相続放棄の手続き手順とは?期限や必要書類について徹底解説!

  • 相続放棄の手続きって自分でできるの?
  • 相続放棄にかかる期間を知りたい
  • 故人の借金がどれくらいか知らない

相続放棄の手続きに関してこのような疑問をお持ちの方は多いかと思います。
そこで、この記事では相続放棄の手続きや必要書類ついて解説していきます。

具体的には下記の順番で紹介します。

  1. 相続放棄のメリット・デメリット
  2. 相続放棄の手順
  3. 相続放棄の手続きに必要な書類
  4. 相続放棄の手続きに必要な費用
  5. 相続放棄の手続きの期限

専門的な知識が必要な相続放棄の手順や必要書類についてが掴める記事なので、参考にしてみてください。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄するかどうかは判断が難しいかと思います。
以下のような場合は相続放棄の手続きをする方が多いです。

  1. 生前から財産よりも借金が多い
  2. 故人が誰かの連帯保証人になっている
  3. 故人や他の相続人と関わりたくない
  4. 自分以外の特定の相続人に財産を引き継がせたい

しかし、様々な事情がありますので安易に判断せず相談するのが懸命です。
社団法人蓮華では専門家によるサポートがありお問い合わせは無料なので気軽に御相談ください。
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相続放棄のメリット

遺産相続を放棄するメリットは以下の通りです。

  • 故人が残した借金などの負の財産を引き継がなくて良い
  • 相続トラブルで相続人同士の争いに巻き込まれない

相続して財産が得られると思っていたら借金を肩代わりすることになり人生が狂ってしまうこともあります。

相続放棄のデメリット

遺産相続を放棄するデメリットは以下の通りです。

  • 安易に相続放棄した後に多額の財産が見つかった
  • 他の相続人が相続放棄したことにより負担する負債が増える

財産調査が不十分で相続放棄すると損をしてしまう可能性があります。
後になって財産が見つかっても相続を受けることはできません。

また、他の相続人が放棄した場合は残った相続人に負債のしわ寄せがくることもあります。
そのため故人の財産調査は非常に重要になってきます。
「絶縁」を理由に相続放棄がしたい!相続放棄の手順と注意点を解説
絶縁状態の親族との遺産相続問題|相続放棄や遺産分割の適切な対処法

相続放棄の手続きと全体の流れ

相続放棄の基本的な手続きについて解説していきます。

家庭裁判所での相続放棄の手順

必要書類と費用が準備できたら家庭裁判所に申述書等を提出します。

役所で戸籍謄本等を集める

相続放棄申述書記入


参考:最高裁判所

切手、印紙購入

裁判所へ相続放棄申述書を提出してから裁判所で相続放棄の意思確認

相続放棄の手続きに必要な書類を準備する

相続放棄には以下の書類が必要になります。

  • 故人の戸籍謄本
  • 故人の住民票又は戸籍の附票
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書(相続放棄の意思表示を記した書類)
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手

「誰が相続放棄するか」によって書類が変わってきます。
社団法人蓮華では「専門家による遺産相続サポート」があるので、相続問題をスムーズかつ確実に解決することが可能です。
お問い合わせは無料なのでお気軽に御相談ください。
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相続放棄の手続きに必要な費用を準備する

  • 収入印紙代・・・800円
  • 郵便切手代・・・裁判所によって金額が異なる
  • 戸籍謄本取得代・・・1通450円

意外に安く済むので自分でやれば代行費用分が節約できると思うでしょう。
実際には戸籍収集、家庭裁判所へ申述書を郵送など平日仕事を休んで行うので意外に高くつく作業になります。

また、相続放棄の手続きには期限があり葬儀などと平行して進めるのは困難な場合が多いです。
そのため専門家に依頼するとこをおすすめします。

財産調査を行う

相続では故人の相続財産の調査が非常に重要です。
相続財産には大きく預貯金と不動産の2種類があります。

財産 確認方法
預貯金 預金通帳や金融機関からの郵送物など
不動産 固定資産税通知書など

マイナスの相続財産についても郵便物や預金通帳などから確認できます。
預金通帳に定期的な支払いがないかよく確認しましょう。

相続放棄するかどうかは相続財産の内訳でプラスとマイナスどちらが多いかが重要です。
そのため、決定する前に故人が利用していた金融機関や、所有している不動産などを念入りに調査を行います。

