遺留分とは?知らないと損する相続人の権利である

遺産相続において最も揉めることの一つとして、誰がどれだけの遺産を相続するかということが挙げられます。

遺産分割や遺言の内容によっては、相続人の中には全くもしくはほとんど遺産を受け継ぐことができず、トラブルに発展することもあるでしょう。

そのような際に、遺産を公平に分け与えられるように遺留分という制度があり、遺産相続のトラブルを解決する一助になります。

この記事では、遺留分とはいったいどんな権利であり、どのような効果を発揮するのかなどについて紹介します。

遺産相続における遺留分とは

まずは、遺産相続における遺留分についての基本的な内容を紹介します。

遺留分がどのようなものであり、遺留分の基本について知ることで、遺留分に対する理解を深めていきましょう。

遺産相続における遺留分とは

遺留分で得られる権利

遺留分とは、遺産の相続分について、一定の取り分を認めるという権利であり、一定文の枠を超えて遺産が相続がされる場面で使われます。

例えば、父・母・子供が2人いる場合、父親が亡くなった際に、母親が遺産の全ての相続分を相続するという遺言があったとします。

そのような場合、遺言書そのままの内容が実現してしまうと、子ども二人は相続する財産がないという状況になってしまい、遺産を受け取ることがでず、住んでいる場所に住めない場合や、今後の生活に必要な資金を手に入れられず、生活が困窮することなども考えられます。

また、相続分が著しく不均衡に処分されると相続人同士で争いが起きる危険性も高くなります。

そのようなトラブルを防ぎ、相続人間で相続分の均衡を保つために、遺留分というものが認められます。

上記の例の場合、子供2人が遺留分を行使することで、一定数の相続分が確保されることになります。

法定相続分との違い

遺留分とよく混同されがちな言葉として、法定相続分があります。

法定相続分とは、相続財産(遺産)を相続する際に法律で決められた相続人ごとの割合です。遺言などが存在しない場合に適用され、相続人が遺産を分割する際の基準となります。

遺留分と異なり、法定相続分の割合はあくまで目安となっています。遺産分割が法定相続分と異なっていても、その理由だけで無効や取り消しを主張することはできません。

一方、遺留分については、相続人が最低限保証される相続分を意味し、遺留分侵害請求権を行使して認められれば、その内容は強制され、最低限の内容は遺産が保護される事に大きな違いがあります。

また、遺留分は兄弟姉妹には認められていませんが、法定相続分は第3位の順位に入れば、兄弟姉妹にも相続権が認められているといった違いがあります。

このように、法定相続分と遺留分は異なる制度であり、各々の適用範囲や法的効力に大きな違いがあるので注意するようにしましょう。

遺産相続における遺留分の範囲

遺留分についてはその範囲があらかじめ決められており、相続人によって異なっています。

あなたが相続する際に、遺留分があるかどうかを確認するため、遺留分の範囲について理解しておきましょう。

遺留分がもらえる相続人は?

遺留分がもらえる相続人については、以下の法律で規定されています。

民法1042条1項においては、「兄弟姉妹以外の相続人」に認められると規定されており、認められるのは被相続人の配偶者、子、直系尊属(両親など)です。

配偶者や子は常に相続人になるため、遺留分を請求することができますが、親の場合は相続人になる順位が来ない限り権利行使はできません。

また、孫といった代襲相続が認められる場合(民法887条2項)や再代襲が認められる場合にも、遺留分を行使することができます。

その他にも、二次相続が発生した際にも、遺留分が相続されますので、意外にも遺留分が認められる相続人の範囲は広いです。

遺留分がもらえる割合について

遺留分がもらえる割合は法定されており、相続人の立場によってもらえる割合は異なります。

請求できる遺留分の範囲は以下の通りです。

配偶者及び子どもに対して 相続財産の2分の1
親、祖父母に対して 相続財産の3分の1

親や祖父母に関しては、遺留分が認められる範囲が狭くなることに留意してください。

遺留分の計算

遺留分の計算に関しては、相続人の人数によっても異なりますが、法律に定められた割合に基づいて簡単に計算することができます。比較的単純な計算なので、専門家に相談する前に理解しておくようにしましょう。

