基礎控除で相続税が0? 相続における基礎控除の基本知識

相続になったら、相続税でかなり多くの財産が取られるということを聞き、今から財産の処分についてどうすればいいのか心配な方もいるでしょう。

しかし、結論から言いますと、多くの人は相続の際に相続税を払っていません。

なぜなら、相続税には基礎控除というものがあり、これによって税金を支払わなくてもいい範囲で相続しているからです。

この記事では、基礎控除の基本的な情報から、計算方法から近年行われた基礎控除の改正などについて紹介します。

基礎控除とは

まずは、基礎控除についてどんなものかについて紹介します。

基礎控除のことを理解することで、まずは相続税の負担が減る仕組みの基本を理解しましょう。

基礎控除の仕組みや誰が控除をどのようにして受けられるのかを見ていきます。

基礎控除の仕組み

相続税については、遺産の総額から基礎控除額を差し引いた金額になります。

遺産の全体が課税対象となっているわけではなく、一定の金額を差し引いて余った分が課税対象となる仕組みです。

基礎控除は、遺産全額から差し引ける金額となります。

相続財産の全部から基礎控除を引いて0円以下になれば支払義務は発生せず、0円を上回れば課税対象です。

こういった仕組みになっているため、国民の多くは相続税と無縁になっているというわけです。

誰が基礎控除を受けられるのか

基礎控除を受けられるのは、被相続人の財産を受け継ぐことになった法定相続人です。

配偶者の妻や子供、親、兄弟姉妹が対象であり、養子縁組をした人も対象になります(ただし、養子縁組の場合は控除人数に制限などがあるので注意してください)。

その他にも、代襲相続人となる孫なども対象となりますので、基礎控除の対象となる相続人の範囲は広いです。

基本的には法定相続人は全員控除を受けられると思ってください。

基礎控除の計算

基礎控除の仕組みについて理解をしてもらいましたので、次は基礎控除の計算について紹介します。

相続税の基礎控除の計算は非常にシンプルであり、例外はあるものの一般の方でもわかりやすい計算で導き出せます。

基礎控除の計算について見ていきましょう。

基礎控除の計算式

基礎控除に関する計算方法は次の通りです。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

非常にシンプルな計算式になっており、一般の方でも簡単に計算できます。

例えば、夫が死亡時に法定相続人が妻と子供一人の場合において、3,000万円の遺産があったとします。

この場合には3,000万円+(600万円×2)=4,200万円の控除になるため、相続税がかかりません。

相続人の人数に応じて控除額が増える

基礎控除に関しては、相続人の人数が増えていくごとに控除額が増加します。

法定相続人が一人増えるごとに600万円ずつ控除額が増える分だけ基礎控除額に上乗せされます。

相続放棄した際には注意してください

基礎控除を計算する際に、相続人の中で相続放棄をした人が出ることもあります。

相続放棄をした場合には、相続人は初めからいなかったものとみなされると民法で規定されているため、基礎控除の計算をする際に、相続放棄した人の人数は含まれないと勘違いされるケースがあります。

相続放棄を行ったとしても、基礎控除に関しては「その放棄がなかったもの」とされるため、相続放棄をした人の分も計算可能です。

この部分を勘違いして、相続税の計算を間違えるようなことがありますので注意してください。

税理士の方を通すなどして話を進めれば勘違いを防げますので、しっかりと確認してから進めていきましょう。

相続放棄した際には注意してください

 

養子縁組と基礎控除について

法定相続人が増えることで、基礎控除の額は増えていきますが、養子縁組で法定相続人になった際には計算方法が変わります。

被相続人に実子がいる場合には養子の1人分まで、被相続人に実子がいない場合には養子の数は2人分までしか、控除の人数に含まれません。

これは、相続の際に意図的に養子縁組を増やして控除額を増やすことにより、相続税から逃れることを防止するために作られたものです。

なので、養子を増やして税金対策を行おうとしても、基礎控除額は一定の人数までしか加えられない点に注意してください。

基礎控除の改正について

基礎控除の計算について紹介しましたが、実は基礎控除は平成27年1月1日に改正されています。

以前に比べると基礎控除に算定される額は減額しており、実は相続税がかかりやすくなっているのはご存じでしょうか?

