葬儀後に必要な手続きの内容一覧。優先すべきお金のやるべきこと

  • 手続きの方法がわからない
  • 相続は専門知識がないとむずかしい
  • 代行はどこに頼めばいいかわからない

葬儀後の手続きに関してこのような疑問をお持ちの方は多いかと思います。
そこで、この記事では葬儀後の手続きについて解説していきます。

具体的には下記の順番で紹介します。

  1. 法事・法要の手続き
  2. 最優先で行う手続き7つ
  3. 葬儀後に優先的に行う手続き5つ
  4. 葬儀後に行うお金の手続き5つ
  5. 葬儀後に行う名義変更の手続き3つ

専門的な知識が必要な手続きも多くありますが、知っていれば節税や損をしない相続の手続きがわかるように解説している記事なので参考にしてみてください。

葬儀後に行う法事・法要の手続き

大切な人が亡くなると定期的に僧侶を招いて法要を行います。
一般的にはこのような行事が法事です。

  • 法事は仏教行事全般をさします。
  • 法要は死者の魂の供養のことです。

初七日

初七日とは、命日から7日目に行われる法要です。
三途の川に到着する日とされており、この日に三途の川が急流か緩流が決まります。
そのため、緩やかな流れの川を渡れるように祈りましょう。

初七日を行う場所は自宅やお寺で供養してもらうこともできるので、親族で話し合って決めます。
最近では遠方の親族や知人に配慮して葬儀の日に初七日の法要まで行う人が増えています。

四十九日

初七日の後は二七日(14日目)、三七日(21日目)、四七日(28日目)、五七日(35日目)、六七日(42日目)、七七日(49日目)と7日ごとに法要を行います。
49日目の法要を四十九日と呼び、初七日の後は四十九日までは行わないことも多くあります。

四十九日は来世の行き先が決まる重要な日です。
そのため親族や故人と親しい人たちを集めて読経、焼香のあとは会食となるのが一般的で故人の冥福を祈ります。

四十九日が終わると気持ちを切り替え、元の生活に切り替えるタイミングとなります。

百カ日

命日から100日目に行われる法要です。
百カ日は悲しみから解放される日とされています。
四十九日とは違い親族と僧侶のみで行うことが多いです。

四十九日で忌明けとすることが多いので百カ日は広く知られていません。
また百カ日までに香典返しをしておきましょう。

葬儀の前、葬儀後すぐに行うべき手続き

葬儀の前や葬儀の後など急いで手続きしないといけない届出は以下のものがあります。

  • 死亡届の提出
  • 火葬埋葬許可申請
  • 年金受給停止
  • 介護保険資格喪失届
  • 住民票の抹消・世帯主の変更
  • 国民健康保険の脱退
  • 遺言書の検認

それぞれ解説していきます。

死亡届の提出

死亡届は故人の死亡を証明するための証明書です。
受理されると住民票に死亡が記載されます。
通常は葬儀社が行うことが多いので確認しておきましょう。

提出期限 死亡日から7日以内
窓口
  • 故人の本籍地
  • 届出人の現住所の市町村窓口
提出者 葬儀社などの代理人でもOK
必要な物
  • 死亡診断書
  • 届出人の印鑑

死亡届は遺族年金などの請求時にも使うので5部ほどコピーをとっておきましょう。

火葬埋葬許可申請

市区町村長が火葬の許可をしないと火葬は行えません。
許可なしで火葬をした場合は2万円以下の罰金または拘留、もしくは科料になります。
そのため火葬許可証がなければ火葬場が受け付けてくれません。

死亡届を提出する際に火葬許可証を発行してもらうのが一般的です。
死亡届が受理されれば火葬許可証が発行されます。
火葬許可証は後日、埋葬許可証として使用するので紛失には気をつけましょう。

家族など大切な人が亡くなると悲しみの中で多くの手続きや書類管理をする必要があります。
慣れないと手続きなど不安になる方が多くいます。
蓮華では、葬儀に関するご相談や遺言状なども専門家が対応しております。
問い合わせは無料ですので気軽にお電話ください。
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年金受給停止

年金を受給していた場合は年金受給者死亡届を提出し年金受給の停止手続きをする必要があります。

  • 国民年金の場合は住所地の市町村役場にて死亡日から14日以内
  • 厚生年金の場合は年金事務所にて死亡日から10日以内
提出期限
  • 国民年金:死亡日から14日以内
  • 厚生年金:死亡日から10日以内
窓口
  • 国民年金:住所地の市町村役場
  • 厚生年金:年金事務所
必要な物
  • 年金受給者死亡届
  • 年金証書
  • 死亡診断書

