相続税はいくらかかる?金額を知る方法を詳しく解説!

故人から資産などを相続する場合、すべての資産をそのまま相続できるわけではありません。

相続税が発生して、実質的に相続できる資産が減る可能性もあるのです。

よって、相続税を意識してどのように相続するかがポイントとなります。

可能であれば、生前の段階からある程度方針を定めておくのがベターです。

では、相続税は具体的にどの程度かかるのでしょうか。

この記事では、相続税の仕組みやかかる金額などを詳しく解説します。

相続税の基準は「3,600万円」

相続税

相続税は、どのようなケースでも徴収されるわけではありません。

高額な相続が必要になった場合にのみ、相続税が徴収される仕組みとなっています。

より具体的に説明すると、遺産総額が基礎控除額を上回らなければ相続税は発生しません

もし、基礎控除額を上回るケースでも、特例や税額控除で相続税を大幅に抑制可能です。

相続税の基礎控除額とは、以下の計算式で算出します。

相続税の基礎控除額 =  3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続財産が基礎控除を超えた場合に相続税が徴収され、また法定相続人の数の増加に比例して基礎控除額も増額する仕組みとなっています。

以上のように、相続税の1つの基準として3,600万円が目安となっています。

相続税の算出に必要な情報

計算

相続税の算出に必要となる情報は、主に以下2つが挙げられます。

  • 法定相続人の数
  • 遺産総額

それぞれの要素について、詳しく解説します。

法定相続人の数

先に解説したとおり、相続税の基礎控除額には法定相続人の人数によって大きく変動します。

法定相続人とは、以下の優先順位で相続人の権利を得られます。

優先順位 関係 具体的な対象者
1位 直系卑属 ①    子(実子、養子)

②    孫(子が死亡している場合)

③   ひ孫(子、孫が死亡している場合)

2位 直系尊属 ①   親(実父母、養父母)

②   祖父母(実父母、養父母が死亡している場合)

3位 兄弟姉妹 ①   兄弟姉妹

②   おいめい(兄弟姉妹が死亡している場合)

基本的には、第1順位となる子(直径卑属)がいるケーでは、配偶者と子が相続人となり、

第2、第3順位である両親、兄弟姉妹には相続権は付与されません。

もし、第1順位である子がいないとケースでは、配偶者と直系尊属である両親が相続人となり、第3順位である兄弟姉妹には相続権は発生しません

第1順位である子、第2順位である両親もいないケースでは、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

以上のように、様々なパターンが考えられ、必ずしも法定相続人は1人になるとは限りません。

相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数によって以下の金額となります。

法定相続人の数 相続税の基礎控除額
1人 3,000万円 + 600万円 × 1人 =3,600万円
2人 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
3人 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
4人 3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円
5人 3,000万円 + 600万円 × 5人 = 6,000万円

上記例で言えば、法定相続人が5人となると6,000万円までが控除され、6,000万円以下の場合は納税する必要はありません。

なお、法定相続人をカウントする際に、相続放棄者がいるケースと被相続人に養子がいる場合には算出方法に注意が必要です。

もし、相続放棄した方がいる場合では、放棄しなかったものとして人数にはカウント可能です。

また、被相続人に養子がいる場合は被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、被相続人に実子がいない場合は養子2人までを法定相続人にカウントできます。

遺産総額

遺産総額とは、故人が保有していた資産の総額を指します。

一般的に考えられるのが、現金や貯蓄額、そして不動産などです。

ただし、実際には以下のようなものも遺産として取り扱われます。

  • 株式
  • 公社債
  • 自動車
  • 絵画
  • 貴重品
  • その他財産価値があるもの

資産価値は各種評価で決定しますが、概ね以下の金額となります。

財産の種類 おおよその目安
宅地 時価の8割
家屋 時価の4~6割
預貯金 解約時手取額
上場株式 売却手取額
非上場株式 売却想定の手取額
利付公社債 売却手取額
割引公社債 売却手取額
貸付信託 売却手取額
宝石・貴金属 時価
借入金 借入残高

すべての資産を合算したものが遺産総額となり、法定相続人の人数に応じて控除額が決まる形です。

ただし、控除額を超えても以下の控除が適用可能です。

  • 贈与税額控除(暦年課税)
  • 配偶者に対する相続税額の軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 外国の財産に対する相続税額の控除
  • 贈与税額控除(相続時精算課税)
  • 小規模宅地等の特例

