの手配、死亡届、火葬許可証、埋葬届けなどの事務処理が主な担当範囲となる。他にも、公共料金などの未払い対応、契約の解除、親族や知人への連絡も担当する。
施設入所などの退去時の居室の明け渡しや原状回復義務の履行 施設退去の場合、居室の原状回復を要求される。荷物の整理だけでなく、破損や汚れなどの修復義務も担当する。

生前事務と比較して担当範囲は狭くなる者の、重要な業務が含まれているのが特徴です。

生前契約のメリット

生前契約サービスを利用する場合、主に以下のようなメリットがあります。

  • まだ元気なうちに身の回りを整理できる
  • 残された家族の負担軽減
  • 葬儀や供養で自分の意思を残せる
  • 遺産相続時のトラブルを回避できる

生前契約では、自分自身の意思を各所に反映できる点が魅力的です。

身の回りの整理だけでなく、余生を充実させるための前向きな手続きと言えます。

また、自分の遺品を誰に譲るのかなどを決定するため、残された遺族間でのトラブルを回避できるメリットもあります。

他にも、人生の最後の花道とも言える葬儀時に、自分の意思を反映してどのような形で実施してもらいたいかも決定できるのが魅力的です。

生前契約の注意点

生前契約は魅力的なサービスである反面、注意したいポイントもあります。

生前契約のサービスは、 実際に利用して初めてかかる費用や、月額での手数料などが請求されます。

無料で利用できるサービスではない点を意識して、利用する必要があるのです。

想定以上に費用がかかり、自分の資産では支払いきれないケースもあります。

さらに、死後事務については遺族などに請求されるため、生前契約事業者と相続人との間でトラブルになるケースも多いです。

他にも、前受金を渡して死後事務を担当してもらう場合、前受金の保全義務がないため勝手に使われる場合もあります。

よって、信頼できる事業者に依頼する必要があります。

まとめ

生前契約は、主に一人暮らしの方が利用する機会の多いサービスです。

自分の意思を強く反映でき、また急に手術を受けなければならなくなった場合の世話人となってもらえます。

人間、いつどのような事に巻き込まれるか分かりませんが、その点で生前契約サービスを利用すれば安心して余生を送れます。

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