家庭裁判所に相続放棄を申し立てる

財産調査の結果、マイナスの相続財産が多ければ相続放棄の申し立てを行います。

提出先 故人の最後の住所地の家庭裁判所
相続放棄の申述を行う人
  • 相続人本人が申し立てるのが原則
  • 相続人が未成年の場合は、その親などの法定代理人

相続放棄の申し立ては故人が亡くなった日から3ヶ月以内です。

相続放棄申立後に照会書が届く

家庭裁判所に相続放棄を申し立てをすると10日前後で家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されます。

照会書とは裁判官からの質問状です。
照会書に回答を記入して家庭裁判所へ再送します。

回答次第では相続放棄が却下されることもあるので、相続放棄の手続きは専門家に任せるのが安全です。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

一般的に再送してから1週間から10日前後で家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。

相続放棄申述受理通知書が届けば相続放棄が正式に認められたことになります。
相続放棄の手続きは間違ってしまうと期限に間に合わなかったり相続放棄が認められないケースもあります。
一度却下されると二度と相続放棄はできません。
故人の負債を背負わないためにも専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄の手続きに関する期限は3ヶ月

相続放棄ができるのは相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

そして、その3ヶ月の期間に手続きを行わないと単純承認といって相続をしたことになってしまいます。
しかし、3ヶ月では答えが出ない場合や3ヶ月を過ぎてしまった場合もあるでしょう。
そんなときの対応を説明します。

相続放棄が3ヶ月の期限を過ぎそうな場合

「財産調査が遅れている」など3ヶ月以内に相続放棄の判断が難しい場合は期限を延長することが出来ます。
家庭裁判所に3ヶ月以内に相続放棄のための申述期間伸長の申請をしましょう。
なにも手続きをしないのが一番まずいので、

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

これらの手続きを3ヶ月以内に済ませるのが一番良いです。

相続放棄が3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合

期限を過ぎてしまうと相続放棄を行うのは非常に厳しいです。
しかし例外的に認められるケースもありますが多くの事務所では避けたい案件ではあるでしょう。

社団法人蓮華では「相続放棄したいけど手続きが分からない」「期限内に手続きが出来ない」等のお悩みをもった方でも徹底的にサポートいたします。
関係各所との手続きが一番の手間なので、社団法人蓮華では専門家達とタッグを組み、お客様からの御相談を一気に請け負うことで、スムーズに手続きが出来るような体制を取っています。
お問い合わせは無料なので気軽に御相談ください。
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相続放棄をする上で知っておくべきこと

相続放棄する際に知っておくべきことを紹介します。

相続放棄すると生命保険はどうなる

相続放棄しても生命保険金や遺族年金は受け取ることが可能です。
生命保険金や遺族年金は相続人に直接払われるもので故人の財産ではないからです。

相続放棄すると代襲相続は発生しない

相続放棄すると放棄した人は最初から相続権がなかったことになります。
例えば、父親が亡くなり配偶者と子どもが相続人だった場合。
子どもが亡くなっていれば孫が代襲相続します。
しかし、子どもが相続放棄した場合は孫も相続権がなくなるので相続人にはなれません。

不動産を相続する場合

財産に不動産がある場合は査定の結果を見て判断しても良いでしょう。
故人に借金があったとしても不動産を相続すればプラスになる可能性もあります。
不動産の査定は早めに依頼しておくのもいいでしょう。

相続放棄手続きの手順や必要書類【まとめ】

相続放棄の手続きは故人のプラスの財産とマイナスの財産が非常に重要になってきます。

相続放棄のメリット

  • 故人が残した借金などの負の財産を引き継がなくて良い
  • 相続トラブルで相続人同士の争いに巻き込まれない

相続放棄のデメリット

  • 安易に相続放棄した後に多額の財産が見つかった
  • 他の相続人が相続放棄したことにより負担する負債が増える

相続放棄する前に知っておくべき知識

  • 相続放棄しても生命保険は受け取れる
  • 相続放棄したら代襲相続はできない
  • 期限の3ヶ月を過ぎたら相続放棄は難しい

相続放棄の手続きは相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月以内と短く、間違ったり期限が過ぎると相続放棄することは難しくなります。

そのため専門の知識が必要です。
蓮華では専門家による遺産相続サポートを行っているので、遺産相続問題をスムーズかつ確実に解決することが可能です。
お問い合わせは無料なのでお気軽に御相談ください。
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私は、申告書を作成するまでの過程が大切であると考えます。
相続においては、財産に対してどれだけの納税が発生するかだけではなく、それぞれの思いも把握したうえで対策を考えることが大切です。
その結果として作成される申告書にこそ本当の価値があるのではないかと思っています。

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