例えば、父と母、子供2人いる場合にて、父親が死亡した場合を想定します。

母親に関して遺留分が認められる範囲については、相続分が相続財産の2分の1であるため、1/2×1/2となることから、相続財産の4分の1が相続されることとなります。

子供2人分の遺留分に関しては、一人当たり相続財産の4分の1を相続するので、1/2×1/4となることから、子供一人当たり8分の1が遺留分として認められる計算でとなります。

上記の事例のように事前に遺留分の計算を理解しておくことで、相続手続きの準備がスムーズに進むでしょう。相続に関する不安や疑問を解消するためにも、基本的な計算方法を押さえておくことが大切です。具体的な状況に応じたアドバイスを得るためにも、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

遺留分の侵害に対して

遺留分が実際に侵害された場合には、遺留分侵害請求権を行使することが考えられます。

どのような場面で行使できるかや、権利の内容について紹介します。

遺留分の侵害に対して

遺留分が侵害された遺言や遺産分割の効力は?

遺留分が侵害されている具体例として、被相続人が残した遺言が遺留分まで侵害している場合や、遺産分割の結果により遺留分が侵害されているケースがあります。

このような場合、遺留分侵害請求権を行使することで、遺言や遺産分割協議で取り決められた内容を覆して、遺留分が認められます。

遺留分侵害請求権は、その権利が放棄されていない限り、被相続人や相続人間の意思よりも優先して適用されるものであり、相続人間の利益を調整する事が優先されます。

ただし、遺留分減殺請求権が認められたとしても、遺産分割や遺言書の効力が無くなるわけではなありません。遺留分侵害請求権が行使された場合でも、矛盾や影響がない範囲内で遺言や遺産分割の内容が有効となります。

遺留分侵害請求権

遺留分侵害請求権とは、遺留分を下回る額でしか相続財産を取得できない相続人が、相続財産を自己の遺留分以上に受け取った人に対して、遺留分の範囲まで財産を戻すように請求できる権利です。

遺留分侵害請求権は、旧民法では遺留分減殺請求と呼ばれていたもので、どちらも自己の遺留分を侵害された場合に行使できる権利です。

ただし、遺留分侵害請求権の行使方法に変更があり、以前は特定の財産そのものを取り返す方法が認められましたが、遺留分侵害額請求の場合には、差額を金銭で支払うことのみが認められています。

また、特別受益(生前贈与)の範囲についても変更があり、以前は期間に制限はありませんでしたが、現在は相続開始より10年間に受けた特別受益(生前贈与)に限ると規定されています。

遺留分侵害請求をする方法

遺留分侵害請求権を行使するには、遺留分を侵害した相手に直接請求することが必要です。

請求の際には、請求したことを証明するために、遺留分侵害請求書を内容証明郵便で届けると良いでしょう。

その後、遺留分に関して当事者同士で交渉し、交渉がまとまったら遺留分の範囲で財産分与を行います。

当事者間で話し合いがまとまらない場合には、遺留分侵害額請求調停や遺留分侵害額請求訴訟などといった手段を用いることとなるでしょう。

遺産分割の段階によって方法が異なりますので、まずは相手に請求することから始めていきましょう。

遺留分の放棄

ここまで、遺留分を行使する方法を紹介しましたが、遺留分は必ずしも行使しなければならない権利ではありません。

遺留分については放棄という手段も存在します。

ここからは、遺留分の放棄に関して、どのような内容かや行使方法などについて紹介します。

遺留分の放棄とは

遺留分の放棄とは、遺留分権利者が遺留分について自ら行使権を放棄することです。

遺留分を放棄すると、遺留分侵害額請求できなくなり、遺言や遺産分割の内容次第で遺留分以上の相続分が侵害されたとしても保護されなくなります。

遺留分の放棄は、あくまで遺留分が保護される権利を失うだけであり、相続人でなくなることや、最初から相続人にならないというわけではありません。

よく勘違いされやすい点ですので、十分に注意してください。

放棄手続きの流れ

遺留分の放棄に関しては、被相続人が生前の場合でも可能であり、被相続人が生存しているか、死亡しているかで手続きは異なります。

被相続人が生きている場面

被相続人が生存している場合には、「遺留分放棄の許可」を受けるために、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺留分権利者本人が申し立てます。

