勘当した子供に相続しない方法を紹介|子供との縁を切る有効的な方法

古くから、親に勘当されたなどという言葉を使うケースがあります。

勘当とは、絶交などと同義語して使用されていますが、具体的にどのような意味があるのかを理解することが重要です。

特に、相続などにおいて勘当状態の場合、どのように進めればよいのかも気になるところです。

この記事では、勘当の意味や勘当状態における相続の方法などを紹介します。

勘当とは「それまでの縁」を切ることを指す

始めに、勘当という言葉の意味を辞書で調べると、以下のようになります。

1 親が子との縁を切ること。江戸時代には奉行所に届け出が必要であった。また、主従関係・師弟関係を断つことにもいった。「放蕩息子を―する」

2 《法に合わせ勘 (かんが) えて罪に当てる意から》責めてしかること。

「宮より重く―せられしかば」〈宇津保・国譲上〉

勘当は、現代では「親が子との縁を切ること」という意味で使用されることが多い言葉となります。

勘当という言葉の由来

勘当という言葉の語源や由来を見ると、「勘」については考えるという意味合いがあります。

そして、罪を法に当てはめて考えて、処罰を決定する行為を勘当と呼んでいたのです。

さらに、しかり責めて叱る意味を持つようになって、とがめて義絶する意味も含まれるようになりました。

江戸時代には、武士が管轄の奉行所に、町人の場合は町奉行所に勘当を届け出る必要があって、登録のないケースでは内証勘当と言われていました。

勘当と絶縁の違いは?

勘当とは、親から子供に対して言い渡す絶縁宣言のことです。

実際には、絶縁という言葉か、縁を切る際に広く使える表現として有名です。

例えば、各界で所属していた一門や組織といった団体より縁を切られるケースでは、絶縁状と呼ばれるものが送付されるケースがあります。

もし、それによって縁が切られたという事実を目の当たりにする形です。

後述しますが、血縁関係の縁について法的に切ることはできない関係上、勘当も含めてそれに対しての絶縁については、あくまで表現だけのものとなります。
「絶縁」を理由に相続放棄がしたい!相続放棄の手順と注意点を解説

勘当したとしても戸籍上から消すことはできない

勘当を考える上で、親子関係を示すものとして、一般的に子の出生による血縁に基づいた実子と、人為的に親子関係を形成する養子縁組の2つが存在します。

もし、養子縁組を解消したい場合は、養親と養子の両者の合意があれば解消することが可能です。

実際に、民法811条では以下のように規定されています。

第811条【協議上の離縁等】

①縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

②養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

③前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

④前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

⑤第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

⑥縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

一方で、血縁関係の親子の場合で縁を切りたい場合、勘当は法制度としては存在ないのです。

江戸時代には、奉行所に勘当の届けを出せば縁を切れる制度が存在ししていました。

一方で、現代では法的に勘当できる制度は存在しないのです。

法律上では、親子の縁を切ったり戸籍を抜いたりすることはできず、勘当するとなっても後述する相続などの権利は断ち切れません。
相続放棄の手続き手順とは?期限や必要書類について徹底解説!

勘当の使い方や例文

勘当は、通常は「勘当する」や「勘当される(された)」という形で使用します。

本来であれば、親子間だけで使用する言葉になりますが、師弟関係などで使用するケースも多いです。

勘当を用いた例文は、以下のとおりです。

以前から親子仲が悪かったが、とうとう息子を勘当したらしい。

うちの師匠は道具の手入れひとつにも強いこだわりがある。いい加減な手入れをしただけで勘当された人もいるそうだ。

また、勘当婚という言葉も存在し、勘当されても踏み切った結婚という意味があります。

結婚したい相手がいた場合でも、親に認めてもらえない状況で挙句勘当されても、その相手と無事に結婚したことを勘当婚と呼びます。

勘当した子供に財産を残さない方法

民法では、相続人が定められており、子については必ず法定相続人としなければなりません。

その相続分については、配偶者(夫、妻)とともに相続する場合は、相続財産の2分の1、子のみが相続人のケースでは相続財産すべてとなるのです。

子どもの場合、特に年齢がまだ若いケースでは、被相続人の扶養に入っている場合があります。

また、被相続人から生活費を援助してもらっている可能性があり、子の相続する権利は強く保証されている形です。

もし、勘当した場合であっても相続権を奪うことは不可能です。

ただし、以下の方法で相続対策となっています。

  • 遺言で相続しないようにする
  • 遺贈・死因贈与をおこなう
  • 養子縁組をおこなう
  • 相続欠格として相続しないようにする
  • 相続廃除をおこなう
  • 相続財産を減らす