年金受給者死亡届は日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
日本年金機構に住民票コードを登録していれば死亡届の提出を省略が可能です。
また、未支給年金請求届けも合わせて提出しておきましょう。

介護保険資格喪失届

65歳以上または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた場合は介護被保険者証を返還しなければいけません。

提出期限 死亡日から14日以内
窓口 市区町村の福祉課
必要な物
  • 介護保険資格喪失届
  • 介護被保険者証

介護保険資格喪失届は市区町村のホームページからダウンロードできます。

住民票の抹消・世帯主の変更

故人を住民票から削除する手続きですが、死亡届を提出すれば自動的に処理されるため手続きは不要です。
世帯主変更届は、世帯主が変わる場合に必要な手続きです。
世帯主の変更が必要な場合のみ亡くなった日から14日以内に手続きが必要です。

提出期限 死亡日から14日以内
窓口 市区町村役場の戸籍・住民登録窓口
必要な物
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類

以下の場合は世帯主の変更届が不要です。

  • 次の世帯主が明瞭な場合
  • 次の世帯主が15歳未満の場合

つまり、夫婦2人で世帯を形成していた場合は配偶者が次の世帯主になることが明瞭なため変更届が不要です。
また、子どもが15歳未満の場合は世帯主になれないので変更届は不要になります。

国民健康保険の脱退

国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合は国民健康保険の脱退が必要です。
この場合は亡くなってから14日以内に国民健康保険証を返却しましょう。

提出期限 死亡してから14日以内
窓口 市区町村の国民健康保険窓口
必要な物
  • 国民健康保険証(原本)
  • 届人の身分証明書
  • 死亡診断書

遺言書の検認

検認とは家庭裁判所に遺言書を提出し相続人立ち会いのもと、遺言書を開封し中身を確認することです。
遺言書を勝手に開封した場合は5万円以下の罰金がかかります。
しかし、遺言書としての効力は有効なので安心してください。

提出期限 指定なし(相続等の問題があるので早めがよい)
窓口 家庭裁判所
必要な物
  • 遺言書原本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 検認申立書

遺言書の検認の手続きは簡単なので専門知識がなくても可能です。
ただし、必要書類の準備が非常に難しく途中で諦めて代行を依頼される人も多くいます。

遺言書の検認をしなくても親族が納得したら必要ないのでは?
金融機関に遺言者が亡くなったことが知れると遺言者の口座は凍結されます。
検認することで遺言書の効力を証明し、金融機関での手続きや不動産登記の手続きなど遺産分割を円滑に進めることができます。

遺言書の検認には立会いが必要ですが委任状があれば代理人でも可能です。
書類を準備できても裁判官と遺言状について説明するのは不安になる人も多くいます。
蓮華では弁護士などの法律の専門家へ代理人を依頼、書類の収集、家庭裁判所での立会いの代理など一括で対応しております。
遺言書の検認は必ず必要になるので不安があれば代理を検討してください。
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葬儀後1ヶ月~1年以内に行うべき手続き

最優先事項に関しては上記の通りです。
ここからは期限が1ヶ月しかない手続きなど優先度の高い手続きを紹介します。

  • 雇用保険受給資格者証の返還手続き(1か月以内)
  • 所得税準確定申告および納税(4か月以内)
  • 相続放棄の手続き(3ヶ月以内)
  • 相続税の申告および納税(10ヶ月以内)
  • 生命保険金の請求手続き

それぞれ解説していきます。

雇用保険受給資格者証の返還手続き(1か月以内)

亡くなった時に雇用保険を受給していた場合に必要な手続きです。
1か月以内にハローワークで手続きしましょう。

提出期限 死亡してから1か月以内
窓口 雇用保険を受給していたハローワーク
必要な物
  • 死亡診断書
  • 受給資格者証
  • 住民票

所得税準確定申告および納税(4か月以内)

死亡した人の代わりに相続人が行う確定申告を準確定申告といいます。
準確定申告は死亡日から4か月以内に申告・納税を済ませる必要があります。

提出期限 死亡日から4か月以内
窓口 住所地の税務署または勤務先
必要な物
  • 死亡した年の1月1日~死亡日までの所得の申告書
  • 生命保険料控除証明書
  • 医療費明細書

準確定申告が問題なく進めば遺産分割や相続税の申告もスムーズにいくでしょう。
手続きには手間が多くかかりますがミスなく申告をすれば税金が減額できる可能性もあります。