裁判所は、他人が権利放棄を強要しておらず、あくまで本人が放棄の意思を有しているかを判断します。

放棄が認められやすくするためには、既に何らかの贈与をしてもらったことや、借金返済をしてもらったなどの事情があると認められやすくなります。

なお、申し込みの際には下記の書類が必要となります。

  • 遺留分放棄許可の申立書
  • 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

被相続人が死亡している場面

被相続人が死亡している場合には、裁判所に許可を得る必要はなく、遺留分権利者が侵害者へ遺留分を請求しない旨の意思表示だけで完了します。

遺留分放棄の時効について

遺留分に関しても、他の権利のように時効が存在します。

民法第1042条の規定では、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。」としています。

相続が開始されているのを知っている時には、特に早い期間で放棄できなくなるので早めに行使する必要があります。

また、「相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」と規定しており、気が付かないうちに放棄できる期間が経過してしまうので注意してください。

時効が認められている理由については、相続財産を分割した結果や相続関係等について、安定性をはかるためです。

まとめ

遺留分に関しての内容をいくつか紹介しましたが、あらためて遺留分について重要な部分についてまとめていきます。

遺留分に関して、特にここは覚えておいて欲しいという点をまとめるとともに、遺留分の知識だけではなく、どのように対処すればいいのかの心構えについても確認してください。

まとめ

遺留分を請求できるタイミング

遺留分減殺請求権を主張するタイミングは、相続の時に遺産の分配でもらえる遺産が少ない時や全くない時です。

あなたが相続人になった際に、一定の割合で遺産がもらえる権利がありますので、事前にどれだけの遺留分が残るのかを把握し、権利を超えた場合には請求してください。

もし、遺留分を請求しないで遺産分割相続を完了してしまうと、後ほど遺留分について請求が難しくなることもあるため、遺留分は早めに請求することが重要です。

また、遺留分を請求する際には、あなたが遺留分を主張する権利があることや、遺留分がどこまで残るのかの違いも発生するかも把握しておくようにしてください。

遺留分の請求方法はしっかりと把握する

遺留分を請求をする場面が発生した際に、遺留分を請求する方法をしっかりと把握することが重要です。

遺留分を請求すること自体は遺留分を侵害した相手に請求するだけなので簡単ですが、後々請求したことについて争いが生じることがあります。

そのため、遺留分侵害請求権を行使したことについて、内容証明郵便を送付することで行使したという証拠を残しておくことも重要です。

また、どうしても遺留分について相続人間で話がまとまらない場合には、裁判所で遺留分侵害額請求調停や遺留分侵害額請求訴訟などの申し立て手段も視野に入れておいてください。

事前にこれらの方法を知っていれば、いざトラブルに発展しても法的な保護を受けやすくなるでしょう。

後は、自分の権利をしっかりと主張しよう

遺留分が発生する場面であっても、遺留分を請求するには権利行使をする意思を出さなくてはなりません。

相続財産を分割する際に、どの遺産をどのように分けるのかについては、相続人間でトラブルになりやすいところでしょう。

そのため、相続人間で今後も関係性を維持したいという思惑から、トラブルを避けるために相続の取り分が偏っていても何も主張しないという選択を取る方もいるかもしれません。

しかし、権利を行使しないことにより、自分が本来得られるべき相続分を失う事で、今後の生活が苦しくなるようなケースも考えられますし、何より権利主張をしないことは、かえってあなたに対してより不利益を与えるようなことを主張しやすいと思われるため、別の場面でも不利益を被るようなことを求められるかもしれません。

そのような事態を招かない為にも、自分が主張できる権利はしっかりと主張し、他人の事を必要以上に気にすることなく遺留分を行使すべきです。

トラブルを避けたい気持ちもわかりますが、自分が必要以上に損しないようにすることも大切です。

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