各方法について、詳しく解説します。

遺言で相続しないようにする

法的手続きを用いて、確実性の高い相続を拒否する方法として、遺言による方法がおすすめです。

遺言書では、法的効力を持たせることができ、相続に関する内容を記すことが可能です。

例えば、子供には一切相続させないであったり、子供の相続割合をゼロにするなどの旨を記載すれば、相続できなくなります。

なお、遺言書で相続に関する内容をしていることを、相続分の指定と呼ばれています。

ただし、実際には子供の遺留分を侵害することになるため、子供が遺留分減殺請求権を使用すると相続財産をもらった相続人がその一部を子供に返還しなければなりません。

例えば、相続財産が多くある中で、自宅不動産など特定の財産だけ子供に相続させたくない場合は、遺留分に相当する金額の現金や預貯金などを子供に与えることで、遺留分減殺請求権が利用されることはありません。

遺言書は、民法に定められた方法に従って作成されないと、無効となり法的効力がなくなる点には注意が必要です。

遺贈・死因贈与をおこなう

遺言書で明確に相続しない旨を記載する方法よりも、もう少し簡易的な対応方法として、遺贈や死因贈与を選ぶ方法もあります。

財産を与えたくない子供以外の人に対して、全ての相続財産を贈与すると遺言書に記載すれば、実質的に子供に対して相続がないことを意味するのです。

遺贈や死因贈与は、似ているようで実は契約の有無という観点で違いがあります。

遺贈の場合、遺言書の中で財産を渡す側の一方的な意思表示することで対応可能です。

一方で、死因贈与の場合は財産を渡す側と受け取る側の双方の合意となる、死因贈与契約が必要です。

なお、遺贈は遺言を書き替えることで自由に撤回が可能であり、死因贈与も民法の遺贈の規定に従えば贈与者の最終意思を尊重する観点で贈与者の一方的な意思で撤回可能となっています。

ただし、負担付き死因贈与契約は撤回できない可能性が高いため注意しましょう。

また、遺贈・死因贈与の場合も遺言書同様に遺留分減殺請求権ができることを考慮してください。

養子縁組をおこなう

養子縁組について改めて解説すると、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。

普通養子縁組の場合、養親と養子が親子となると同時に、養子となった子供と実親との親子関係も継続されます。

そのため、普通養子縁組の場合は以下のパターンで相続権が発生するのです。

  • 養親が亡くなったケース
  • 実親が亡くなったケース

一方の特別養子縁組の場合、家庭裁判所に対して特別養子適格の確認と特別養子縁組成立の申し立てをおこなって初めて認められる養子縁組です。

普通養子縁組よりも要件が厳格であり養親と養子が親子となることによって養親に対する相続権が養子に発生します。

ただし、養子となった子供は普通養子縁組と違って実親との親子関係が消滅するのです。

これにより、勘当した子供を特別養子縁組となれば、相続する必要がなくなります。

子供が15歳になるまでの間までに申請が必要となりますが、関係性を断ち切りたい意味でも選択肢に入る方法となります。

相続欠格として相続しないようにする

本来ならば相続人であったとしても、相続人になることができないケースがあります。

それは、相続欠格事由と呼ばれる、相続に関係する法律を犯すような行為があった場合です。

具体的には、民法891条に該当する行為があった場合となります。

民法第891条

次に掲げる者は、相続人となることができない。

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

もし、相続欠格事由にひとつでも該当する事象があれば、法律上は相続人の資格が剥奪され、相続人でなくなります。

相続廃除をおこなう

相続廃除とは、相続権がある人を相続から外すことが可能な制度です。

勘当した子供に対して財産を渡したくない場合に、有効な方法となります。

ただし誰でも自由に廃除できず、一定の条件を満たさなければなりません。

相続廃除は、民法892条で以下のように規定されています。

第892条

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

廃除とは、被相続人が生前において相続が開始した場合に相続人となるべき者を、遺留分も含めて相続人の地位を奪う制度となり、現代民法に残る勘当の制度と言えます。

相続廃除を申し立てができるのは、被相続人本人のみであり。廃除する相手は推定相続人の中でも遺留分を有する者です。

また、相続廃除できる条件は、以下の3つとなります。

  • 被相続人に対して虐待をした場合
  • 被相続人に重大な侮辱を加えた場合
  • その他の著しい非行があった場合

上記に該当すると家庭裁判所が認めて、初めて相続廃除が認められます。
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まとめ

勘当は、親子の関係に決定的な亀裂をもたらす行動です。

もちろん、最後まで血が繋がった肉親同士は仲良くしたいものですが、様々な事情があって勘当を選択することもあるでしょう。

今回紹介したように、勘当した子供に相続しない選択肢もあるため、慎重に検討を重ねてください。

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