基礎控除の改正について、変更したことを知らないという方などに向けて、基礎控除の改正された理由などを紹介します。

基礎控除の法改正の影響は?

改正前の基礎控除の算定については、以下の様な計算方法になっていました。

5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

法定相続人がたった一人いるだけで、なんと6,000万円も控除されるということになっており、改正後と比べると2,400万円も違います。

これだけ大きな差があるため、相続税の対象になる方がかなり増えました。

基礎控除が改正された理由は?

基礎控除が改正された理由については、端的に言えば税収の確保のためです。

特に不動産に関しては、バブル崩壊をしてから地価が下落しており、そこに少子高齢化社会が重なって税収の下落がありました。

地価が下落すればその分税金として計算できる価格が減るので、控除額もそれに伴って減少したというわけです。

また、社会保障費の確保など税金がより必要になっていることを加えると、将来の国家支出の増大を考えるに、税金を確保しなければならないという要請があります。

なので、相続税からもっと税金を徴収して、税収の上昇と社会保障の維持のために改正されたのです。

改正されたことでの影響

基礎控除の内容が改正されたことで、今まで相続税を払わなくても良かった人も払う可能性が高くなり、払う範囲だった人はより高い税金を払うこととなりました。

相続税の申告が必要な割合について、改正前の平成26年分ではわずか4.4%だったのに対して、平成27年分では8.0%まで上昇しました。

控除額が大幅に減ったので、倍近くの割合で相続税を支払った人がいたというわけです。

その後も少しずつ相続税を支払う人の割合は増えていますが、それでもまだ多くの国民からすれば他人事です。

しかし、より多くの税金を徴収したい国家の動きとして、今後さらなる税法改正も考えられます。

まだ相続していないというだけで、これから改正された税法の対象になる方もいるでしょうから、今のうちに相続税に関して考えておく必要があります。

改正されたことでの影響

基礎控除以外の枠

ここまで、基礎控除に関して紹介してきましたが、相続税にはその他にも控除ができる枠があります。

控除できる種類は数多くありますので、一つ一つその内容を見ていきましょう。

配偶者控除

配偶者控除とは、被相続人の配偶者は「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分」の枠を超えなければ、相続税の対象にはなりません。

配偶者に関しては相続税はかなり優遇されています。

規定根拠としては、配偶者はその一方がなくなった後も自宅など大きな財産を所有、居住することが予定されているなど生活面で大きな不利益が想定されるからです。

そういった側面があるのなら、できる限り配偶者の一方に多くの相続をさせるのがベストなのかというようにも見えます。

しかし、相続をした配偶者がなくなった二次相続の際、多くの資産が残っている状態だと、子どもに多くの税金がかかるケースがあるので注意してください。

未成年者控除

未成年者控除とは、18歳未満の未成年者が遺産を相続する際に控除されるものです。

未成年者控除の計算式は少し変わっており、次の通りに計算します。

(18歳 ― 相続した時の年齢)× 10万円

年齢が上がれば上がるほど控除される金額は減少していき、0歳の時には180万円もの金額を控除することが可能です。

制度趣旨としては、未成年者には収入がないもしくはほとんどないケースが多いためです。

ただし、配偶者控除とは違って、親の扶養に入っている分はありますので、控除額が少なくなっていると考えられます。

障碍者控除

相続人の中に障碍を持っている人がいる場合は、障碍を持っている人は相続税が減額されます。

制度趣旨としては、相続税の税負担によって障碍者の生活に影響を出さないようにするためです。

こちらも、収入等が少ないことや生活にかかる費用が多くなることなどが考えられますので、相続税においても考慮されています。

障害者控除の額の計算方法は以下の通りとなっており、障碍の状態によっては特別障碍者として計算されます。

(85歳-相続開始日の障碍者の年齢)×10万円(特別障碍者は20万円)