蓮華では様々な専門家と提携して悩みを解決しております。
手続きごとに依頼する業者を変えたりするのは手間ですし時間もかかるでしょう。
蓮華は窓口を一本化しており、あなたの手間を省くことができます。
葬儀後の手続きをまとめて依頼したい場合はご連絡ください。
お問い合わせは無料なのでお気軽に御相談ください。
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相続放棄の手続き(3ヶ月以内)

一切の財産を相続することを放棄する手続きです。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合に相続放棄をすることで、借金を相続することがなくなります。

提出期限 相続開始から3ヶ月以内
窓口 故人の住所地の家庭裁判所
必要な物
  • 故人の住民票除票
  • 本人の戸籍謄本

相続放棄の注意点

  • 相続放棄すると代襲相続ができない。
  • 限定初認が有効か確認する。
  • 生命保険金は相続に含まれない。
  • 積立保険の解約金を受け取ると相続放棄できない可能性もある。

親族での相続問題や遺言状の効力など相続はトラブルが多く発生します。
専門家に相談したくても費用が心配で自分でなんとかしようとした結果さらにこじれるケースを何度も見てきました。
相続にトラブルを法的に解決することができるのは弁護士だけです。

蓮華では様々な法律の専門家と提携していますので、あなたの悩みに適した専門家に依頼することができます。
遺産トラブルだけでなく様々なトラブルに対応しております。
お問い合わせは無料なのでお気軽に御相談ください。
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相続税の申告・納税(10ヶ月以内)

相続した財産が基礎控除額を超えた場合、超えた分に対して相続税がかかります。
申告の期限を過ぎると「延滞税」や「無申告加算税」などの罰金が発生します。

提出期限 相続から10ヶ月以内
窓口 故人の住所地の税務署
必要な物
  • 故人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 住民票
  • 住民除票
  • 印鑑証明書

相続税申告にはかなりの時間と手間の他に専門知識が必要です。
もちろん個人でも可能ですが、申告後に知らなかったでは済まないペナルティが発生します。
そのため専門家に依頼することをおすすめします。

蓮華では相続のプロに依頼しますので、素人が見落としがちな相続の特例などのポイント熟知していますので安心して任せられます。
結果的に大幅に節税することが可能な場合もあります。
お問い合わせは無料なのでお気軽に御相談ください。
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葬儀後に必要な手続きの内容一覧。優先すべきお金のやるべきこと

生命保険金の請求手続き

死亡保険が支払われるので死亡保証付きの生命保険に加入していた場合は保険金の請求をしましょう。
生命保険金の請求期限は3年以内ですが、今後の生活も考慮して早めに請求しましょう。

提出期限 死亡日から3年以内
窓口 加入している保険会社
必要な物
  • 死亡保険金請求書(保険会社から送付)
  • 事故状況報告書※事故の場合(保険会社から送付)
  • 死亡診断書
  • 住民票除票
  • 受取人の本人確認書

保険会社によっては戸籍謄本が必要だったりする場合もあります。

葬儀後に行うべきお金の手続き

優先度は低くなりますが、手続きに期限があるものもあるのでチェックしておいてください。

  • 埋葬料の請求手続き
  • 葬祭費の請求手続き
  • 労災保険の葬祭料請求手続き
  • 高額医療費の申請手続き
  • 年金関連の手続き

それぞれ解説していきます。

埋葬料の請求手続き

家族が亡くなると葬儀が必要ですが多くの場合は急な出費です。
そのため遺族の負担を減らすため埋葬料が給付される制度があります。
故人が組合健保や協会けんぽに加入していた場合に健康保険から給付される給付金です。

請求期限 死亡日から2年以内
窓口 健康保険組合または社会保険事務所
必要な物
  • 埋葬料請求書
  • 死亡診断書の写し
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 埋葬料の振込口座
給付額 一律5万円(組合によっては付加給付あり)
受給者 家族の誰か(条件に合えば血縁者でなくても可能)
備考
  • 葬儀を行わなくても請求可能
  • 被扶養家族が亡くなった場合も請求可能、その場合は「家族埋葬料」となる

葬祭費の請求手続き

故人が国民健康保険に加入していた場合に葬祭費給付金制度を利用して請求できます。
名称は異なりますが性質や意味合いは埋葬料と同じです。

請求期限 死亡日から2年以内
窓口 健康保険組合または社会保険事務所
必要な物
  • 葬祭費請求の申請書
  • 故人の国民健康保険証
  • 葬儀社の領収書
  • 印鑑
  • 葬祭費受取人の振込口座
給付額 各自治体によって異なる
備考 告別式などの「葬祭」を行なっていない場合には請求できない