上記控除を活用すれば、相続税の負担を軽減もしくは発生しない場合もあるため、有効活用してください。
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相続税の金額を知る方法

計算

相続税は、以下の方法で実際に負担する税額が決定します。

  1. 課税遺産総額を法定相続分で分配する
  2. それぞれに相続税率をかけて控除額を減額する【算出税額 = (正味の遺産額 – 基礎控除額) × 法定相続人の法定相続分 × 税率 – 控除額
  3. 2で求めた各相続人の相続税額を合算する
  4. 遺産の取得割合に応じて按分する

また、法定相続分に応ずる取得金額と税率の関係は、以下のようになります。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

ただし、上記を手計算するのはかなり大変な作業です。そこで、以下の方法を用いるとよいでしょう。

  • 早見表をみる
  • 計算シミュレーションソフトを使う

各方法について、詳細を解説します。

早見表をみる

細かな計算も重要ですが、概算をスピーディーに把握できるかも重要です。

そこで、早見表をみて算出するのがおすすめです。

例えば、配偶者がいて法定相続人が配偶者と子どもの場合の遺産総額は、以下のとおりです。

課税価格※2 子ども1人 子ども2人 子ども3人
3,600万円以下 0 0 0
4,000万円 0 0 0
5,000万円 40 10 0
6,000万円 90 60 30
7,000万円 160 113 80
8,000万円 235 175 138
9,000万円 310 240 200
1億円 385 315 263
1億5,000万円 920 748 665
2億円 1,670 1,350 1,218
2億5,000万円 2,460 1,985 1,800
3億円 3,460 2,860 2,540
3億5,000万円 4,460 3,735 3,290
4億円 5,460 4,610 4,155
5億円 7,605 6,555 5,962
6億円 9,855 8,680 7,838
7億円 12,250 10,870 9,885
8億円 14,750 13,120 12,135
9億円 17,250 15,435 14,385
10億円 19,750 17,810 16,635

※単位は全て万円

以上のように、各パターンで早見表を準備すれば効率よく算出できます。

計算シミュレーションソフトを使う

概算の金額を算出する場合、早見表で事が足りますが、より正確に相続税額を把握したい場合はシミュレーションソフトを用いるのがおすすめです。

法定相続人の数と正味の遺産額などを入力すれば、自動で相続税額を算出できるので便利です。

また、シミュレーションソフトでは相続税の申告要否の判定や、配偶者の取得割合を調整できるものもあります。

基本無料でシミュレーションできるので、是非活用してください。

相続税の申告に関する注意点

注意点

相続税は、基本的に自己申告となり国税庁から納税を要求されるわけではありません。

よって、忘れずに納税しなければなりません。

ここでは、相続税の申告に関する注意点を2点紹介します。

申告は10か月以内に

相続税の申告は、被相続人の死亡の日など、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内におこなわなければなりません。

例えば、1月1日に死亡した場合は同年11月1日までに申告が必要です。

もし、納税期日が土曜、日曜、祝日に該当する場合、翌日が期限となります。

相続税の申告書提出先は、被相続人が死亡した時点の住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署となります。

財産を取得した方の住所地を所轄する税務署ではないため、注意してください。

申告期限を過ぎてしまった場合

もし、期限内に相続税を申告して納税できなかった場合、以下の罰則が適用されます。

罰則 詳細
滞納税 税金が定められなかった期限までに納付されないケースで、原則として納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて利息に相当する延滞税が課される
過少申告加算税 誤って税金を少なく申告したケースでは過少申告加算税が延滞税とともに課される
無申告加算税 申告書を提出し忘れて自主的に申告期限を過ぎて申告書を提出した場合、無申告加算税が課される
重加算税 申告書を提出せず財産の隠蔽、証拠書類を偽装するなどが認められた場合、重加算税が課される

なお、悪質な場合は刑事罰として10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が課される場合もあります。
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まとめ

相続税は、必ずしも納税する必要があるわけではありません。

各種控除によって、納税が免除されるケースがあります。

適用できる控除をしっかりと適用して、少しでも納税額を抑えるのがポイントです。

また、納税が必要になった場合は期日までに確実に納税してください。

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