障碍者控除は未成年者控除と違ってかなり年齢が高くても利用可能です。

贈与税控除

贈与税に関しては、相続時精算課税制度の場合は贈与税は還付されます。

贈与時に贈与税を納めている場合には、贈与者が亡くなった後に、贈与財産が贈与時に持っていた価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に相続税額をまず計算します。

その後に、既に納めた贈与税相当額の控除が可能です。

ただし、この制度については、「贈与者が60歳以上を超えている父母もしくは祖父母であること」や、「贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人および孫」であることなどの条件があります。

また、贈与税には暦年課税というものもあり、年間で110万円までの贈与なら課税対象から外されるものもあります。

その他の控除

その他にも、まだまだ控除として利用できるものはあります。

小規模住宅の特例として、相続人が自宅として使用していた土地を、配偶者もしくは被相続人と同居した親族が相続した際には、その評価額を最大80%まで減額できます。

また、10年以内に数字相続があった場合にも相続税の一定部分を相続税の計算から外すことも可能です。

その他にも、被相続人が海外に財産を持っており、その財産がある国の法律にのっとって既に相続税に相当する税金を支払っているといった場合には、外国税額控除も適用されます。

相続税の支払いに関しては、かなり多くの税額控除がありますので、一般人の方ではなかなか気が付かないまま税金を支払ってしまう恐れもあるでしょう。

基本的な控除から、特殊な控除事例まで精通している税理士の先生や市役所の相談窓口などを利用して、どれくらい税金が抑えられるかをあらかじめ把握してください。

まとめ

ここまで基礎控除に関する知識を中心に、相続税から差し引ける控除額について紹介しました。

正しく控除を申告すればかなり大きな額の相続税が減らせますので、有効に活用して税金濃淡を少しでも減らせるようにしてください。

最後に、本記事で記述したことを踏まえた内容をまとめますので、最後まで見てください。

まとめ

基礎控除の基本的な部分を理解しましょう

基礎控除の基本的な部分を理解し、相続税がどれだけかかるかをあらかじめ計算しておきましょう。

そうすることによって、生前から財産をどう処分するのかを計画的に決められます。

状況によっては、あらかじめ相続税がかかりそうな部分を減らすために、財産を分配、処分することも考えられるでしょう。

相続人の数を増やすような対策は難しいですが、あらかじめやれることは多いはずです。

まずは基本的なところをしっかりと把握し、おおまかな課税額を計算できるようにしてください。

相続人の人数を把握しましょう

相続人の人数が多ければ多いほど、基礎控除の額は増えますので、相続人の人数はしっかりと把握してください。

基本的には相続人の人数はほぼほぼ分かっているものですが、中には隠し子がいたという場合や何処にいるのか行方不明でわからない人が、実は生きていたこともあるでしょう。

相続全体にも影響があり、当然基礎控除にも影響がありますので、相続人の人数はできる限り把握して、遺産分割を行っていくようにしてください。

基礎控除の基礎などを理解して、納税額を少なくしよう

基礎控除の基礎などをしっかりと理解できたら、納税額をできる限り少なくできるように動きましょう。

控除額が法改正によって減少してしまったとはいえ、相続税を支払う人の割合は1割未満と、まだまだ多くの国民は相続税を支払う対象ではありません。

控除できるものをしっかりと活用できれば、相続税を支払わなくてもよくなることもあれば、相続税の対象になっても納税額を少なくすることも可能です。

自力で把握するのが難しい場合には、税理士の先生などにしっかりと相談したうえで、できる限り納税額を少なくできる方法を検討してください。

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