労災保険の葬祭料請求手続き

業務上または通勤中の事故などで亡くなったときに葬祭料の請求を行うことができます。

請求期限 葬儀後から2年以内
窓口 勤務先を管轄する労働基準監督署
必要な物
  • 葬祭料請求書
  • 死亡診断書

高額医療費の申請手続き

高額医療費の申請は事前申請が原則ですが、死後の申請もできます。

70歳未満の場合は、「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し認定証を交付してもらいます。
70歳以上の場合は、医療機関窓口で高齢受給者証や後期高齢者医療費保険証を提示すれば、自動的に自己負担の上限まで請求されます。
そのため別途申請手続きを行う必要はありません。
請求期限 対象の医療費支払いから2年以内
窓口
  • 故人の健康保険組合
  • 社会保険事務所
  • 市区町村国民健康保険の窓口
必要な物
  • 高額医療費支給の申請書
  • 高額医療費払い戻しのお知らせ案内書
  • 健康保険証
  • 医療費等の領収書
  • 印鑑
  • 受取人の口座番号

年金関連の手続き

年金加入者が死亡すると遺族に対して下記の年金が支給されます。

  • 遺族基礎年金
  • 一時金
  • 寡婦(かふ)年金

支給される給付金は状況によって変わります。

年金種類 受給対象者
遺族基礎年金 「18歳になった年度末を超えていない子のある配偶者」または「その子本人」
一時金 故人が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上かつ、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合
寡婦年金 老齢基礎年金の繰上支給を受けておらず、かつ再婚しておらず、死亡した夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されてきた妻
一時金は遺族基礎年金を受給していると受給できません。
一時金と寡婦年金の両方を受給することはできません。

遺族基礎年金がは子どものいる家庭には非常に有益な制度です。
しかし放置していると時効で権利が消滅してしまいますので早めに手続きをしましょう。
手続きに不安があれば蓮華にご相談ください。

社団法人蓮華では様々な専門家や企業と提携しているので、ワンストップで相続や悩みの解決につなげることができます。
蓮華の相談窓口は、あなたのお悩みを丁寧にお伺いし悩みに合わせて専門家への連絡を代行します。
お問い合わせは無料なのでお気軽に御相談ください。
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葬儀後に必要な名義変更の手続き

期限はないものの手続きは早くした方がいいものを紹介していきます。

不動産の名義変更

土地や建物などの不動産を相続した場合に必要です。

変更期限 相続後すみやかに
窓口 地方法務局
必要な物
  • 登記原因証明書
  • 登記識別情報
  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 固定資産評価証明書

預貯金の名義変更

死亡届の受理後は故人名義の口座は凍結されます。

変更期限 相続後すみやかに
窓口 各金融機関
必要な物
  • 預金名義書換依頼書や相続届
  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 故人の預金通帳
  • 遺産分割協議書や遺言書

株式の名義変更

死亡届が受理されると株式を売買することができません。
電子化前の株券は発行会社に問い合わせ、どこの金融機関に特別口座を開設しているかの確認が必要になります。

変更期限 相続後すみやかに
窓口 証券会社または、株式発行法人
必要な物
  • 証券会社指定の相続手続きの依頼書または同意書
  • 特別口座の口座振替申請書
  • 遺産分割協議書(原本)
  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 株券

相続人が証券口座を持っていない場合は証券口座を開設する必要があります。

葬儀後に必要な手続き【まとめ】

手続きは簡単でも提出書類の収集が難しかったり、条件がわかりにくいなど相続には難しい部分があります。
葬儀後にこれらの手続きを遺族の方が進めるのは大変なことです。
死亡日から14日以内に手続きをしなければいけなかったり、平日に手続きしたりとすみやかに行動することになります。

社団法人蓮華では様々な企業様との提携を行っており、手続き業務をワンストップで代行しているので、何らかの理由で途中でストップしてもスムーズに依頼先を移行することが可能です。
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葬儀はもちろん遺品整理や遺言・相続の相談も可能です。
経験豊富なスタッフが親身になって対応しています、お問い合わせは無料なので気軽に御相談ください。
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森山かおり
森山かおり社団法人蓮華理事長
お一人暮らしの高齢者でペットを飼う方が増えています。ペットは健康、幸福度の向上に効果的です。
しかし入院やお亡くなりになった時に残されてしまうことも考慮しなければなりません。高齢者の皆さんの充実した老後とペットとの関係をライフワークとしながら、みなさんの終活を応援させていただきます。

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